2015年6月26日金曜日

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A(平成26年12月11日)(平成27年4月17日更新)

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/

1:個人番号の利用制限 Q1-1 個人番号の利用目的を特定して、本人への通知等を行うに当たり、個人番号の提出先を具体的に示す必要がありますか。 Q1-1-2 個人番号の利用目的について、個人情報保護法における個人情報の利用目的とは区別して本人に通知等を行う必要がありますか。 Q1-2 利用目的の特定の事例として「源泉徴収票作成事務」が記載されていますが、「源泉徴収票作成事務」には、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれると考えてよいですか。 Q1-2-2 扶養控除等申告書に記載されている個人番号を、源泉徴収票作成事務に利用することはできますか。 Q1-3 複数の個人番号関係事務で個人番号を利用する可能性がある場合において、個人番号の利用が予想される全ての目的について、あらかじめ包括的に特定して、本人への通知等を行ってよいですか。 Q1-4 本人から個人番号の提供を受けるに当たり、利用目的について本人の同意を得る必要がありますか。 Q1-5 個人番号の利用目的の通知等は、どのような方法で行うことが適切ですか。 Q1-6 従業員等から、その扶養親族の個人番号が記載された扶養控除等申告書の提出を受ける際、個人番号の利用目的を従業員等に社内LANや就業規則により特定・通知等していれば、扶養親族に対しても、従業員等(個人番号関係事務実施者)から同様の内容が特定・通知等されているものと考えてよいですか。 Q1-7 次の(1)(2)(3)の場合は、個人番号関係事務に係る一連の作業範囲として、利用目的の範囲内での利用と考えてよいですか。 Q1-8 支払調書の中には、支払金額が所管法令の定める一定の金額に満たない場合、税務署長に提出することを要しないとされているものがあります。支払金額がその一定の金額に満たず、提出義務のない支払調書に個人番号を記載して税務署長に提出することは、目的外の利用として利用制限に違反しますか。 Q1-9 個人情報保護法が適用されない個人番号取扱事業者は、個人番号の利用目的の特定をする必要がありますか。 Q1-10 行政機関等から個人番号利用事務の委託を受けた事業者が、「委託に関する契約の内容に応じて、『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)』が適用されることとなる。」とは、どういうことですか。 Q1-11 従業員等が個人番号関係事務実施者として扶養親族の個人番号を扶養控除等申告書に記載して、勤務先である事業者に提出する場合に、事業者は番号法上の監督義務を負いますか。 Q1-12 従業員等が、国民年金法の第3号被保険者(第2号被保険者である従業員等の配偶者)に関する届出を行うことは個人番号関係事務に該当しますか。 2:特定個人情報ファイルの作成の制限 Q2-1 次の(1)~(5)のケースについては、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲内として、特定個人情報ファイルを作成することはできますか。 Q2-2 既存のデータベースに個人番号を追加することはできますか。 Q2-3 個人番号をその内容に含むデータベースを複数の事務で用いている場合、個人番号関係事務以外の事務で個人番号にアクセスできないよう適切にアクセス制御を行えば、その個人番号関係事務以外の事務においては、当該データベースが特定個人情報ファイルに該当しないと考えてよいですか。 Q2-4 個人番号が記載された書類等を利用して、個人番号関係事務以外の事務で個人情報データベース等を作成したい場合は、どのように作成することが適切ですか。 3:委託の取扱い Q3-1 「個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託をする者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。」としていますが、委託先において、番号法が求める水準の安全管理措置が講じられていればよく、委託者が実際に講じている安全管理措置と同等の措置まで求められているわけではないと考えてよいですか。 Q3-2 特定個人情報に係る委託先の監督について、個人情報保護法に加えて求められる監督義務の内容は何ですか。 Q3-3 特定個人情報の取扱いを国外の事業者に委託する場合に、委託者としての安全管理措置を担保する上で、国内で実施する場合に加えて考慮するべき追加措置等はありますか。 Q3-4 特定個人情報を取り扱う委託契約を締結する場合、個人情報の取扱いと特定個人情報の取扱いの条項を分別した契約とする必要がありますか。 Q3-5 既存の委託契約で、本ガイドラインと同等の個人情報の取扱いの規定がある場合、特定個人情報も包含していると解釈して、委託契約の再締結はしなくてもよいですか。 