2015年3月30日月曜日

日経新聞インタビュー 保護法立法時から官民を包括する第三者機関の設置を求めてきた日弁連の坂本団・情報問題対策委員長

課題だったのは、携帯のID番号など直ちに特定個人を識別できなくても、
プライバシー侵害が懸念される情報についての法規制だった。
当初は個人情報の定義を拡大し、さらに政令で具体的に定める案だったが、結局、現行法と同じ範囲に限定され、問題を業界の自主的対応に委ねてしまった。
法規制を別途急ぐべきだ


新設の第三者機関が権限の範囲で口を出すことも可能かもしれないが、
何でもかんでも人員、予算が限られる第三者機関頼みでいいのだろうか

保護法が情報流通を萎縮させたのは広く網をかけ、しかも個人情報を一律規制したからだ。
今回、取得に同意を義務付ける要配慮個人情報を設けた。
大事な情報とそうでもない情報の区別は一歩前進したが、
硬直的な法体系に新たな規制を追加した形ともいえる

情報の保護と利用のバランスを取るため、比較考量や利益考量の規定が本来は必要だ。
しかも個人データ5千件以下の小規模事業者を規制しない例外規定を撤廃した影響は大きい。
混乱や過剰反応が起きるだろう。結局は第三者機関の役割が大きくなる

記事では ほかに必要性 機能 具体的な方向性などに回答しています


2015年3月25日水曜日

日本情報経済社会推進協会 1月時点で対応に着手していない企業が4割以上


新年度に向けて重要テーマのひとつになると見られるマイナンバー制度対応についても、IT/セキュリティ担当者の主体的な関与が不十分である様子が確認
とのこと。
対応について


わからない 17.6%
対応の必要はないと考えている 8.7%
対応予定だが未着手 17.6%






http://www.jipdec.or.jp/information/newsrelease/20150324.html

2015年3月22日日曜日

NTTデータ  社員のマイナンバー 集めます の朝日新聞の記事

企業用アプリの実験
 
来年1月からはじまる社会保障・税番号(マイナンバー)制度

企業にかかる事務負担を減らそうと、NTTデータがスマホを使った実験を始めた。

企業向けのサービスとして売り込む予定。


 企業は源泉徴収などの手続きのため、従業員から集める作業が必要。

実験では、番号カードの代わりに健康保険証を使った。

社員が専用アプリをとりいれたスマホカメラでカードの番号を撮ると、

自動的にデータベースがつくられていく。

郵送で集める場合に比べ、コストは半分以下におさまる利点があるという。

  政府は今年10月から12桁の番号が載った通知カードの郵送を始め、

来年1月からは顔写真付きのICカードも発行する計画だ。

NTTデータのサービスは、どちらのカードでも読み取れるようにするという。

記事引用ここまで

>郵送で集める場合に比べ

NTTデータのように大企業で全国に従業員が散らばっている場合には

有効かもしれないですね。

2015年3月18日水曜日

中小企業のマイナンバー対策を支援 実務対応セミナー開催

全国9か所で実務対応セミナー開催 日本商工会議所とJIPDEC


東京 2015年4月8日(水)  

大阪 2015年4月10日(金)
名古屋 2015年4月21日(火)
新潟 2015年4月27日(月
広島 2015年5月12日(火)
福岡 2015年5月15日(金
高松 2015年5月19日(火
仙台 2015年5月27日(水)
旭川 2015年5月28日(木)


1月に行われた内閣府の調査では、社会全体でのマイナンバー認知度は低く、
企業においても「まだ社内の対応を検討していない」「具体的に何をすればよいかわからない」といった声が聞かれます。
実際に、JIPDECが今年1月に東京、2月に大阪で開催したマイナンバー対応セミナーでも、参加者からは「より実務におけるより具体的な対応策に関する情報提供」を求める声が多く寄せられました。
このため、JIPDECと日本商工会議所では、企業規模を問わず、すべての企業にマイナンバー制度への早期の対応が求められることに鑑み、各地の商工会議所と連携して、

