平成25年度情報化の概要
マイナンバー制度対応検討部会
今後の動向
a マイナンバー法
政府・与党社会保障改革検討本部が平成 23 年1月に決定した「社会
保障と税に関わる番号制度についての基本方針」及び平成 23 年6月に
決定した「社会保障・税番号大綱」において、「公的個人認証サービス
及び住民基本台帳カードを番号制度の導入に合わせ改良し、活用することにより、本人確認を行う」としている。
社会保障・税番号制度については、平成 24 年度通常国会において「マ
イナンバー法」として関連法案が上程され廃案となったものの、平成
25 年度通常国会において改めて一部内容修正の上、可決された。
今国
29会において法案が成立した場合、平成 27 年 10 月に番号の交付、平成
28 年1月以降、社会保障・税分野、防災分野のうち可能な範囲から利
用が開始される予定となっている。
b 指定認証機関制度の廃止と移行
公的個人認証サービスは、マイナンバー法において、現行サービスを
継続しつつ、これまで行政機関等に限定していた署名検証者の範囲を民
間事業者にも拡大するともに、現行の各都道府県知事が指定認証機関へ
事務委任する仕組みを廃止し、新たに地方の代表(3団体)と有識者で
組織される「地方公共団体情報システム機構」が認証業務を行う予定で
ある。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/608481.pdf
2015年2月24日火曜日
続々と対応ソフト 対応支援に乗り出す企業の記事。CTC NEC
伊藤忠テクノソリューションズとサイエンティア
マイナンバー管理システムを共同で開発し、都道府県向けに提供
http://www.ctc-g.co.jp/news/press/20150223a.html
マイナンバー制度の導入に伴い各地方自治体では、税務署を含めた各機関と連携する国の中間サーバとデータの受け渡しを行い、住民の個人番号(マイナンバー)を登録・管理するためのシステム構築を予定しています。データの受け渡しについて詳細な仕様が今後決定されることもあり、各自治体は、公表される仕様に合わせて柔軟にシステムを構築し、運用のテストを含めてマイナンバー制度のサービスを準備する必要
NEC
http://jpn.nec.com/press/201502/20150223_01.html
本ソリューションは、NECのクラウド基盤やサイバーセキュリティ、SDNなどの技術・ノウハウを活用し、本制度への基本的な対応だけでなく、情報漏えいや標的型攻撃への対策、個人番号カードを利用した新しいビジネス創出を行う際のセキュリティ強化・サービス向上などの支援も行います。
マイナンバー管理システムを共同で開発し、都道府県向けに提供
http://www.ctc-g.co.jp/news/press/20150223a.html
マイナンバー制度の導入に伴い各地方自治体では、税務署を含めた各機関と連携する国の中間サーバとデータの受け渡しを行い、住民の個人番号(マイナンバー)を登録・管理するためのシステム構築を予定しています。データの受け渡しについて詳細な仕様が今後決定されることもあり、各自治体は、公表される仕様に合わせて柔軟にシステムを構築し、運用のテストを含めてマイナンバー制度のサービスを準備する必要
NEC
http://jpn.nec.com/press/201502/20150223_01.html
本ソリューションは、NECのクラウド基盤やサイバーセキュリティ、SDNなどの技術・ノウハウを活用し、本制度への基本的な対応だけでなく、情報漏えいや標的型攻撃への対策、個人番号カードを利用した新しいビジネス創出を行う際のセキュリティ強化・サービス向上などの支援も行います。
2015年2月23日月曜日
第8回 マイナンバー等分科会 参考資料 三鷹市長コラム
平成25年4月5日、私は衆議院の内閣委員会にこの法律の制定について、基礎自治体の立場からの意見を聴きたいと参考人として招致されました。私は、具体的事例に基づき、様々な行政手続において、マイナンバーによる市民の皆様の資格確認に要する手続の簡素化や負担軽減及び手続の漏れや遅れによる不利益の防止につながる機能を活かすことの有用性を述べました。
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/049/049992.html
社会保障・税番号制度】マイナンバーを安全に活用するため「特定個人情報保護評価
この制度では、特定個人情報(マイナンバーそのものおよびマイナンバーを含む個人情報)やこれらの情報を電子化した特定個人情報ファイルを安全に利用するための対策が十分であることを確認する「特定個人情報保護評価」の実施が、各自治体などに義務付けられており、業務内容や安全対策などを一覧化した評価書を作成し、国の特定個人情報保護委員会へ提出することとなっています。中でも、情報の取扱件数や取扱者数などが国の定める基準に該当する一部の評価書については、国への提出に先立ち市民のみなさんからの意見募集や「三鷹市個人情報保護委員会」による第三者点検の実施が必要であることから、現在、市では「住民基本台帳に関する事務」の特定個人情報保護評価書(案)についてのご意見を募集
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/koho/2015/20150201/p3.htm
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/049/049992.html
社会保障・税番号制度】マイナンバーを安全に活用するため「特定個人情報保護評価
この制度では、特定個人情報(マイナンバーそのものおよびマイナンバーを含む個人情報)やこれらの情報を電子化した特定個人情報ファイルを安全に利用するための対策が十分であることを確認する「特定個人情報保護評価」の実施が、各自治体などに義務付けられており、業務内容や安全対策などを一覧化した評価書を作成し、国の特定個人情報保護委員会へ提出することとなっています。中でも、情報の取扱件数や取扱者数などが国の定める基準に該当する一部の評価書については、国への提出に先立ち市民のみなさんからの意見募集や「三鷹市個人情報保護委員会」による第三者点検の実施が必要であることから、現在、市では「住民基本台帳に関する事務」の特定個人情報保護評価書(案)についてのご意見を募集
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/koho/2015/20150201/p3.htm
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第8回) (H27.2.16)
個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続きにおける特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案
個人情報保護法の改正のポイント
1.個人情報の定義の明確化
2.適切な規律の下で個人情報 等の有用性を確保
3.個人情報の保護を強化 (名簿屋対策)
4.個人情報保護委員会の新 設及びその権限
5.個人情報の取扱いのグロー バル化
6.その他改正事項
マイナンバーの利用範囲の拡大等について
1.預貯金口座へのマイナンバーの付番
2.医療等分野における利用範囲の拡充等
3.地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充等
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第8回)
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第7回)
<配付資料>
【資料1】 マイポータル/マイガバメント(仮称)の実現に向けたアクションプラン(素案)
【資料2】 デジタル郵便サービス(仮称)について (日本郵便株式会社提出資料)
