もともと ローンは信用情報で集約されている。
銀行口座にマイナンバー登録されたとして
なにかかわるのだろうか?
銀行から信用情報機関への通知の項目にマイナンバーが加わるのか?
そして 何かローンを組むときの本人確認情報にマイナンバーカードを使うか?
によるのでしょうかね。
まだ ちょと運用が不明確な点がありますね。
現在のローン契約者に全員 マイナンバーを信用情報機関に登録する 連絡しないといけないのでしょうかね?
どうなんだろう。
2015年9月28日月曜日
2015年9月17日木曜日
東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ
というタイトルで
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html
総務省に案内が出ています
現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能
なお、DV等被害者の方は、転入した市区町村に対して「DV等支援措置」を申し出てください。申出により「DV等支援対象者」となった場合には、ご自身の転入先の新しい住所について、加害者が「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票の写し等の交付」及び「戸籍の附票の写しの交付」の請求によって知ろうとしても、これらの請求を制限する措置が講じられます。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html
総務省に案内が出ています
現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能
なお、DV等被害者の方は、転入した市区町村に対して「DV等支援措置」を申し出てください。申出により「DV等支援対象者」となった場合には、ご自身の転入先の新しい住所について、加害者が「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票の写し等の交付」及び「戸籍の附票の写しの交付」の請求によって知ろうとしても、これらの請求を制限する措置が講じられます。
2015年7月30日木曜日
日経新聞 迫るマイナンバー4 特定個人情報どう保護
6月に表面化した年金情報漏洩
マイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」
国や地方自治体は特定個人情報がどのように漏れる恐れがあるか分析
リスクを軽減する対策
第三者機関として設置する専門機関(特定個人情報保護委員会)が監視・監督
末端の委託先従業員が情報を持ち出すケース
行政機関や企業は、番号を提供する個人に対して利用目的を提示する義務
自分の特定個人情報がどのように行政機関などに利用されたか、個人が履歴を照会
2015年7月24日金曜日
日経新聞 迫るマイナンバー3 番号受け取りと保管に注意
注意が必要なことがたくさん
まず番号を受け取る
受け取った番号の保管
番号の利用時
マイナンバー通知カードは住民票がある市区町村から送られる
なくさないよう保管すること。届いたカードを実際に使うのは2016年1月以降
他人に教えないことが重要だ。番号をメールアドレスとして使ったり、ソーシャルネットワークサービス(SNS)などに通知カードそのものを掲載したりすることは、我が身を危険にさらす行為
まず番号を受け取る
受け取った番号の保管
番号の利用時
マイナンバー通知カードは住民票がある市区町村から送られる
なくさないよう保管すること。届いたカードを実際に使うのは2016年1月以降
他人に教えないことが重要だ。番号をメールアドレスとして使ったり、ソーシャルネットワークサービス(SNS)などに通知カードそのものを掲載したりすることは、我が身を危険にさらす行為
2015年7月21日火曜日
日経新聞 迫るマイナンバー2 公正な負担と給付目指す
マイナンバー制度の目的
公平・公正な社会を作るインフラとしてマイナンバーを導入する
「公平・公正な社会」とは、公的な負担と保障の関係
適正な税負担と適切な社会保障給付を実現する
従来は公平ではなかった
課税の回避や、なりすまし・偽装による社会保障の不正受給
こういったことへの対応策という意味
一人ひとりに付与される固有の番号を導入することで、政府が個人を把握することが容易になり、負担と給付が公平・公正な社会の実現や行政の効率化
透明度の高い運用を目指す
公平・公正な社会を作るインフラとしてマイナンバーを導入する
「公平・公正な社会」とは、公的な負担と保障の関係
適正な税負担と適切な社会保障給付を実現する
従来は公平ではなかった
課税の回避や、なりすまし・偽装による社会保障の不正受給
こういったことへの対応策という意味
一人ひとりに付与される固有の番号を導入することで、政府が個人を把握することが容易になり、負担と給付が公平・公正な社会の実現や行政の効率化
透明度の高い運用を目指す
2015年7月10日金曜日
日経新聞 迫るマイナンバー1 年金情報漏洩の影響は
10月から個人に番号を通知するカードの送付が始まり、
2016年から実際に番号を使い始める
日本年金機構による基礎年金番号を含む125万件もの個人情報漏洩事件が発覚
企業だけでなく、個人にとっても、個人情報漏洩や、それに伴う犯罪被害の発生といった懸念
今国会で審議中の
マイナンバー法改正案(預金への任意適用、医療分野への導入)への影響が懸念
本稿では制度の骨子や、個人と企業に対する影響などを解説
2016年から実際に番号を使い始める
日本年金機構による基礎年金番号を含む125万件もの個人情報漏洩事件が発覚
企業だけでなく、個人にとっても、個人情報漏洩や、それに伴う犯罪被害の発生といった懸念
今国会で審議中の
マイナンバー法改正案(預金への任意適用、医療分野への導入)への影響が懸念