全国9カ所で無料セミナーを開催し、特に中小企業に対して、マイナンバー制度への実務対応に参考となる情報を提供します。

JIPDECおよび日本商工会議所では、今後、個人情報保護法の改正も控える中、これらの活動を通じて、社会全体で個人情報の取り扱いに対する意識が高まり、より安心できる情報社会の環境作りにつながることを期待しています。



東京 2015年4月8日(水) ニッショーホール 東京商工会議所 大阪 2015年4月10日(金) 関西経理専門学校本校舎 会議室 大阪商工会議所 名古屋 2015年4月21日(火) 名古屋商工会議所 2階ホール 名古屋商工会議所 新潟 2015年4月27日(月) 朱鷺メッセ メインホールB 新潟商工会議所 広島 2015年5月12日(火) 広島商工会議所 会議室 広島商工会議所 福岡 2015年5月15日(金) 福岡商工会議所  301会議室 福岡商工会議所 高松 2015年5月19日(火) 高松商工会議所 大ホール 四国商工会議所連合会 仙台 2015年5月27日(水) 仙台商工会議所 7階大会議室 東北六県商工会議所連合会 宮城県商工会議所連合会 仙台商工会議所 旭川 2015年5月28日(木) 旭川商工会議所 大ホール 北海道商工会議所連合会 旭川商工会議所

2015年3月16日月曜日

日経産業新聞 特集5 納税・年金確認 1ヵ所

 個人向けサービスは当面、部分的


生活保護の受給者が引っ越しで現住所の自治体に転入出届を出せば、引っ越し先の自治体では個人番号に沿って自動的に住所変更され、その後の手続きも簡単

市町村の体育館や会議室も番号を使ってネットで予約

17年1月には専用サイト「マイポータル」の運用が開始

納税額や年金の給付額などを確認できる
自分の個人番号が何に使われたかの履歴を閲覧

個人番号の民間利用は18年10月以降に検討される。
利用範囲も広がれば、個人も、企業も利便性は上がる


利用範囲の拡大はリスクの増大にもなり得る。制度開始までに、制度について国民の理解を深める努力が必要

日経産業新聞 特集4 国・自治体に最新システム

国と自治体ではシステムの大規模改修が本格化

複雑な構成のネットワークをソフトウエアで簡単に設定する通信システムや
最新のセキュリティー対策が導入


国と自治体には行政手続きの効率化に加え、脱税や社会保障の不正受給を防ぐ狙い 

国のシステムでは、内閣府の中核システム「情報提供ネットワークシステム」を中心に
国税庁と日本年金機構、雇用保険のシステムがつながる。


総務省管轄の地方公共団体情報システム機構の「番号生成システム」が中核システムと連携


第三者委員会「特定個人情報保護委員会」は、システム全体と実施状況を監視


国と自治体は、中核システムの間に「中間サーバー」を設置

自治体では現在、既存のネットワークが住民情報と後方事務の2つの系統 これを結ぶ必要も


外部のインターネットとの接触部分とシステムにアクセスする入り口には、
最新のセキュリティー対策を施すようガイドライン


自治体では、ソフトで通信回線を制御する「ソフトウエア・デファインド・ネットワーク(SDN)」という最新の通信システムの導入

総務省は「サンドボックス」という新種のウイルス検知装置の設置

静脈認証装置の設置も

2015年3月15日日曜日

マイナンバー 戸籍利用 検討か?

2015年3月15日の日経新聞報道

マイナンバーを2018年には戸籍に適用することを検討との記事が。。。

現在行政手続きで戸籍情報が必要なものは

婚姻届 離婚届 パスポートの申請 年金の受給申請 遺産相続

など。

マイナンバーの電子化は現在98%程度とのこと

情報漏えいの影響も甚大になるとのことから検討には慎重さが必要とのこと

日経産業新聞 特集3 大企業システム投資5000万円超必要

大企業の場合1社につき5000万円以上のIT(情報技術)投資が必要



源泉徴収票は会計や人事の担当者が行ってきたが 施行後は専門の責任者を決めて、その人だけが情報を見られるようにしなければならない

企業によっては専門部署も必要
システムは人事と会計など通常業務とは完全に切り離して、アクセス制限が必要  

個人番号は申請システムを作って収集する。
書類には人事会計システムで金額などを打ち込み、別の専用システムで個人番号を記載


企業だけで総額1兆円以上の市場規模が見込まれている。
ただ、システム対応だけでは個人番号の流出リスクは減らない。
セキュリティー対策を徹底した上で、システムを使う従業員の教育と心構えが鍵