【資料3】 マイポータル/マイガバメント(仮称)およびマイナンバー制度の証券業務での利活用について(野村證券株式会社提出資料)
【資料4】 生命保険事業におけるマイナンバー制度の利活用について (第一生命保険株式会社提出資料)
【資料5】 ID・認証連携の動向 (ヤフー株式会社提出資料)
【参考資料1-1】 マイナンバー等分科会 中間とりまとめの概要
【参考資料1-2】 マイナンバー等分科会 中間とりまとめ
【参考資料1-3】 マイナンバー制度の導入により効率的で利便性の高い電子サービスの実現(ロードマップ)
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第7回)
2015年2月22日日曜日
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第6回)
(1)開会
(2)座長あいさつ
(3)副大臣あいさつ
(4)各府省の取組状況について
(5)中間とりまとめ(マイポータル/マイガバメント(仮称))に対する検討状況について
(6)閉会
<配付資料>
【資料1-1】 新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会構成員名簿
【資料1-2】 新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会の運営について
【資料2】 個人番号の利用範囲拡大の検討状況について(内閣情報通信政策監への報告)
【資料3】 マイナンバー制度全体の進捗状況
【資料4】 個人番号カードについて(総務省・地方公共団体情報システム機構提出資料)
【資料5】 法人向けポータルに関する検討状況(経済産業省提出資料)
【資料6】 マイポータル/マイガバメント(仮称)の実現に向けた検討について
【参考資料1-1】 マイナンバー等分科会 中間とりまとめの概要
【参考資料1-2】 マイナンバー等分科会 中間とりまとめ
【参考資料1-3】 マイナンバー制度の導入により効率的で利便性の高い電子サービスの実現(ロードマップ)
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第6回)
2015年2月21日土曜日
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第5回)
構成員からの中間取りまとめの方向性(案)
日常生活に係る公的サービスのためのカード(印鑑登録証、健康保険証など)や、広 く保有されている国家資格等の証明証等(国家公務員身分証、教員免許など)につい て、複数管理する負担を軽減するため、公的個人認証やICチップの空き容量を活用し て、個人番号カードへ一元化することについて、券面表示の必要性、機能搭載の方法 や発行・失効手続き等、具体的に検討を進めるべきではないか。 また、地方公共団体が発行するカードを利用したサービスについては、個人番号カ ードへの一体化等の優良事例の全国展開に向けた取組を進めるべきではないか。 さらには、民間事業者が発行するカード等についても、国民や民間事業者のニーズ を踏まえ、後述の公的個人認証の民間開放と併せ、個人番号カードとの一体化につい て、官民相互にメリットが得られるよう、柔軟に検討すべきではないか。
窓口以外での住民票の写し等の交付や災害時の活用等、個人番号カード利用のメ リットひいては事務の効率化につながる地方公共団体の取組について、促進を図るべ きではないか。 特にコンビニ交付等、全国的に対応できる基盤が整備されているものについては、 個人番号カードの利用開始とともに広く全国で利用できるよう、対象手続の拡大や、地 方公共団体や事業者の参加拡大を図るべきではないか。
個人番号カードは、日本国の住民であれば運転免許証やパスポートよりも取得しや すい公的な身分証明証であることから、官民の様々な本人確認を要する場面におい て、運転免許証や健康保険証、住民票の写し等に代わる本人確認手段として広く利用 できるよう、必要な制度改正も含めた関係機関との調整を行うとともに、マイナンバーが記載された個人番号カードの裏面のコピーを取らないなどの取扱上の留意点につい て、広く周知するべきではないか。
個人番号カードに搭載される公的個人認証サービスは、安心・安全なオンライン本 人確認のインフラであり、官民のオンライン手続に広く利用されることで、個人番号カー ドの利用価値を大きく高めることが期待されることから、その有効期限の延長や発行手 数料の低減を図るとともに、行政による利用拡大を図る観点から、前述の国家資格等 の確認やオンライン手続での利用について、対面・書面手続の必要性の見直しを含 め、検討を進めるべきではないか。 また、金融機関や医療機関等、民間による利用拡大を図る観点から、署名検証者の 民間事業者への開放に向け、その要件を早期に明らかにするとともに、ユースケース の明確化、証明書の効力に関する周知や、積極的な利用の働きかけ等を行うべきでは ないか。
個人番号カードは、マイポータルへのアクセスカードとして極めて重要な機能を担っ ており、社会保障・税番号制度の運営にあたり必要不可欠なものであることを踏まえ、 初回交付について、窓口での本人の費用負担が生じないよう費用負担の在り方を検討 すべきでないか。
マイポータルとマイガバメントの関係と名称にミスマッチがあることから、より適切な 名称に変更すべきではないか。
情報提供ネットワークシステムを介した特定個人情報の提供履歴の閲覧機能に ついては、自己情報のコントロールを行う手段として、マイナンバー法附則によ り、マイポータル上で実現を図るものとされているが、特定個人情報が格納・管理 される既存システムが、必ずしもインターネットに接続することを前提として整 備されていないこと等を踏まえ、可能なものから、ロードマップを明確にしつつ、 対応を進めるべきではないか。
プッシュ型サービスについては、行政機関が、利用者に係る情報に基づき、利用者 の利益となる情報をきめ細かく提供することで、高い利便性をもたらすものとして、マイ ポータル・マイガバメント上で実現を図るべきである。 具体的には、年齢や地域等のグループに対する情報提供(国や地方公共団体から のお知らせ等)から、特定個人情報等に基づく特定の個人に対する情報提供(本人の 状況に応じた子育てや介護等のサービスに係る情報提供、要件が複雑で本人が判断 しにくい給付等の資格通知、権利の得喪に係る期限・要件等のアラート等)まで幅広く 想定されるところ、システムの仕様、対象を特定するための情報利用に係る手続、通知 の位置付け・効力や民間サービスとの連携等について、早期に指針を示し、地方公共 団体による自主的な取組の促進等を通じ、利活用モデルの構築等を図るべきではないか。
ワンストップサービスについては、引越しや死亡等のライフタイムイベントに際し、住所変更等に伴う契約・解約・変更等、同時に多数の手続が、官民にわたり必要となるこ とから、その負担を軽減するものとして、マイガバメント上で実現を図るべきであるが、 高い利便性と費用対効果が得られるよう、現行のサービスも踏まえつつ、業務の見直 し、情報連携の方法やインセンティブの付与等について検討を進め、ライフライン事業 者、金融機関、運送事業者等、多くの機関の参加が得られるよう、システム構築や働き かけを行うべきではないか。
マイポータル経由で入手した情報について、民間を含めたマイガバメント上の他のサ ービス等で利用できるよう、情報連携の方法や法的効力の整理等について、検討を進 めるべきではないか。
利用者の利便性を高めるとともに、サービス提供者の負担も軽減する観点から、郵 送される書面の内容を転記したり、別途保管したりする必要がないよう、必要な官民の 証明等を電子的データとして受領できる「電子私書箱」の構築に向け、法的効力の整 理や手続の見直し等について、検討を進めるべきではないか。
マイガバメント上で提供される官民のサービスについては、十分なセキュリティを確 保する一方、サービス毎の本人確認や、画一的に高いレベルの本人確認を求められる ことがないよう、必要な認証レベルを整理の上、本人確認に係る官民連携の枠組みを 構築すべきではないか。