Q3-6 「委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結」について、実態として安全管理措置に係る委託者と委託先の合意が担保できる方法であれば、契約の締結以外の方法(例えば、誓約書や合意書の作成)も認められますか。 Q3-7 委託先・再委託先との業務委託契約を締結するに当たり、業務委託契約書等に、特定個人情報の取扱いを委託する旨の特段の記載が必要になりますか。 Q3-8 再委託(再々委託以降を含む。)を行うに当たり、最初の委託者から必ず許諾を得る必要がありますか。 Q3-9 実務負荷の軽減のため、再委託を行う前に、あらかじめ委託者から再委託の許諾を得ることはできますか。 Q3-10 再委託(再々委託以降を含む。)に係る委託者の許諾の取得方法について、書面、電子メール、口頭等方法の制限はありますか。 Q3-11 委託契約に定めれば、委託先が、委託者の従業員等の特定個人情報を直接収集することはできますか。 Q3-12 特定個人情報を取り扱う情報システムにクラウドサービス契約のように外部の事業者を活用している場合、番号法上の委託に該当しますか。 Q3-13 クラウドサービスが番号法上の委託に該当しない場合、クラウドサービスを利用する事業者が、クラウドサービスを提供する事業者に対して監督を行う義務は課されないと考えてよいですか。 Q3-14 特定個人情報を取り扱う情報システムの保守の全部又は一部に外部の事業者を活用している場合、番号法上の委託に該当しますか。また、外部の事業者が記録媒体等を持ち帰ることは、提供制限に違反しますか。 Q3-14-2 特定個人情報の受渡しに関して、配送業者、通信事業者等の外部事業者による配送・通信手段を利用する場合、番号法上の委託に該当しますか。 Q3-15 委託の取扱いについて、個人情報保護法と番号法の規定の違いはありますか。 4:個人番号の提供の要求 Q4-1 事業者は、「内定者」に個人番号の提供を求めることはできますか。 Q4-2 不動産の使用料等の支払調書の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が所得税法の定める一定の金額を超えるものとなっていますが、その一定の金額を超えない場合は個人番号の提供を求めることはできませんか。 Q4-3 親会社が、子会社の従業員に対しストックオプションを交付している場合、親会社は、従業員が子会社に入社した時点で個人番号の提供を求めることはできますか。 Q4-4 従業員持株会は、従業員が所属会社に入社した時点で、その従業員に個人番号の提供を求めることはできますか。また、所属会社経由で個人番号の提供を受けることはできますか。 Q4-5 人材派遣会社は、派遣登録を行う時点で、登録者の個人番号の提供を求めることはできますか。 5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限 Q5-1 「他人」の定義における「同一の世帯」とは、住民票上における同じ世帯と解釈してよいですか。 Q5-1-2 税や社会保障の手続に関して個人番号関係事務実施者となる事業者は、平成28年1月(個人番号の利用開始)以前に、従業員等から個人番号を収集することは可能ですか。 Q5-2 従業員等本人に給与所得の源泉徴収票を交付する場合において、その従業員等本人や扶養親族の個人番号を表示した状態で交付してよいですか。また、従業員等本人は、個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を使用する場面はありますか。 Q5-3 住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を使用することはできますか。 Q5-4 所得税法等により本人に交付することが義務付けられている支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書等)にも個人番号を記載することになっていますが、本人に交付することは提供制限に違反しますか。 Q5-5 公認会計士又は監査法人が、監査手続を実施するに当たって、監査を受ける事業者から特定個人情報の提供を受けることは、提供制限に違反しますか。 Q5-6 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する申込書は、法令に基づき、勤務先等を経由して金融機関に提出されることとなっています。この場合、勤務先等及び金融機関がそれぞれ個人番号関係事務実施者となり、勤務先等は本人から提供を受けた特定個人情報を、金融機関に対して提供すると考えてよいですか。 Q5-7 個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者であっても、本人の開示の求めに応じて、本人に特定個人情報を提供することはできますか。 Q5-8 支払調書等の写しを本人に送付することはできますか。 Q5-8-2 個人番号を記載しなければ、支払調書等の写しを本人に送付することはできますか。 