本稿では制度の骨子や、個人と企業に対する影響などを解説
2015年6月26日金曜日
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A(平成26年12月11日)(平成27年4月17日更新)
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/
1:個人番号の利用制限 Q1-1 個人番号の利用目的を特定して、本人への通知等を行うに当たり、個人番号の提出先を具体的に示す必要がありますか。 Q1-1-2 個人番号の利用目的について、個人情報保護法における個人情報の利用目的とは区別して本人に通知等を行う必要がありますか。 Q1-2 利用目的の特定の事例として「源泉徴収票作成事務」が記載されていますが、「源泉徴収票作成事務」には、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれると考えてよいですか。 Q1-2-2 扶養控除等申告書に記載されている個人番号を、源泉徴収票作成事務に利用することはできますか。 Q1-3 複数の個人番号関係事務で個人番号を利用する可能性がある場合において、個人番号の利用が予想される全ての目的について、あらかじめ包括的に特定して、本人への通知等を行ってよいですか。 Q1-4 本人から個人番号の提供を受けるに当たり、利用目的について本人の同意を得る必要がありますか。 Q1-5 個人番号の利用目的の通知等は、どのような方法で行うことが適切ですか。 Q1-6 従業員等から、その扶養親族の個人番号が記載された扶養控除等申告書の提出を受ける際、個人番号の利用目的を従業員等に社内LANや就業規則により特定・通知等していれば、扶養親族に対しても、従業員等(個人番号関係事務実施者)から同様の内容が特定・通知等されているものと考えてよいですか。 Q1-7 次の(1)(2)(3)の場合は、個人番号関係事務に係る一連の作業範囲として、利用目的の範囲内での利用と考えてよいですか。 Q1-8 支払調書の中には、支払金額が所管法令の定める一定の金額に満たない場合、税務署長に提出することを要しないとされているものがあります。支払金額がその一定の金額に満たず、提出義務のない支払調書に個人番号を記載して税務署長に提出することは、目的外の利用として利用制限に違反しますか。 Q1-9 個人情報保護法が適用されない個人番号取扱事業者は、個人番号の利用目的の特定をする必要がありますか。 Q1-10 行政機関等から個人番号利用事務の委託を受けた事業者が、「委託に関する契約の内容に応じて、『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)』が適用されることとなる。」とは、どういうことですか。 Q1-11 従業員等が個人番号関係事務実施者として扶養親族の個人番号を扶養控除等申告書に記載して、勤務先である事業者に提出する場合に、事業者は番号法上の監督義務を負いますか。 Q1-12 従業員等が、国民年金法の第3号被保険者(第2号被保険者である従業員等の配偶者)に関する届出を行うことは個人番号関係事務に該当しますか。 2:特定個人情報ファイルの作成の制限 Q2-1 次の(1)~(5)のケースについては、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲内として、特定個人情報ファイルを作成することはできますか。 Q2-2 既存のデータベースに個人番号を追加することはできますか。 Q2-3 個人番号をその内容に含むデータベースを複数の事務で用いている場合、個人番号関係事務以外の事務で個人番号にアクセスできないよう適切にアクセス制御を行えば、その個人番号関係事務以外の事務においては、当該データベースが特定個人情報ファイルに該当しないと考えてよいですか。 Q2-4 個人番号が記載された書類等を利用して、個人番号関係事務以外の事務で個人情報データベース等を作成したい場合は、どのように作成することが適切ですか。 3:委託の取扱い Q3-1 「個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託をする者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。」としていますが、委託先において、番号法が求める水準の安全管理措置が講じられていればよく、委託者が実際に講じている安全管理措置と同等の措置まで求められているわけではないと考えてよいですか。 Q3-2 特定個人情報に係る委託先の監督について、個人情報保護法に加えて求められる監督義務の内容は何ですか。 Q3-3 特定個人情報の取扱いを国外の事業者に委託する場合に、委託者としての安全管理措置を担保する上で、国内で実施する場合に加えて考慮するべき追加措置等はありますか。 Q3-4 特定個人情報を取り扱う委託契約を締結する場合、個人情報の取扱いと特定個人情報の取扱いの条項を分別した契約とする必要がありますか。 Q3-5 既存の委託契約で、本ガイドラインと同等の個人情報の取扱いの規定がある場合、特定個人情報も包含していると解釈して、委託契約の再締結はしなくてもよいですか。 Q3-6 「委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結」について、実態として安全管理措置に係る委託者と委託先の合意が担保できる方法であれば、契約の締結以外の方法(例えば、誓約書や合意書の作成)も認められますか。 Q3-7 委託先・再委託先との業務委託契約を締結するに当たり、業務委託契約書等に、特定個人情報の取扱いを委託する旨の特段の記載が必要になりますか。 Q3-8 再委託(再々委託以降を含む。)を行うに当たり、最初の委託者から必ず許諾を得る必要がありますか。 Q3-9 実務負荷の軽減のため、再委託を行う前に、あらかじめ委託者から再委託の許諾を得ることはできますか。 