2015年3月14日土曜日

日経産業新聞 特集2 企業は収集や廃棄が義務

企業は2015年10月以降、従業員とその家族の個人番号と本人確認書類を集め、
照合するなど複雑な業務をおう。

専門組織や専任者なども設置する必要 

情報漏洩には厳しい罰則が科せられるなど、制度開始時はリスクばかりが目立つ

「収集」「利用」「保管」「廃棄」の4段階の業務が発生

個人番号が発行される10月以降は事前収集可能地う見解

収集  個人番号と本人確認資料個人番号を
利用  個人番号を源泉徴収資料に書き込む
保管  保管義務のある書類は300種類
廃棄  法令期限の満期になったら、書類を適切に廃棄


金融機関と会計事務所は顧客の個人番号の管理

個人株主と外部委託者の支払調書にも個人番号を記載

これだけの作業が大企業から個人商店まで、従業員に給与を支払っているすべての事業者

2015年3月13日金曜日

日経産業新聞 特集1 日本人の棚卸し

マイナンバーは、政権交代のきっかけとなった年金記録問題を受けて
民主党政権下で発案された制度 
年金や納税の記録をインターネット経由で確認できるため「消えない年金」を実現する切り札


マイナンバー法案は2012年に発議されたが自民党への政権交代を機に廃案になり、
第2次安倍政権が2013年に成立


2015年10月に法律が施行されると同時に、日本在住者の付番が始まる

幼児から高齢者まで、日本在住者1人ずつに12桁の番号の書かれた「番号通知カード」が配布

名刺ほどの大きさの厚紙で、表には名前と番号が記載

12桁の番号は住民票コードを独自の計算式で変換した11桁の数字に、
検査用数字(チェックデジット)を末尾に。

厚紙を受け取った個人は16年1月から役所で、免許証に似たICカードと無料で交換

政府による「日本人の棚卸し」である一方で、「大きな政府」として日本人の管理を促進させる制度




2015年3月12日木曜日

マイナンバーが国会提出 3月10日 法案内容は?



法律案


個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案


法律名はすごい長いね。 マイナンバー法 でよいのに。

http://www.cas.go.jp/jp/houan/189.html


概要は

個人情報の保護を図りつつ、パーソナルデータの利活用を促進することによる、
新 産業・新サービスの創出と国民の安全・安心の向上の実現
及びマイナンバーの利用事務拡充のために所要の改正を行うもの

個人情報の保護と有用性の確保に関する制度改正

○個人情報の取扱いの監視監督権限を有する第三者機関 (個人情報保護委員会)を
 特定個人情報保護委員会 を改組して設置 など

特定個人情報(マイナンバー)の利用の推進に係る制度改正
○金融分野、医療等分野等における利用範囲の拡充
 ⇒預貯金⼝座への付番、特定健診・保健指導に関する事 務における利用、
  予防接種に関する事務における接種履 歴の連携等






マイナンバーのCMが公開 上戸彩さん



マイナンバー 10月からあなたにもマイナンバー(12桁の個人番号)が通知されます


マイナンバーとは?

 国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です






http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html




2015年3月11日水曜日

マイナンバー と公的年金業務

Ⅰ.公的年金業務  日本年金機構(以下「機構」という。)は、政府が管掌する公的年金制度(厚生年金保険及び国民年金) に関する業務に関して、適用事業所及び被保険者にかかる、適用、保険料徴収、給付、記録照会・年金 相談等の事務を行っている。  ※ 全国健康保険協会が管掌する事業所及び被保険者の適用並びに保険料徴収の事務についても、 法令に基づきあわせて行っている。
1.適用事業所及び被保険者の適用事務  適用事業所の適用、被保険者資格の取得、喪失、標準報酬の決定、変更情報の管理に係る事務を行 う。
2.保険料の徴収事務  保険料を算定し、事業主又は被保険者へ告知し、保険料徴収などの事務を行う。
3.給付事務  年金受給権者からの請求に基づき老齢、遺族、障害の年金を決定し、定期的に受給者に年金の支払 を行う。年金の支払に当たっては、所得税法に基づく税の源泉徴収や地方税、介護保険料等の特別徴 収などの付随する事務を行う。
 4.記録照会・年金相談事務  被保険者や年金受給権者の加入記録や保険料納付記録などの機構が管理している記録の照会や年 金相談をされた場合の回答・対応を行う