Q5-9 番号法第19条各号のいずれにも該当しない特定個人情報の提供の求めがあった場合、どのように対応することが適切ですか。 6:収集・保管制限 Q6-1 個人番号が記載された書類等を受け取る担当者が、その特定個人情報を見ることができないようにする措置は必要ですか。 Q6-2 番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできますか。 Q6-3 収集・提供した個人番号に誤りがあった場合、個人番号関係事務実施者である事業者に責任は及びますか。 Q6-4 所管法令によって個人番号が記載された書類を一定期間保存することが義務付けられている場合には、その期間、事業者がシステム内で個人番号を保管することができますか。 Q6-4-2 支払調書の控えには保存義務が課されていませんが、支払調書の作成・提出後個人番号が記載された支払調書の控えを保管することができますか。 Q6-5 個人番号の廃棄が必要となってから、廃棄作業を行うまでの期間は、どの程度許容されますか。 Q6-6 個人番号の利用が想定される複数の目的について、あらかじめ特定して、本人への通知等を行った上で個人番号の提供を受けている場合、個人番号の廃棄が必要となるのは、当該複数の目的の全てについて個人番号を保管する必要がなくなったときですか。 Q6-7 支給が数年に渡り繰延される賞与がある場合、退職後も繰延支給が行われなくなることが確認できるまで個人番号を保管することはできますか。 Q6-8 個人番号を削除した場合に、削除した記録を残す必要がありますか。 Q6-9 個人番号の保存期間の時限管理を回避するために、契約関係が終了した時点で個人番号を削除することはできますか。 Q6-10 個人番号を削除せず、取引再開時まで個人番号にアクセスできないようアクセス制御を行うという取扱いは許容されますか。 Q6-11 現在業務ソフトウェアを運用している筐体と同一筐体内、かつ同一データベース内で個人番号を管理することはできますか。 7:個人情報保護法の主な規定 Q7-1 個人番号は変更されることもありますが、保管している個人番号について、定期的に最新性を確認する必要がありますか。 8:個人番号利用事務実施者である健康保険組合等における措置等 Q8-1 行政機関等及び健康保険組合等から個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた事業者が、情報提供ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会等を行うことはできますか。 9:その他 Q9-1 個人番号には、死者の個人番号も含まれますか。 Q9-2 個人番号を暗号化等により秘匿化すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。 Q9-3 個人番号をばらばらの数字に分解して保管すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。 【(別添)安全管理措置】 10:安全管理措置の検討手順 Q10-1 「事務取扱担当者の明確化」は、役割や所属等による明確化のように個人名による明確化でなくてもよいですか。 11:講ずべき安全管理措置の内容 Q11-1 [2]に示す安全管理措置を講じれば十分ですか。 Q11-2 「中小規模事業者」の定義における従業員には誰を含みますか。また、いつの従業員の数ですか。 Q11-3 中小規模事業者でない事業者が、中小規模事業者に業務を委託する場合、当該中小規模事業者には【中小規模事業者における対応方法】を遵守させることになるのですか。 12:基本方針の策定 Q12-1 既に個人情報の取扱いに係る基本方針を策定している場合、新たに特定個人情報等に係る基本方針を策定する必要がありますか。それとも、既存の個人情報の取扱いに係る基本方針の一部改正で十分ですか。 Q12-2 基本方針を公表する必要がありますか。 13:取扱規程等の策定 Q13-1 新たに特定個人情報の保護に係る取扱規程等を作成するのではなく、既存の個人情報の保護に係る取扱規定等を見直し、特定個人情報の取扱いを追記する形でもよいですか。 14:組織的安全管理措置 Q14-1 「b 取扱規程等に基づく運用」におけるシステムログ又は利用実績の記録の項目及び保存期限は、どのように考えることが適切ですか。 Q14-2 「b 取扱規程等に基づく運用」及び「c 取扱状況を確認する手段の整備」の【中小規模事業者における対応方法】における「取扱状況の分かる記録を保存する」とは、どのように考えることが適切ですか。 Q14-3 「e 取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し」における《手法の例示》の2つ目にある、「外部の主体による他の監査活動と合わせて、監査を実施することも考えられる。」とは、具体的にどのようなことですか。 15:物理的安全管理措置 Q15-1 「a 特定個人情報等を取り扱う区域の管理」における「座席配置の工夫」とは、具体的にどのような手段が考えられますか。 Q15-1-2 事務取扱担当者が、顧客先等から特定個人情報等を持ち帰る場合に留意すべき事項はありますか。 