マイガバメント上の通知等の有無について、民間ポータル上でも確認できるようにすべきではないか。
本人確認の方法については、個人番号カードによる認証を、スマートフォン、タブレッ ト端末やCATV等、普及している媒体に幅広く対応させるとともに、生体認証等の新た な技術の利用についても、その動向を踏まえ、柔軟に対応すべきではないか。 また、マイナンバー法附則において、高齢者等の情報弱者も活用することができるよ う、必要な措置を講ずることが求められていることを踏まえ、公共施設等に設置した端 末やCATV等により、サポートを受けながら利用できる環境を構築すべきではないか。
代理人による利用については、情報弱者対策として期待される反面、弱者につけこ んだ代理権の設定、代理権の悪用等の懸念もあることから、その範囲や権限及び技術 的な担保手段等について、検討すべきではないか。
マイナンバー制度の円滑な導入と定着に向けて、地方公共団体や民間事業者の 理解と協力が不可欠であるとともに、国民がそのメリットを実感できることが重 要である。 現行法の下、可能な範囲で、業務効率化・利便性向上の取組を推進することは 当然であるが、これらに近接し、マイナンバーによる情報連携により更なるメリ ットが期待できる分野、具体的には、①結婚・死亡等のライフタイムイベントに 係る手続や代理権の確認等に関連する戸籍等に係る事務、②在外邦人によるマイ ナンバー関連サービスの利用等に必要となる旅券や邦人保護等に係る事務、③金 融機関における本人確認や顧客の名寄せ及び現況確認に係る事務、④医療・介護・ 健康等に係る事務の効率化、全国的なサービス連携等に関連する医療・介護・健 康情報の管理及び医療情報の蓄積・分析に関する事務について、個人情報の保護に 配慮しつつ、具体的に想定されるマイナンバー利用の在り方や期待される効果に ついて、検討を進めるべきでないか。
マイナンバー制度導入による行政運営の効率化、国民の利便性向上及び社会保 障制度や税制に関する公平化の実現等がもたらすメリットを実現するためには、 一貫して電子的に行政手続や行政情報の管理をすることが重要である。 このことから、マイナンバーを利用した事務手続きや特定個人情報の管理につ いて、利用者にとって具体的なメリットを示しながら、原則、電子的に行うこと を前提に、見直しを進めるべきではないか。将来的には官民の情報連携を実現し、 官が持っている情報を民に開放することで社会全体での効率化や利便性向上を実 現すべく、具体的なニーズや実現方法について検討するべきではないか。
法人番号は、個人番号と対照的に、特段の利用制限はないが、その利用価値は、 番号と紐づけられた情報の多寡に左右されるものである。 このことから、法人に係る情報について、法人番号による検索・利用を容易に し、その利用価値を高める観点から、先ず国や地方公共団体が率先して、法人に 係る公開情報について法人番号を付記するとともに、関連する手続において法人 番号を求めるよう、徹底すべきでないか
法人番号を活用し、行政機関が保有する法人自身に係る情報の参照、入札や補 助金等に係る情報入手や、各種の電子手続を可能とする「法人ポータル」の設置 を検討するため、現行の法人向けサービスの整理やニーズ把握等を行うべきでな いか。
法人番号の利活用を推進するため、先ず、現在、国内外において、法人に対し て付している官民の番号の状況を把握し、それらとの連携によりメリットが得ら れる分野を特定し、利活用モデルの構築等を進めるべきでないか。 その上で、個人事業主及び法人の支店又は事業所に対する法人番号の付番等に ついて、現在、責任を持って付番・管理できる機関がない等の課題があることを 踏まえ、具体的な利用ニーズ及び実現方法等について、検討すべきでないか。
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第5回)
日経産業で特集記事 動き出すマイナンバー 2
2月20日
日経産業新聞
・納税額や年金給付額を自宅のパソコンなどで確認できるようになる
・行政機関だけでなく、銀行などへの住所変更の手続きも自動化
・将来はICカードによる電子決済
今後の予定
10月に厚紙配布 個人に12桁の番号が記された名刺サイズの厚紙
マイポータルを利用するには、16年1月以降に、市町村で厚紙をICカードに交換
マイポータルには、パソコンなどにICカードリーダーをつなげ、カードの情報を読み込んでログイン
サイトは日本年金機構や国税庁のシステムと連携しており、税金の電子申告や納税額の確認、年金の給付状況の確認
日経産業新聞
・納税額や年金給付額を自宅のパソコンなどで確認できるようになる
・行政機関だけでなく、銀行などへの住所変更の手続きも自動化
・将来はICカードによる電子決済
今後の予定
10月に厚紙配布 個人に12桁の番号が記された名刺サイズの厚紙
マイポータルを利用するには、16年1月以降に、市町村で厚紙をICカードに交換
マイポータルには、パソコンなどにICカードリーダーをつなげ、カードの情報を読み込んでログイン
サイトは日本年金機構や国税庁のシステムと連携しており、税金の電子申告や納税額の確認、年金の給付状況の確認
2015年2月20日金曜日
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第4回)
3回分科会における構成員からの主な意見
官民連携について、政府からもっと働きかけ、サポートするべき。(第3回)
マイポータル、マイガバメントという名称についても、その内容を的確に表すものとする方向で、この分科会で議論すべき。(第1、第 3回)
ワンストップサービス等、各種電子申請サービスの利便性を向上させるため、各種情報の電子交付や本人同意に基づく民間での情報利用 等について、検討すべきではないか。(第3回)
マイガバメントをある意味での「バッファー」としてマイポータルの情報と民間サービスを連携させることについて、今後検討したい(第 3回)
認証が必要な手続きについては、手続き内容に合わせた認証レベル(ID及びパスワードや公的個人認証等)の設定について、整理が必 要。(第3回)
個人番号カード普及のためには、無料化・低廉化や、民間とのタイアップ等のインセンティブが必要ではないか。(第2、3回)
広く発行されている国・自治体・公共機関・関連民間機関が発行する各種カード(健康保険証、年金手帳や預貯金口座カード)等と兼用 することで、複数のカードをまとめて利便性を高めるとともに、普及を図ることが出来るのではないか。(第2、3回)
運転免許証よりも取得が容易かつ自己証明が容易となれば、広く普及を図れるのではないか。(第3回)
個人番号カード取得後はそのカードが証明機能を持つこととなるが、現状では高齢者は写真付きの免許証もパスポートもっていない、住 民票の取得もままならないなど自己の証明に苦慮する傾向がある。そこで、個人番号カードへの移行に際して、カードを取得する際の本 人確認において住基カード等を持っていない方については何を証明の根拠とできるか配慮すべき。また、個人番号カードを提示すること で、公共施設等を利用する際に料金減免を受ける場合等の、年齢等に関する証明が出来るメリットもあるのではないか。(第1、2、3 回)
法人番号
法人番号の利活用推進のため、行政機関法人の情報を公表する際、必ず法人番号を付けて公表することや、法人にもマイポータルのよう な自らの情報を参照できる仕組みが必要ではないか。(第3回) 将来的には、法人番号の対象外になっている個人事業主への付番等について、検討するべきではないか。(第3回) 企業の認証基盤が出来れば、一般的な税金に関する事務手続き等については、企業のマイガバメントによって原則電子化が可能ではない か。また、通関、都市開発、産業廃棄物といった行政との書面のやりとりを要する個別の事業分野の中には、電子化が高い合理性を有す るものがあるのではないか。(第3回) 銀行間取引のシステムに法人番号をどう組み込むかについて、検討するべきだと思う。(第3回) 法人番号によって、組織や業種、営業所や事業所の所在地等が識別可能となれば、地域連携や課税・納税の透明性の観点から有効ではな いか。(第3回) 他のコードと連携させる場合、日本国内だけではなく、外国の番号との連携可能性も検討する必要があるのではないか。(第3回) 米国の LEI 制度等もあるが、国外を含め制度についてしっかりと調査し、国外でも利用されるレベルの法人番号制度を設計してほしい。 (第3回)