Ⅱ.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 上記の公的年金業務を行うに当たり、社会保障・税番号制度導入に伴い平成28年1月から特定個人情 報ファイルを取り扱う事務は、以下のとおりである
1.個人番号と基礎年金番号の対応関係を記録管理する事務
(1)住民票コードによる個人番号登録機能
①【平成27年10月~12月(初期創成)】 平成27年10月~12月の間、機構が保有している住民票コードにより、地方公共団体情報システム機構 に個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う(初期創成)。
 ②【平成28年1月~(20歳到達に伴う基礎年金番号新規付番者等)】 平成28年1月以降、20歳到達に伴う基礎年金番号新規付番者等について、住民票コードにより、地方公 共団体情報システム機構に個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う。

(2)個人番号登録届(仮称)による個人番号登録【平成28年1月~】 平成28年1月から、平成29年1月からの個人番号を用いた申請・届出手続や情報連携の開始に備えて 個人番号の収録を図るため、初期創成において個人番号と基礎年金番号が紐付かなかった被保険者、 年金受給権者等(以下、「未収録者」という。)について、「個人番号登録届」(仮称)を新たに設けて年金 事務所等の窓口に設置し、年金相談時等において当該届け書の提出を求めるほか届出の利便性を図 るため、機構ホームページから当該届け書をダウンロードできるようにする。また、未収録者に送付する 「ねんきん定期便」に「個人番号登録届」(仮称)を同封し当該届け書の提出を求める。これら、未収録者 から提出された個人番号登録届(仮称)を基に、地方公共団体情報システム機構に氏名、生年月日等の 基本情報により個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う。

(3)平成28年4月から被保険者、年金受給権者等へ個人番号の収録状況を通知する


2.記録照会・年金相談事務  平成28年1月の個人番号の利用開始にあわせ、被保険者や年金受給権者等が、個人番号から加入 記録や保険料納付記録などの照会や年金相談ができるようにするとともに、その回答・対応を行う。 ※年金業務における番号制度対応のスケジュール 機構においては、平成29年1月からの情報連携の開始に併せて、一部の手続について届出省略を図る ほか、事業主、被保険者、年金受給権者等からの申請・届出の手続については個人番号を用いること で、添付書類の省略を図ることとしており、これに向けてシステム改修を2段階で実施する計画をしてい る。
具体的には、まず、①一次対応として、平成28年1月の個人番号の利用開始にあわせ、個人番号の 収録及び相談・照会業務に対応する機能を構築することとしており、
次いで、
②二次対応として、国の機 関との情報連携が開始される平成29年1月からは、個人番号を用いた申請・届出や国の機関との情報 連携に対応する機能を構築し、平成29年7月からは、地方公共団体との情報連携に対応する機能を構 築することとしている。 (平成28年1月)個人番号の収録及び収録結果通知の開始、個人番号による照会・相談対応の開始 (平成29年1月)個人番号を用いた申請・届出の開始、添付書類の一部省略開始、一部の手続の届出 省略開始、国の機関との情報連携開始 (平成29年7月)地方公共団体との情報連携開始

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000026446xFJmgxJHiT.pdf




基礎年金番号とマイナンバー(個人番号)の紐付け

○特定個人情報保護評価

 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル
(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有する行政機関の長等が、
保有する特定個人情報ファイルの取扱いについて、

個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを特定個人情報保護評価書において宣言するものです。

公的年金業務等に関する事務 基礎項目評価書

厚生労働省は、公的年金業務等における特定個人情報ファイルの取扱いに 当たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利 益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の 事態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を講じ、もって個人 のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。