Q15-2 「d 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄」における「容易に復元できない手段」とは、具体的にどのような手段が考えられますか。 Q15-3 「d 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄」における書類等の廃棄に係る復元不可能な手段として焼却又は溶解が挙げられていますが、他の手段は認められますか。 【(別冊)金融業務】 16:個人番号の利用制限 Q16-1 顧客の個人番号を適法に保管している場合であっても、新しい契約を締結するごとに改めて個人番号の提供を求める必要がありますか。 Q16-2 顧客から契約ごとに個人番号の提供を受けた場合、個人番号が一致することによって結果的に顧客が同一人物であることを認識することとなりますが、それ自体は利用制限に違反しますか。また、個人番号が一致した顧客について、契約ごとに管理されている顧客情報(商品購入履歴、資産情報等)を、個人番号を利用して連携させることは利用制限に違反しますか。 Q16-3 金融機関が顧客から個人番号の提供を受ける際に、「激甚災害時等に金銭の支払を行う事務」を利用目的として特定して、本人への通知等を行う必要がありますか。 Q16-4 税務調査において、個人番号を指定した調査要求があった場合、その個人番号に基づいて資料の検索を行うことはできますか。 17:個人番号の提供の要求 Q17-1 契約の締結時点で支払金額が定まっておらず、支払調書の提出要否が明らかでない場合、その契約の締結時点で個人番号の提供を求めることができますか。 Q17-2 株式や投資信託の取引を行うために、特定口座ではなく、いわゆる「一般口座」(証券口座・投資信託口座)を開設する場合、その口座開設時点で個人番号の提供を求めることができますか。 Q17-3 保険代理店では、複数の損害保険会社・生命保険会社の商品を同一代理店で販売していますが、複数の保険会社を連名にして同一の機会に個人番号の提供を受けることはできますか。 Q17-4 生損保にまたがる保険商品の場合、一方の保険会社が代表して個人番号の提供を受けることはできますか。 Q17-5 死亡保険金の支払に伴って提出する支払調書に記載する保険契約者の個人番号について、保険契約者が死亡しているケースが想定されますが、その場合どのような対応が適切ですか。 Q17-6 金融機関の顧客が個人番号の提供を拒んだ場合、どのような対応が適切ですか。 Q17-7 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「国外送金等調書法」という。)では、送金金額が同法の定める一定の金額以下の場合に支払調書の提出は不要となっていますが、個人番号が記載された告知書の提出については、送金金額による提出省略基準はありません。支払調書の提出が不要となる場合、個人番号が記載された告知書の提供を受けることは提供制限に違反しますか。 Q17-8 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する申込書は、法令に基づき、勤務先等を経由して金融機関に提出されることとなっています。この場合、勤務先等及び金融機関がそれぞれ個人番号関係事務実施者となり、金融機関は勤務先等に対し、個人番号の提供を求めると考えてよいですか。 Q17-9 保険会社から個人番号関係事務の委託を受けた保険代理店(保険窓販を行う銀行等を含む。)は、保険会社が既に顧客から個人番号の提供を受け、適法に保管している場合であっても、保険契約の都度個人番号の提供を求める必要がありますか。 18:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限 Q18-1 所得税法等により本人に交付することが義務付けられている支払通知書にも個人番号を記載することになっていますが、本人に交付することは提供制限に違反しますか。 Q18-2 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づく取引時確認を実施する際に、本人確認書類として個人番号カードの提示を受けた場合、本人確認書類を特定するに足りる事項として、個人番号を記録することはできますか。 Q18-3 株式等振替制度を活用して特定個人情報の提供を受けることができる株式発行者から株主名簿に関する事務の委託を受けた株主名簿管理人は、株式発行者と同様に、番号法第19条第10号に従って特定個人情報の提供を受けることができますか。 19:安全管理措置 Q19-1 国外送金等調書の作成・提出に係る事務処理については、外国為替業務に係るシステム処理の一環として行われていますが、その中で個人番号関係事務を限定し、個人番号を取り扱う従業者を限定する必要がありますか。 法令・ガイドライン 関係法令一覧 ガイドライン サブメニューを非表示にします Q&A(回答) ガイドライン資料集 Q&A 社会保障・税番号制度 マイナンバー各省用バナー_190×57各省庁用.jpg 社会保障と税の一体改革