医療関係の法人番号については、診療報酬や診療情報の連携等に関する今後の検討を踏まえると、医療だけではなく福祉も含めた法人単 位および事業所単位での整理が必要。(第3回)
企業が番号による業務効率化の恩恵を受けられるよう、各種帳票の様式の標準化、事務のワンストップ化や外部事務委託等を図るべきで はないか。(第3回) 法人番号にさらに、事業所番号を付すことを検討すべきではないか。多くの自治体に事業所を持つ企業では、例えば、地方税は一括納税 し、自治体への分割を自動化することで効率化が図られる。(第3回)
個人番号(マイナンバー)
金融分野での利用 金融商品、保険契約や年金等について、契約者の死亡時を含めた事務手続きの簡素化を図る上で、契約者の生死に関する情報も合わせて、 マイナンバーにて網羅的に把握されるべき。(第3回) 金融機関においてマイナンバーが利用される際には、国民の不安や不信感を払拭するためにも、中間的な立場である中間団体や協会が管 理するのも一案ではないか。(第3回)
戸籍、旅券等分野での利用 制度導入に合わせ、手続の簡素化を徹底すべきではないか。その際、登記、戸籍、旅券等に係る事務についての番号利用も検討すべきで はないか。(第3回)
負担と給付の適切な関係維持を図る観点から、個々人の負担額と給付(可能)額を情報提供する必要があるのではないか。また、社会保 障、特に医療・介護分野における活用を加速推進すべきではないか。(第3回)
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第4回)
官民連携について、政府からもっと働きかけ、サポートするべき。(第3回)
マイポータル、マイガバメントという名称についても、その内容を的確に表すものとする方向で、この分科会で議論すべき。(第1、第 3回)
ワンストップサービス等、各種電子申請サービスの利便性を向上させるため、各種情報の電子交付や本人同意に基づく民間での情報利用 等について、検討すべきではないか。(第3回)
マイガバメントをある意味での「バッファー」としてマイポータルの情報と民間サービスを連携させることについて、今後検討したい(第 3回)
認証が必要な手続きについては、手続き内容に合わせた認証レベル(ID及びパスワードや公的個人認証等)の設定について、整理が必 要。(第3回)
個人番号カード普及のためには、無料化・低廉化や、民間とのタイアップ等のインセンティブが必要ではないか。(第2、3回)
広く発行されている国・自治体・公共機関・関連民間機関が発行する各種カード(健康保険証、年金手帳や預貯金口座カード)等と兼用 することで、複数のカードをまとめて利便性を高めるとともに、普及を図ることが出来るのではないか。(第2、3回)
運転免許証よりも取得が容易かつ自己証明が容易となれば、広く普及を図れるのではないか。(第3回)
個人番号カード取得後はそのカードが証明機能を持つこととなるが、現状では高齢者は写真付きの免許証もパスポートもっていない、住 民票の取得もままならないなど自己の証明に苦慮する傾向がある。そこで、個人番号カードへの移行に際して、カードを取得する際の本 人確認において住基カード等を持っていない方については何を証明の根拠とできるか配慮すべき。また、個人番号カードを提示すること で、公共施設等を利用する際に料金減免を受ける場合等の、年齢等に関する証明が出来るメリットもあるのではないか。(第1、2、3 回)
法人番号
法人番号の利活用推進のため、行政機関法人の情報を公表する際、必ず法人番号を付けて公表することや、法人にもマイポータルのよう な自らの情報を参照できる仕組みが必要ではないか。(第3回) 将来的には、法人番号の対象外になっている個人事業主への付番等について、検討するべきではないか。(第3回) 企業の認証基盤が出来れば、一般的な税金に関する事務手続き等については、企業のマイガバメントによって原則電子化が可能ではない か。また、通関、都市開発、産業廃棄物といった行政との書面のやりとりを要する個別の事業分野の中には、電子化が高い合理性を有す るものがあるのではないか。(第3回) 銀行間取引のシステムに法人番号をどう組み込むかについて、検討するべきだと思う。(第3回) 法人番号によって、組織や業種、営業所や事業所の所在地等が識別可能となれば、地域連携や課税・納税の透明性の観点から有効ではな いか。(第3回) 他のコードと連携させる場合、日本国内だけではなく、外国の番号との連携可能性も検討する必要があるのではないか。(第3回) 米国の LEI 制度等もあるが、国外を含め制度についてしっかりと調査し、国外でも利用されるレベルの法人番号制度を設計してほしい。 (第3回)
医療関係の法人番号については、診療報酬や診療情報の連携等に関する今後の検討を踏まえると、医療だけではなく福祉も含めた法人単 位および事業所単位での整理が必要。(第3回)
企業が番号による業務効率化の恩恵を受けられるよう、各種帳票の様式の標準化、事務のワンストップ化や外部事務委託等を図るべきで はないか。(第3回) 法人番号にさらに、事業所番号を付すことを検討すべきではないか。多くの自治体に事業所を持つ企業では、例えば、地方税は一括納税 し、自治体への分割を自動化することで効率化が図られる。(第3回)
個人番号(マイナンバー)
金融分野での利用 金融商品、保険契約や年金等について、契約者の死亡時を含めた事務手続きの簡素化を図る上で、契約者の生死に関する情報も合わせて、 マイナンバーにて網羅的に把握されるべき。(第3回) 金融機関においてマイナンバーが利用される際には、国民の不安や不信感を払拭するためにも、中間的な立場である中間団体や協会が管 理するのも一案ではないか。(第3回)
戸籍、旅券等分野での利用 制度導入に合わせ、手続の簡素化を徹底すべきではないか。その際、登記、戸籍、旅券等に係る事務についての番号利用も検討すべきで はないか。(第3回)
負担と給付の適切な関係維持を図る観点から、個々人の負担額と給付(可能)額を情報提供する必要があるのではないか。また、社会保 障、特に医療・介護分野における活用を加速推進すべきではないか。(第3回)
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第4回)
日経産業で特集記事 動き出すマイナンバー
2月18日日経産業
動き出すマイナンバー
社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度が2016年1月に始まる
今年10月には、各家庭に12桁の個人番号が記された厚紙が送られてくる。
子どもからお年寄りまで1億2000万人以上に個々の番号。
国や自治体などでは情報システムの改修など準備作業が急ピッチ
その規模は「消費税導入以来」
今年10月から順次、国籍に関係なく、国内に住民票を持つ日本在住者に個人番号が配布
社会保障や税などの手続きでは氏名と並んで個人を識別する重要情報で、一生使う 企業は16年1月から従業員の個人番号を集め、給与や社会保険関連などの書類に記載することが求められる。
正規社員だけでなく、派遣社員やアルバイトも対象だ。保管義務のある書類は300種類にのぼる
法律上、個人番号が収集できるのは、16年1月以降
マイナンバー法には個人番号の扱いに関する罰則規定
適切に管理せずに流出させれば、企業のトップらには「4年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金」
動き出すマイナンバー
社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度が2016年1月に始まる