 公的年金業務等に関する事務については、厚生労働省が財政責任・管理運営責任を負いつつ、 一連の業務運営は厚生年金保険法、国民年金法等に基づき日本年金機構が行うこととされており、 厚生労働省が保有する公的年金業務等に係るシステムや特定個人情報ファイルを取り扱う全ての 事務を行う日本年金機構も同様の措置を講じることとする。


 公的年金業務等に関する事務については、厚生労働省が財政責任・管理運営責任を負いつつ、一連 の業務運営は厚生年金保険法、国民年金法等に基づき日本年金機構が行うこととされており、日本年 金機構が厚生労働省が保有する公的年金業務等に係るシステムや特定個人情報ファイルを取り扱う全 ての事務を行っている。  そのため、特定個人情報ファイルの取扱いの実態やリスク対策の具体的な内容については日本年金 機構が把握しており、特定個人情報ファイルの概要や特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおける リスク対策等については日本年金機構におけるものを記載している。

2015年3月10日火曜日

マイナンバー制度 閣議決定



麻生太郎副総理・財務・金融相 会見

「公平適正な納税につながることに期待する」

預金口座の登録は、21年以降に義務化の検討については

「告知義務がないなら普及しないという指摘は承知している。促進に向けた施策を行うべきかどうかについては、(任意適用開始から)3年くらいしたところで検討させていただきたい}


http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/




制度開始から2年後の18年に預金口座への適用開始
新規に口座を開設する際は、申請用紙にマイナンバーを記入する欄
既存の口座は来店時に登録を促す
ただし任意 強制力はない


2015年3月9日月曜日

上戸彩さん マイナンバー周知に一役かいます  CMに登場です

周知不足を指摘されているマイナンバー制度

内閣府からCMで抜擢されたのが上戸彩さん


はたして 周知できるでしょうか。



マイナンバーについて
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

2015年3月7日土曜日

機関誌  週刊 経団連タイムス でも特集組んでいるようです

日経新聞記事 マイナンバー 企業側の遅れ 政府は周知不足

2016年1月から始まるマイナンバー

企業の対応が遅れているとのこと。

従業員の番号を集め、源泉徴収票など国や地方への提出書類に記載することが必要とのこと

マイナンバーは10月から自治体から送付されるとのこと。

金融機関が投資信託の分配金や保険金を税務処理した場合も番号を記載して提出

とのこと

自民、公明両党は6日、18年からの第2段階で
マイナンバーを預金口座にも適用する法改正案を了承とのこと。

政府は近く閣議決定し、今国会に提出するとのこと。


従業員から正確なマイナンバーをどのように集めるかが課題
制度の詳細が明らかになり次第、より具体的な検討に入る
自分の会社で対応が必要なことを知らない経営者も多い

など 意見は様々とのこと。

混乱は必至の様相を呈してきた。

2015年3月5日木曜日

より柔軟な所得連動返還型奨学金とマイナンバー

学生への経済的支援の在り方に 関する検討会 平成26年8月29日

の資料によると

より柔軟な所得連動返還型奨学金のためにはマイナンバーの活用が考えられていたようです。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/057/gaiyou/__icsFiles/afieldfile/2014/09/22/1352044_01.pdf

オーストラリアを例として
卒業後の所得に応じ 返還額が変動するとともに,課税システムを通じて回収するといった 所得連動返還型の奨学金制度を,既に導入している国があるが,我が 国においても,このような柔軟な返還方式を導入することを目指した 制度改善が必要である

そのためにも,返還月額が卒業後の所得に連動する,より柔軟な所得連動返還型奨学金制度の導入に向けた準備を着実に進める必要がある。
ここで想定されている制度は,これまでの定額の返還とは考え方の大きく異なる仕組みであり,この制度を適切に運用していくためには, 卒業後の所得を正確かつ確実に把握する必要がある。このためには, 社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)が導入さ れ,本格的に稼働することが前提条件となる。

今後,奨学金返還者に関するデータや,収入に関するデータなどを 基にして,文部科学省,機構,及び学識経験者が共同で,より柔軟な 所得連動返還型奨学金制度の詳細な検討を進めていくことが重要であ る。