2015年6月24日水曜日

新聞報道 自治体間ネットワークを集中監視する組織(SOC(ソック))を新設

サイバー攻撃対策として、政府は、制度を監督する行政委員会にセキュリティー対策部門を設置すると同時に、自治体間ネットワークを集中監視する組織(SOC(ソック))を新設

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150624-00050006-yom-soci


昨年1月に設置された行政委員会「特定個人情報保護委員会」がプライバシー保護の観点から関係機関の取り扱いを監督することになっているが、情報セキュリティーの観点から対応する部門はない。また、マイナンバーを使って事務を行う自治体のセキュリティーの甘さも指摘され、制度への信頼性が揺らいでいた。


その他詳細はサイトからご確認を。

2015年6月19日金曜日

マイナンバー施行後に本人に交付する「給与所得の源泉徴収票」について


税務署提出用には従業員の個人番号を記載しますが、従業員に交付する分についても個人番号を記載しなければならないのでしょうか?
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_setumei_h2701.pdf

なお、給与所得の源泉徴収票には税務署提出用と本人交付用がありますが、 税務署提出用には、支払者の個人番号又は法人番号を記載する一方、本人交付 用には記載しないこととなっています(給与所得の源泉徴収票の様式については、内容が確定次第、国税庁ホームページ で公表する予定です。)

2015年6月13日土曜日

マイナンバー制度 北海道企業 認知96% 完了または対応中 19%

帝国データバンク札幌支店がマイナンバー制度 に関して北海道内の企業にアンケート 

96%の企業が制度を認知 

内容も含めて知っている企業は43%


対応を完了または対応中の企業は19%

4月中~下旬に道内企業1176社を対象に調査


2015年6月5日金曜日

どうなる マイナンバーと年金基礎番号のひもづけ 延期か?

甘利経済再生担当大臣が 閣議後の記者団とのインタービューで

マイナンバーと年金番号との紐づけについては

時期の見なおしをすると述べたそうです

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150605/k10010104211000.html


来年1月から運用を開始するという全体のスケジュールはそのまま進めていくが、年金にマイナンバーを使用することは、今回の事件の検証を踏まえて導入時期を考えていきたい

2015年6月2日火曜日

マイナンバーに逆風 年金情報流出事件

職員のパソコンにウイルスの添付メールを開けてしまい
感染 流出となった。


税金や社会保険料の個人情報
2018年度からは医療や戸籍など、より私的な個人情報にも活用する目算。


個人情報保護に関して国民の不信感がたかまれば

マイナンバーの運用に逆風となる


独立した別の機関が管理し、ファイアウオール(安全隔壁)も引かれている
と 経済財政・再生相がコメントしている。

2015年6月1日月曜日

産業競争力会議で、厚生労働省は医療分野へのマイナンバーの導入方針を表明

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kadaibetu/dai6/siryou.html


ポイント1 医療連携や医学研究に利用可能な番号の導入 (マイナンバー制度のインフラを活用)
ポイント2 医療機関のデータのデジタル化 + 地域の医療機関間のネットワーク化
ポイント3 医療データの利用拡大のための基盤整備


医療連携や医学研究に利用可能な番号の導入

① 個人番号カードに健康保険証の機能を持たせる 【2017年7月以降(※)できるだけ早期】
→ 医療機関等の事務の効率化に資する

② 医療連携や研究に利用可能な番号の導入 【2018年度から段階的運用開始、2020年の本格運用を目指す】
→ 医療機関や研究機関での患者データの共有や追跡が効率的に実施でき、医療連携や研究が推進される。

医療機関のデータのデジタル化 + 地域の医療機関間のネットワーク化

① 医療情報連携ネットワークの全国への普及・展開 【2018年度まで】 (全ての二次医療圏が地域の実情に応じて医療情報連携ネットワークを活用できる基盤を整備)
→ 医療機関や介護事業者等での効率的な情報共有が可能となる。

② 医療機関のデータのデジタル化として電子カルテを導入している一般病院(400床以上)の拡大 【2011年度 57% → 2017年度 80% → 2020年度 90%】
→ 医療の質の向上、医療機関等の経営の効率化に資する。 ※高度急性期、急性期病院は100%を目指す

医療データの利用拡大のための基盤整備

① 電子カルテデータの標準化の環境整備 【2020年度までに実施】
 → 異なる医療機関からのデータの集積、比較分析、データの共有が効率化し、研究開発等が推進される。

② 医療情報の各種データベース事業の拡充・相互利用 【2015年度からさらなる研究事業等を実施・2020年度を目標に利用拡大のための基盤を整備】
→ 医療に関する様々なデータの集積や、多様な分析が推進され、医療の質の向上、コスト・経営の効率化、 研究開発の推進等に資する。