今年10月には、各家庭に12桁の個人番号が記された厚紙が送られてくる。
子どもからお年寄りまで1億2000万人以上に個々の番号。
国や自治体などでは情報システムの改修など準備作業が急ピッチ
その規模は「消費税導入以来」
今年10月から順次、国籍に関係なく、国内に住民票を持つ日本在住者に個人番号が配布
社会保障や税などの手続きでは氏名と並んで個人を識別する重要情報で、一生使う 企業は16年1月から従業員の個人番号を集め、給与や社会保険関連などの書類に記載することが求められる。
正規社員だけでなく、派遣社員やアルバイトも対象だ。保管義務のある書類は300種類にのぼる
法律上、個人番号が収集できるのは、16年1月以降
マイナンバー法には個人番号の扱いに関する罰則規定
適切に管理せずに流出させれば、企業のトップらには「4年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金」
2015年2月19日木曜日
マイナンバー世論調査 2015年1月 内閣府
調査時期 平成27年1月8日~1月18日
2016年1月に始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度に関する世論調査の結果を発表
調査項 目
・ マイナンバー制度の認知度
・ マイナンバー制度に対する懸念
・ 懸念事項への対応 ・ マイ・ポータルの認知度
・ 個人番号カードの機能への期待
・ 法人番号の認知度
・ マイナンバー制度に対する期待
内容を知っている人は28.3%しかいない。
平 成 23 年 11 月 調 査 では 16.7%なので若干上昇した。
http://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/tindex-all.html
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第3回) (H26.4.7)
2回分科会における構成員からの主な意見
利活用の検討にあたっては、普及の推進力となる施策と利便性を実感できる施策に分け、利用者視点に立って、定量的な評価軸に沿った議 論を行うべき。(第1、2回)
マイナンバー制度に関連して、医療分野においても、処方箋、電子カルテ、検診情報等、多くの論点がある。現行制度で出来ることと、制 度改正を要するものを分け、手順が明確になるよう議論すべき。全国レベルでの医療機関の連携等を考えた場合、マイナンバーを利用する ことも視野に入れるべきではないか。(第1、2回)
地方公共団体による利活用を推進する上で、法令解釈やシステム仕様の提示、条例案の例示、特定個人情報保護評価の審査基準の早期提示 等、国による積極的な支援が必要ではないか。(第2回)
番号制度は「法定受託事務」であることから、まずは国が、国民・市民にとってのメリット・デメリットをオープンにしつつ、制度の必要 性、扱う情報の妥当性、運用システムの最適性等について、自治体とともに検討し説明することが不可欠。新しい制度の導入には国民の理 解が必要であり、国や自治体には説明責任がある。パブリックコメント等の機会を大切にするとともに、事業を進めていく過程においても、 利用者である国民の視点に立って、慎重かつ丁寧な説明が求められる。(第2回)
現行法に則り、個人情報保護やセキュリティ確保に配慮しつつ、目指すべきサービスに係る情報の取扱や運用の在り方等を整理し、その実 施順や制度化の方向性について、国、地方公共団体、民間で適切な役割分担を行いながら、検討を進めるべきではないか。(第2回)
ある手続きについては、マイポータルでのみ受け付ける等、極端な環境整備も必要ではないか。(第2回)
パソコンだけでなく、CATVやスマートフォン等タブレット型端末等の活用等、デジタルデバイド対策を図るべきではないか。(第2回)
自己情報表示 レセプト情報は、特定個人情報として、閲覧可能となるのか。その場合、利用者が理解できるものとなるよう、併せて様式等を見直すべ きではないか。(第1、2回)
健診履歴やワクチンの接種履歴等、自己のライフログの閲覧は利便性が高いと考えられるが、地方公共団体において縦割りで管理されて いる情報について、如何に個人情報を保護し、セキュリティを高めつつ、有意義に利用できるようにするかが課題である。(第2回)
ワンストップサービス
国や自治体の申請手続き等の見直しにより添付書類等の削減を図るとともに、転出入や死亡等のライフイベントにつき、官民連携による ワンストップサービスを実現できるよう、官民が協働して検討すべき。(第2回)
プッシュ型サービス
子育て世代向けのサービスや各種福祉的給付措置に係るもの等の申請資格があることの通知など、利用者視点に立って、充実を図るべき でないか。(第2回)
認証
公的個人認証の活用により、官民の多様なサービスを利用できるようにすべきではないか。(第2回)
情報弱者対策 いわゆる情報弱者にとっては、家族等の信頼できる代理人が使える仕組みが課題であり、本人のプライバシー保護やセキュリティ確保に 配慮しつつ、代理できる範囲、条件や技術的課題等について、整理すべきでないか。(第1、2回))
パソコンだけでなく、CATV等からも閲覧できるようにすべきでないか。(第2回)
個人番号カード 普及 個人番号カード普及のためには、無料化・低廉化や、民間とのタイアップ等のインセンティブが必要ではないか。(第2回)
個人番号カードの取得は国民にとって義務とはなっていない中、番号の通知およびカードの発行業務は自治体の役割となっている。自治 体での行政サービスの拡充も可能ではあるが、国民が個人番号カードを取得することによる行政サービス以外のメリットを明確に示し、 まずはカードを取得してもらうためにどうするべきかの検討が重要である。(第2回) 広く発行されている健康保険証、年金手帳や預貯金口座カード等と兼用することで、複数のカードをまとめて利便性を高めるとともに、 普及を図ることが出来るのではないか。(第2回)
運転免許証は写真付の本人確認手段として一般化しており、更新のために窓口へ行く必要があることから、個人番号カードと兼用すれば、 5普及が進むのではないか。(第2回)
個人番号カードの利用を前提とした手続等の見直しを行い、オフラインのメリットも拡大すべきでないか。(第2回) 仮に健康保険証と兼用する際には、個人番号カードの券面上への表記による対応も考えるべきでは(第2回)
本人確認 個人番号カード取得後はそのカードが証明機能を持つこととなるが、現状では高齢者は写真付きの免許証もパスポートもっていない、住 民票の取得もままならないなど自己の証明に苦慮する傾向がある。そこで、個人番号カードへの移行に際して、カードを取得する際の本 人確認において住基カード等を持っていない方については何を証明の根拠とできるか配慮すべき。(第1、2回) 広く普及を図るとともに、運用について訓練すれば、災害時の避難状況の把握等に極めて有用。(第2回) 被保険者資格や医師免許等、電子的な資格確認に用いることが出来るのではないか。(第2回)
ICチップの空き容量の利活用 空き容量の利活用モデルに関しては、地方公共団体間の競争を促進し、良い事例の横展開を図るべき。民間利用についても、規制緩和を 要するが、広くアイデアを募るべき。(第2回)
公的個人認証 民間も含めた公的個人認証の利用範囲拡大により、証明機能の高い真の「IDカード」とすることで、普及を図るべきではないか。(第 2回) 制度改正による公的個人認証の民間利用として、金融機関等での利用が期待できるのではないか。(第2回)
民間の活力を活かす観点から、ベンチャー等も広く利用できるようにする道筋を検討すべきではないか。(第2回) 民間利用を考えた場合、電子証明書の効力の得喪について、混乱が生じないよう、手続きを考えるべきでないか。(第2回)
発行 民間利用等を視野に入れた場合、発行手続やICチップへの書き込みを簡便とすべきではないか。(第2回)
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第3回)