2015年3月4日水曜日

マイナンバーの税務関係書類への番号記載時期

所得税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 
平成28年分の場合⇒ 平成29年2月16日から3月15日まで

○年の中途で出国⇒出国の時まで
○年の中途で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで


贈与税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 
平成28年分の場合⇒ 平成29年2月1日から3月15日まで

○年の中途で死亡⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内


https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm

ワークスアプリケーションズ 企業が従業員の個人番号を管理するためのクラウドサービスを無料で提供


マイナンバー管理プラットフォーム
「My Number Keeping System Powered by Works Applications
(以下、My Number Keeping System)」を
クラウドサービスとして無償で公開

「COMPANY」ユーザー企業の従業員、その家族を含む1000万人以上のマイナンバー管理を見込む、マイナンバー管理プラットフォームを無償で公開

My Number Keeping Systemの無償公開によりお客様のマイナンバー対応にかかる負荷を低減すると同時に、日本企業のROI(情報投資効率)向上の実現を目指

(※)技術的安全管理策の概要
・通信・データの暗号化
・ユーザーの認証
・リクエストの認証
・IDによる個人番号データの識別



http://www.worksap.co.jp/news/2015/0226

マイナンバー 法人番号に関するFAQ



Q1 法人番号はどのような団体に指定されるのですか。
 Q1‐1 一定の要件に該当するとは、具体的にどのような場合をいうのですか。
 Q1‐2 法人番号の指定を受けるための届出はどのように行えばよいのですか。
 Q1‐3 「人格のない社団等」とは、具体的にどのような団体のことをいうのでしょうか。
 Q1‐4 当団体は、人格のない社団等に該当しますが、どのような場合に法人番号が指定されるのですか。


Q2 法人番号はどのように指定されるのですか(桁数)。
Q3 法人番号の利用範囲は個人番号と同じですか。
Q4 法人番号はいつどのように通知されるのですか。
Q5 法人番号はどこへ通知されるのですか。
Q6 法人番号はどのように公表されるのですか。また、どのような情報が公表されるのですか。

Q6‐1 法人番号等の基本3情報(商号や本店所在地及び法人番号)は、なぜ公表されるのですか。


Q7 清算の結了等により法人格が消滅した場合、法人番号は抹消されるのですか。
Q8 国税庁は法人番号の付番機関になるとのことですが、法人番号の指定や通知書の発送及び法人番号等の公表業務は、どの部署で行われるのですか。
Q9 法人番号の公表サイトでは、法人番号等の検索やデータダウンロードが可能になるとのことですが、それらの機能の詳細(仕様)について教えてください。



https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/FAQ/houjinbangoukankeifaq.htm

マイナンバー 国税分野におけるFAQ

Q1 国税分野における個人番号・法人番号の利用範囲にはどのようなものがありますか。
Q2 社会保障・税番号制度の導入により、税務行政にどのような影響があるのですか。
Q3 社会保障・税番号制度の導入に向けて、国税当局はどのような対応をしているのですか。
Q4 社会保障・税番号制度の導入により、納税者にとって、どのようなメリットがありますか。

 Q4‐1 社会保障・税番号制度が導入されることにより、申告手続は簡素化されるのでしょうか。
 Q4‐2 マイ・ポータルができたら、申告手続が簡素化されるのでしょうか。

Q5 社会保障・税番号制度の導入により、税務手続はどう変わりますか。
Q6 税務関係書類は、どのような人の個人番号・法人番号を記載することになるのですか。
  Q6‐1 申告書や法定調書等を税務署等に提出する際、必ず個人番号・法人番号を記載しなければならないのですか。
Q7 個人番号・法人番号は、いつから申告書、法定調書等の税務関係書類に記載する必要があるのですか。
Q8 個人番号・法人番号を記載するための申告書や法定調書等の様式はいつ頃示されるのですか。
Q9 個人番号が記載された申告書、法定調書等を税務署等へ提出する際や、法定調書提出義務者が金銭の支払を受ける者から個人番号の提供を受ける際の本人確認はどのように行うのですか。