利活用の検討にあたっては、普及の推進力となる施策と利便性を実感できる施策に分け、利用者視点に立って、定量的な評価軸に沿った議 論を行うべき。(第1、2回)
マイナンバー制度に関連して、医療分野においても、処方箋、電子カルテ、検診情報等、多くの論点がある。現行制度で出来ることと、制 度改正を要するものを分け、手順が明確になるよう議論すべき。全国レベルでの医療機関の連携等を考えた場合、マイナンバーを利用する ことも視野に入れるべきではないか。(第1、2回)
地方公共団体による利活用を推進する上で、法令解釈やシステム仕様の提示、条例案の例示、特定個人情報保護評価の審査基準の早期提示 等、国による積極的な支援が必要ではないか。(第2回)
番号制度は「法定受託事務」であることから、まずは国が、国民・市民にとってのメリット・デメリットをオープンにしつつ、制度の必要 性、扱う情報の妥当性、運用システムの最適性等について、自治体とともに検討し説明することが不可欠。新しい制度の導入には国民の理 解が必要であり、国や自治体には説明責任がある。パブリックコメント等の機会を大切にするとともに、事業を進めていく過程においても、 利用者である国民の視点に立って、慎重かつ丁寧な説明が求められる。(第2回)
現行法に則り、個人情報保護やセキュリティ確保に配慮しつつ、目指すべきサービスに係る情報の取扱や運用の在り方等を整理し、その実 施順や制度化の方向性について、国、地方公共団体、民間で適切な役割分担を行いながら、検討を進めるべきではないか。(第2回)
ある手続きについては、マイポータルでのみ受け付ける等、極端な環境整備も必要ではないか。(第2回)
パソコンだけでなく、CATVやスマートフォン等タブレット型端末等の活用等、デジタルデバイド対策を図るべきではないか。(第2回)
自己情報表示 レセプト情報は、特定個人情報として、閲覧可能となるのか。その場合、利用者が理解できるものとなるよう、併せて様式等を見直すべ きではないか。(第1、2回)
健診履歴やワクチンの接種履歴等、自己のライフログの閲覧は利便性が高いと考えられるが、地方公共団体において縦割りで管理されて いる情報について、如何に個人情報を保護し、セキュリティを高めつつ、有意義に利用できるようにするかが課題である。(第2回)
ワンストップサービス
国や自治体の申請手続き等の見直しにより添付書類等の削減を図るとともに、転出入や死亡等のライフイベントにつき、官民連携による ワンストップサービスを実現できるよう、官民が協働して検討すべき。(第2回)
プッシュ型サービス
子育て世代向けのサービスや各種福祉的給付措置に係るもの等の申請資格があることの通知など、利用者視点に立って、充実を図るべき でないか。(第2回)
認証
公的個人認証の活用により、官民の多様なサービスを利用できるようにすべきではないか。(第2回)
情報弱者対策 いわゆる情報弱者にとっては、家族等の信頼できる代理人が使える仕組みが課題であり、本人のプライバシー保護やセキュリティ確保に 配慮しつつ、代理できる範囲、条件や技術的課題等について、整理すべきでないか。(第1、2回))
パソコンだけでなく、CATV等からも閲覧できるようにすべきでないか。(第2回)
個人番号カード 普及 個人番号カード普及のためには、無料化・低廉化や、民間とのタイアップ等のインセンティブが必要ではないか。(第2回)
個人番号カードの取得は国民にとって義務とはなっていない中、番号の通知およびカードの発行業務は自治体の役割となっている。自治 体での行政サービスの拡充も可能ではあるが、国民が個人番号カードを取得することによる行政サービス以外のメリットを明確に示し、 まずはカードを取得してもらうためにどうするべきかの検討が重要である。(第2回) 広く発行されている健康保険証、年金手帳や預貯金口座カード等と兼用することで、複数のカードをまとめて利便性を高めるとともに、 普及を図ることが出来るのではないか。(第2回)
運転免許証は写真付の本人確認手段として一般化しており、更新のために窓口へ行く必要があることから、個人番号カードと兼用すれば、 5普及が進むのではないか。(第2回)
個人番号カードの利用を前提とした手続等の見直しを行い、オフラインのメリットも拡大すべきでないか。(第2回) 仮に健康保険証と兼用する際には、個人番号カードの券面上への表記による対応も考えるべきでは(第2回)
本人確認 個人番号カード取得後はそのカードが証明機能を持つこととなるが、現状では高齢者は写真付きの免許証もパスポートもっていない、住 民票の取得もままならないなど自己の証明に苦慮する傾向がある。そこで、個人番号カードへの移行に際して、カードを取得する際の本 人確認において住基カード等を持っていない方については何を証明の根拠とできるか配慮すべき。(第1、2回) 広く普及を図るとともに、運用について訓練すれば、災害時の避難状況の把握等に極めて有用。(第2回) 被保険者資格や医師免許等、電子的な資格確認に用いることが出来るのではないか。(第2回)
ICチップの空き容量の利活用 空き容量の利活用モデルに関しては、地方公共団体間の競争を促進し、良い事例の横展開を図るべき。民間利用についても、規制緩和を 要するが、広くアイデアを募るべき。(第2回)
公的個人認証 民間も含めた公的個人認証の利用範囲拡大により、証明機能の高い真の「IDカード」とすることで、普及を図るべきではないか。(第 2回) 制度改正による公的個人認証の民間利用として、金融機関等での利用が期待できるのではないか。(第2回)
民間の活力を活かす観点から、ベンチャー等も広く利用できるようにする道筋を検討すべきではないか。(第2回) 民間利用を考えた場合、電子証明書の効力の得喪について、混乱が生じないよう、手続きを考えるべきでないか。(第2回)
発行 民間利用等を視野に入れた場合、発行手続やICチップへの書き込みを簡便とすべきではないか。(第2回)
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第3回)
2015年2月18日水曜日
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第2回) H26.3.27
第1回分科会における構成員からの主な意見
制度導入にあたり、民間企業の対応が遅れており、負担も大きいが、帳票等の電子化による事務負担の削減など、メリットも大きい。行政 の手続きの効率化に限らず、民間も含めて、網羅的に目に見えるメリットを検討すべき。 円滑な制度導入にあたり、地方公共団体の役割や負担は大きい。地方公共団体の負担も考慮して検討を行うべき。 利活用の検討にあたっては、普及の推進力となる施策と利便性を実感できる施策に分け、利用者視点に立って、定量的な評価軸に沿った議 論を行うべき。 住基カード導入の際には、税額控除に加えて、独自に無償配布も行ったが、普及率は 10%程度に止まった。住民票や印鑑証明のコンビニ交 付等が進めば、窓口の事務も、相談ベースのものに特化できる。それらを必要とする取引等についても、マイナンバーを利用して簡略化で きないか、検討すべき。普及のインセンティブと、マイポータル等による利便性を、合わせて提示することが必要。 パスポート発行に住民票が不要になる等、住基カード導入のメリットは、今では忘れられてしまっている。マイポータルを通じての情報確 認や、コンビニ交付等、メリットを国民の目に見える形にしなければならない。 マイナンバー制度に係る検討に際しては、国・自治体・民間等の「融合」による政策や行政のイノベーションという発想が必要。その上で、 利用者視点に立ち、マーケティングの視点も持ちつつ、国民が利便性を実感できる実例を、ニーズやコスト、個人情報保護の観点も踏まえ ながら、積み上げていくことが必要。 マイナンバー制度に関連して、医療分野においても、処方箋、電子カルテ、検診情報等、多くの論点がある。現行制度で出来ることと、制 度改正を要するものを分け、手順が明確になるよう議論すべき
マイポータル/マイガバメント 総論 名称についても、この分科会で議論すべき。 ある手続きについては、マイポータルでのみ受け付ける等、極端な環境整備も必要ではないか。 自己情報表示 レセプト情報は、特定個人情報として、閲覧可能となるのか。 ワンストップサービス 米国では郵政公社を中心にしたワンストップサービスが成功した。引越しの際に必要な手続は民間企業が多いことから、ID+パスワード で利用できる部分を増やし、インセンティブの付与も含め、国が民間企業に説明をし、連携を図っていくことが必要。
プッシュ型サービス 色々な行政手続につき、はがき等で通知が行われているが、要件や期限を忘れないよう、アラートするサービスがあれば良い。 要件が複雑な給付金等について、受給資格者を特定してマイポータルで通知できれば、関連事務を大幅に省力化できるとともに、社会保 障サービスにおける申請主義からプッシュ型への変換が生じる可能性がある。 権利を持っていながら行使する機会を逸することがないよう、プッシュ型サービスを活用すべき。ふるさと納税についても、ワンクリッ クで出来るようにすれば、普及するのではないか。
電子私書箱 受発信について、証明力が認められる仕組みが必要ではないか。 税務申告の医療費控除について、医療費を自動的に計上できる仕組みがあれば良い。給与所得の源泉徴収票データや支払い調書も電子化 すれば、所得税の確定申告は、ほとんど自動化される。
民間サービスとの連携 マイポータルに直接アクセスしなくても、お知らせの有無等につき、民間ポータル上で確認できるようにすべき。 例えば、家の登記を行うとローン減税の手続きのお知らせが届くといったような、1つ届け出することが引き金になって、次の手続きに つながる行政の手続きを洗い出して、それをポータルのプッシュ型サービスに導入してはどうか。そこから連携した利活用について、広 く民間からヒアリング・情報収集をすべき。
認証 ログイン認証に個人番号カードの利用を想定すると、タブレット等の新たな端末にどう対応するのか。ガラパゴス化しないよう、国際的 な技術動向を踏まえて検討する必要。 本人確認の手法については、技術的な変遷を経ても利用可能なものを採用すべき。いわゆる情報弱者にとっては、信頼できる代理人が使 える仕組みが重要であり、サポート体制も含めて検討すべき。 情報弱者対策に関連して、代理人の認証等をきちんと行えるようにすべきではないか。高齢者社会において、成年後見制度が重要であり、 将来的には戸籍や登記との連携も視野に入れるべき。 マイポータルにログインするため一度カードで個人認証を行えば、それよりも認証レベルが低いサービスにそのままアクセスできるよう な仕組みが出来れば、民間も活用しやすいのではないか。
個人番号カード 高齢者は写真付きの免許証もパスポートもっていない、住民票の取得もままならないなど自己の証明に苦慮する傾向がある。個人番号カ ードへの移行に際して配慮すべき。
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第2回)
制度導入にあたり、民間企業の対応が遅れており、負担も大きいが、帳票等の電子化による事務負担の削減など、メリットも大きい。行政 の手続きの効率化に限らず、民間も含めて、網羅的に目に見えるメリットを検討すべき。 円滑な制度導入にあたり、地方公共団体の役割や負担は大きい。地方公共団体の負担も考慮して検討を行うべき。 利活用の検討にあたっては、普及の推進力となる施策と利便性を実感できる施策に分け、利用者視点に立って、定量的な評価軸に沿った議 論を行うべき。 住基カード導入の際には、税額控除に加えて、独自に無償配布も行ったが、普及率は 10%程度に止まった。住民票や印鑑証明のコンビニ交 付等が進めば、窓口の事務も、相談ベースのものに特化できる。それらを必要とする取引等についても、マイナンバーを利用して簡略化で きないか、検討すべき。普及のインセンティブと、マイポータル等による利便性を、合わせて提示することが必要。 パスポート発行に住民票が不要になる等、住基カード導入のメリットは、今では忘れられてしまっている。マイポータルを通じての情報確 認や、コンビニ交付等、メリットを国民の目に見える形にしなければならない。 マイナンバー制度に係る検討に際しては、国・自治体・民間等の「融合」による政策や行政のイノベーションという発想が必要。その上で、 利用者視点に立ち、マーケティングの視点も持ちつつ、国民が利便性を実感できる実例を、ニーズやコスト、個人情報保護の観点も踏まえ ながら、積み上げていくことが必要。 マイナンバー制度に関連して、医療分野においても、処方箋、電子カルテ、検診情報等、多くの論点がある。現行制度で出来ることと、制 度改正を要するものを分け、手順が明確になるよう議論すべき
マイポータル/マイガバメント 総論 名称についても、この分科会で議論すべき。 ある手続きについては、マイポータルでのみ受け付ける等、極端な環境整備も必要ではないか。 自己情報表示 レセプト情報は、特定個人情報として、閲覧可能となるのか。 ワンストップサービス 米国では郵政公社を中心にしたワンストップサービスが成功した。引越しの際に必要な手続は民間企業が多いことから、ID+パスワード で利用できる部分を増やし、インセンティブの付与も含め、国が民間企業に説明をし、連携を図っていくことが必要。
プッシュ型サービス 色々な行政手続につき、はがき等で通知が行われているが、要件や期限を忘れないよう、アラートするサービスがあれば良い。 要件が複雑な給付金等について、受給資格者を特定してマイポータルで通知できれば、関連事務を大幅に省力化できるとともに、社会保 障サービスにおける申請主義からプッシュ型への変換が生じる可能性がある。 権利を持っていながら行使する機会を逸することがないよう、プッシュ型サービスを活用すべき。ふるさと納税についても、ワンクリッ クで出来るようにすれば、普及するのではないか。
電子私書箱 受発信について、証明力が認められる仕組みが必要ではないか。 税務申告の医療費控除について、医療費を自動的に計上できる仕組みがあれば良い。給与所得の源泉徴収票データや支払い調書も電子化 すれば、所得税の確定申告は、ほとんど自動化される。
民間サービスとの連携 マイポータルに直接アクセスしなくても、お知らせの有無等につき、民間ポータル上で確認できるようにすべき。 例えば、家の登記を行うとローン減税の手続きのお知らせが届くといったような、1つ届け出することが引き金になって、次の手続きに つながる行政の手続きを洗い出して、それをポータルのプッシュ型サービスに導入してはどうか。そこから連携した利活用について、広 く民間からヒアリング・情報収集をすべき。
認証 ログイン認証に個人番号カードの利用を想定すると、タブレット等の新たな端末にどう対応するのか。ガラパゴス化しないよう、国際的 な技術動向を踏まえて検討する必要。 本人確認の手法については、技術的な変遷を経ても利用可能なものを採用すべき。いわゆる情報弱者にとっては、信頼できる代理人が使 える仕組みが重要であり、サポート体制も含めて検討すべき。 情報弱者対策に関連して、代理人の認証等をきちんと行えるようにすべきではないか。高齢者社会において、成年後見制度が重要であり、 将来的には戸籍や登記との連携も視野に入れるべき。 マイポータルにログインするため一度カードで個人認証を行えば、それよりも認証レベルが低いサービスにそのままアクセスできるよう な仕組みが出来れば、民間も活用しやすいのではないか。
個人番号カード 高齢者は写真付きの免許証もパスポートもっていない、住民票の取得もままならないなど自己の証明に苦慮する傾向がある。個人番号カ ードへの移行に際して配慮すべき。
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第2回)
2015年2月17日火曜日
新戦略推進専門調査会マイナンバー分科会第1回 平成26年3月18日(火)
世界最先端IT国家創造宣言(以下「創造宣言」という。)及び新戦略推進
専門調査会について(平成 25 年 6 月 14 日高度情報通信ネットワーク社会推
進戦略本部決定)第4項に基づき、新戦略推進専門調査会に、重点分野に係
る戦略の推進に必要な具体的方策や評価指標の検討、ロードマップの作成・