 Q9‐1 法定調書提出義務者が上記の方法で本人確認ができない場合には、どのようにすればよいのですか。
 Q9‐2 源泉徴収票の作成等のために、従業員から個人番号の提供を受ける際にも本人確認を行わなければならないのですか。
 Q9‐3 継続的な取引に関する法定調書についても、金銭の支払を受ける方から個人番号の提供を受ける場合には、毎回、本人確認を行わなければならないのですか。
 Q9‐4 本人確認方法として、「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認等も番号法施行規則で認められていますが、その具体的な内容を教えてください。

Q10 税理士等の代理人が顧客の個人番号を記載した申告書等を提出する際の本人確認はどのように行うのですか。
Q11 法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等からの個人番号・法人番号の提供を受けることについては、猶予期間があると聞いていますが、全ての法定調書に個人番号・法人番号を記載する必要はないのでしょうか。
Q12 番号法に規定されている「個人番号利用事務実施者」や「個人番号関係事務実施者」とは具体的に誰を指すのですか。
Q13 特定個人情報の提供については番号法で制限されていますが、国税分野において、特定個人情報の提供を行うのはどのような場合ですか。
Q14 社会保障・税番号制度の導入に向けた関係民間団体や業界団体への周知はいつ行う予定ですか。
Q15 社会保障・税番号制度が導入されることにより、e-Taxに関連する手続に変更点はありますか。

  Q15-1 現在、「住民基本台帳カード」に格納された電子証明書を読み込む際に使用しているICカードリーダライタは、「個人番号カード」でも引き続き使用できますか。
  Q15-2 現在e-Taxのログイン時に必要とされている利用者識別番号は社会保障・税番号制度導入後は、個人番号に代わるのでしょうか。







https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/FAQ/kokuzeikankeifaq.htm

マイナンバー 国税庁特設サイト 

国税庁に特設サイトが開設されています


国税分野での利活用

国税分野においては、確定申告書、法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号が記載されることから、法定調書の名寄せや申告書との突合が、個人番号・法人番号を用いて、より正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税に資するものと考えています。 他方で、個人番号・法人番号を利用しても事業所得や海外資産・取引情報の把握には限界があり、個人番号・法人番号が記載された法定調書だけでは把握・確認が困難な取引等もあるため、全ての所得を把握することは困難であることに留意が必要です。

納税者等の利便性の向上

社会保障・税番号制度の導入に伴い、
1住民基本台帳ネットワークシステムを活用した、確定申告手続における住民票の添付省略、
2国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書の電子的提出の一元化などが考えられ、納税者等の利便性の向上が期待できます。

国税庁の取組
国税庁では、社会保障・税番号制度導入に向けて、
1法人番号の付番機関として、法人番号の指定等を行う「法人番号システム」の構築、
2個人番号・法人番号の利用機関として、KSKシステム、e-Taxなどの既存システムの改修など、国税分野での円滑な個人番号・法人番号の利用のための準備を進めています。



https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm

政府におけるトラストフレームワーク検討の必要性について


第7回マイナンバー等分科会では、ヤフー株式会社様より「ID・認証連携の動向」
についての説明があり、議論


第7回マイナンバー等分科会の議論では、
- 連携は進むと便利だが、プライバシー保護に配慮なく利便性追求のためだけにやられるとすると、ある日突然、自分の意図しないプライバシー侵害が起こる可能性は 多分にある

- 登録情報の連携において、サイトによって、項目の数が多かったり少なかったり違うなどにより、ID連携により意図しない連携が起こってしまう可能性もある

- シングルサインオンなどで簡単になればなるほど、漏えいリスクは高まるため、リ スクヘッジや責任分界点を明確にしておく必要がある


個人番号カードおよびマイポータル/マイガバメントを普及させ ていくには、官民連携における民間の不安や懸念点を解消する事が必要


情報を取り扱う上で必要となる、認証やセキュリティーのレベルが整理されていないと、 安心して連携を進める事も出来ません。

そのためには、まず、政府におけるトラストフレームワークを整理して提示をして頂くこ とが急務かと考えております。官のトラストフレームワークがきちんと定まらないと、民 がそこに乗っていくことも困難





http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai8/gijisidai.html