見直し及び取組状況の評価等を実施するために、電子行政、新産業、農業、
医療・健康、防災・減災、道路交通、人材育成、規制制度改革、マイナンバ
ー等の各分科会を置く。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai1/gijisidai.html
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第1回)(H26.3.18)
当面の検討の進め方①
社会保障・税番号制度については、役割が主に「名寄せ」「本人確認」「電子サービス」に 大別されることや、現行制度の許容範囲・制約等を踏まえ、検討を進める必要。
名寄せ
【個人番号】 • 個人情報に個人番号を付すことにより、同一人のものであることの確認(名寄せ)を 正確かつ迅速に行うことが可能。名寄せした情報を行政機関等の間でシステム連携等 により共同利用することが可能。 ⇒ 公平かつ効率的な行政サービスの実現(正確な資格確認、添付書類の削減等) • 但し、①国・地方の機関での社会保障分野、国税・地方税の賦課徴収及び防災等に関す る事務での利用、②当該事務に係る申請・届出等を行う者(代理人・受託者含む)が事 務処理上必要な範囲での利用、③災害時の金融機関での利用に限定。
【法人番号】 • 官民を問わず、利用可能(原則、ホームページ等で他の基本情報と併せて公表予定)。
本人確認
【個人番号カード】 • 氏名・住所・生年月日・性別・顔写真が掲載され、デザインが統一されており、身分 証明書として広く利用可能。 • オンラインで本人確認が可能な公的個人認証(民間利用にも開放)に対応。 • ICチップの空き容量を、
①市町村は条例に定めることにより、
②政令で定めるもの (民間事業者等)は政令で定めるところにより、利用可能(独自IDの認証等)。
※ ただし、民間事業者については、当分の間、定めないものとする。
電子サービス
【マイポータル(情報提供等記録開示システム)】 • 自己情報及び情報提供記録の確認を行う(本人確認に個人番号カードを利用)。 • その利用に関し、情報弱者対策をとることとされている。
【マイガバメント】 • 行政のコンシェルジュサービスともいえる利用者一人一人のニーズに合ったオンラインサー ビス(具体的なサービス内容は今後検討) • 個人情報の開示やワンストップ/プッシュ型サービスの提供につき、民間との連携や本人確 認の簡素化も視野に入れ、検討。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai1/gijisidai.html
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第1回)(H26.3.18)
当面の検討の進め方①
社会保障・税番号制度については、役割が主に「名寄せ」「本人確認」「電子サービス」に 大別されることや、現行制度の許容範囲・制約等を踏まえ、検討を進める必要。
名寄せ
【個人番号】 • 個人情報に個人番号を付すことにより、同一人のものであることの確認(名寄せ)を 正確かつ迅速に行うことが可能。名寄せした情報を行政機関等の間でシステム連携等 により共同利用することが可能。 ⇒ 公平かつ効率的な行政サービスの実現(正確な資格確認、添付書類の削減等) • 但し、①国・地方の機関での社会保障分野、国税・地方税の賦課徴収及び防災等に関す る事務での利用、②当該事務に係る申請・届出等を行う者(代理人・受託者含む)が事 務処理上必要な範囲での利用、③災害時の金融機関での利用に限定。
【法人番号】 • 官民を問わず、利用可能(原則、ホームページ等で他の基本情報と併せて公表予定)。
本人確認
【個人番号カード】 • 氏名・住所・生年月日・性別・顔写真が掲載され、デザインが統一されており、身分 証明書として広く利用可能。 • オンラインで本人確認が可能な公的個人認証(民間利用にも開放)に対応。 • ICチップの空き容量を、
①市町村は条例に定めることにより、
②政令で定めるもの (民間事業者等)は政令で定めるところにより、利用可能(独自IDの認証等)。
※ ただし、民間事業者については、当分の間、定めないものとする。
電子サービス
【マイポータル(情報提供等記録開示システム)】 • 自己情報及び情報提供記録の確認を行う(本人確認に個人番号カードを利用)。 • その利用に関し、情報弱者対策をとることとされている。
【マイガバメント】 • 行政のコンシェルジュサービスともいえる利用者一人一人のニーズに合ったオンラインサー ビス(具体的なサービス内容は今後検討) • 個人情報の開示やワンストップ/プッシュ型サービスの提供につき、民間との連携や本人確 認の簡素化も視野に入れ、検討。
2015年2月7日土曜日
野村総合研究所の塚田秀俊上級研究員 が日経産業新聞インタービュー マイナンバーについて
マイナンバーの利用範囲は
社会保障、税、災害対策の3分野で、
企業は
従業員への給与支払いに伴う源泉徴収票や個人への報酬等支払先に対する支払調書の作成事務などで扱うことになる。
証券会社や保険会社なら
配当金や保険金等に関する書類でも必要。
民間事業者は
(1)提出対象者となる個人からマイナンバーを集める
(2)集めたものを行政が指定した書類に付記する
(3)不要になればきちんと情報を破棄する
という3つの措置が求められる
個人の理解の必要性
収集時点で課題
人事、経理のほか、個人への支払いがある幅広い部門が対象
税理士や弁護士、産業医、社外の販促スタッフなどへの報酬でも、契約を個人としているのであれば、支払調書などの作成でマイナンバーが必要
法人との取引
法人には法人番号が割り当てられる、こちらはインターネット上で公開
大手食品メーカーの場合、取引先の販売店が法人として登記しているのか、
個人商店なのか確認しなければならない。法人なのか個人なのか区別する作業がある。
事務作業が確実に上乗せ
『国民総背番号制』という批判を受け、国は個人が番号の利用目的を理解した上でマイナンバーを提供する制度
義務付けしなかったために、税などの手続きに欠かせないにもかかわらず、提供を促すという形を取らざるを得ない
個人の取引先などが提供したくないといえば、根気強く説得するしかない
集めることが課題
国はマイナンバーを取得する際に利用目的の明示と厳格な本人確認を求めている
現場で、本人確認までしてマイナンバーの提供を適切に受けるということはかなり手間
社会保障、税、災害対策の3分野で、
企業は
従業員への給与支払いに伴う源泉徴収票や個人への報酬等支払先に対する支払調書の作成事務などで扱うことになる。
証券会社や保険会社なら
配当金や保険金等に関する書類でも必要。
民間事業者は
(1)提出対象者となる個人からマイナンバーを集める
(2)集めたものを行政が指定した書類に付記する
(3)不要になればきちんと情報を破棄する
という3つの措置が求められる
個人の理解の必要性
収集時点で課題
人事、経理のほか、個人への支払いがある幅広い部門が対象
税理士や弁護士、産業医、社外の販促スタッフなどへの報酬でも、契約を個人としているのであれば、支払調書などの作成でマイナンバーが必要
法人との取引
法人には法人番号が割り当てられる、こちらはインターネット上で公開
大手食品メーカーの場合、取引先の販売店が法人として登記しているのか、
個人商店なのか確認しなければならない。法人なのか個人なのか区別する作業がある。
事務作業が確実に上乗せ
『国民総背番号制』という批判を受け、国は個人が番号の利用目的を理解した上でマイナンバーを提供する制度
義務付けしなかったために、税などの手続きに欠かせないにもかかわらず、提供を促すという形を取らざるを得ない
個人の取引先などが提供したくないといえば、根気強く説得するしかない
集めることが課題
国はマイナンバーを取得する際に利用目的の明示と厳格な本人確認を求めている
現場で、本人確認までしてマイナンバーの提供を適切に受けるということはかなり手間
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