Q3-10 再委託(再々委託以降を含む。)に係る委託者の許諾の取得方法について、書面、電子メール、口頭等方法の制限はありますか。 Q3-11 委託契約に定めれば、委託先が、委託者の従業員等の特定個人情報を直接収集することはできますか。 Q3-12 特定個人情報を取り扱う情報システムにクラウドサービス契約のように外部の事業者を活用している場合、番号法上の委託に該当しますか。 Q3-13 クラウドサービスが番号法上の委託に該当しない場合、クラウドサービスを利用する事業者が、クラウドサービスを提供する事業者に対して監督を行う義務は課されないと考えてよいですか。 Q3-14 特定個人情報を取り扱う情報システムの保守の全部又は一部に外部の事業者を活用している場合、番号法上の委託に該当しますか。また、外部の事業者が記録媒体等を持ち帰ることは、提供制限に違反しますか。 Q3-14-2 特定個人情報の受渡しに関して、配送業者、通信事業者等の外部事業者による配送・通信手段を利用する場合、番号法上の委託に該当しますか。 Q3-15 委託の取扱いについて、個人情報保護法と番号法の規定の違いはありますか。 4:個人番号の提供の要求 Q4-1 事業者は、「内定者」に個人番号の提供を求めることはできますか。 Q4-2 不動産の使用料等の支払調書の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が所得税法の定める一定の金額を超えるものとなっていますが、その一定の金額を超えない場合は個人番号の提供を求めることはできませんか。 Q4-3 親会社が、子会社の従業員に対しストックオプションを交付している場合、親会社は、従業員が子会社に入社した時点で個人番号の提供を求めることはできますか。 Q4-4 従業員持株会は、従業員が所属会社に入社した時点で、その従業員に個人番号の提供を求めることはできますか。また、所属会社経由で個人番号の提供を受けることはできますか。 Q4-5 人材派遣会社は、派遣登録を行う時点で、登録者の個人番号の提供を求めることはできますか。 5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限 Q5-1 「他人」の定義における「同一の世帯」とは、住民票上における同じ世帯と解釈してよいですか。 Q5-1-2 税や社会保障の手続に関して個人番号関係事務実施者となる事業者は、平成28年1月(個人番号の利用開始)以前に、従業員等から個人番号を収集することは可能ですか。 Q5-2 従業員等本人に給与所得の源泉徴収票を交付する場合において、その従業員等本人や扶養親族の個人番号を表示した状態で交付してよいですか。また、従業員等本人は、個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を使用する場面はありますか。 Q5-3 住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を使用することはできますか。 Q5-4 所得税法等により本人に交付することが義務付けられている支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書等)にも個人番号を記載することになっていますが、本人に交付することは提供制限に違反しますか。 Q5-5 公認会計士又は監査法人が、監査手続を実施するに当たって、監査を受ける事業者から特定個人情報の提供を受けることは、提供制限に違反しますか。 Q5-6 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する申込書は、法令に基づき、勤務先等を経由して金融機関に提出されることとなっています。この場合、勤務先等及び金融機関がそれぞれ個人番号関係事務実施者となり、勤務先等は本人から提供を受けた特定個人情報を、金融機関に対して提供すると考えてよいですか。 Q5-7 個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者であっても、本人の開示の求めに応じて、本人に特定個人情報を提供することはできますか。 Q5-8 支払調書等の写しを本人に送付することはできますか。 Q5-8-2 個人番号を記載しなければ、支払調書等の写しを本人に送付することはできますか。 Q5-9 番号法第19条各号のいずれにも該当しない特定個人情報の提供の求めがあった場合、どのように対応することが適切ですか。 6:収集・保管制限 Q6-1 個人番号が記載された書類等を受け取る担当者が、その特定個人情報を見ることができないようにする措置は必要ですか。 Q6-2 番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできますか。 Q6-3 収集・提供した個人番号に誤りがあった場合、個人番号関係事務実施者である事業者に責任は及びますか。 Q6-4 所管法令によって個人番号が記載された書類を一定期間保存することが義務付けられている場合には、その期間、事業者がシステム内で個人番号を保管することができますか。 Q6-4-2 支払調書の控えには保存義務が課されていませんが、支払調書の作成・提出後個人番号が記載された支払調書の控えを保管することができますか。 Q6-5 個人番号の廃棄が必要となってから、廃棄作業を行うまでの期間は、どの程度許容されますか。 Q6-6 個人番号の利用が想定される複数の目的について、あらかじめ特定して、本人への通知等を行った上で個人番号の提供を受けている場合、個人番号の廃棄が必要となるのは、当該複数の目的の全てについて個人番号を保管する必要がなくなったときですか。 Q6-7 支給が数年に渡り繰延される賞与がある場合、退職後も繰延支給が行われなくなることが確認できるまで個人番号を保管することはできますか。 Q6-8 個人番号を削除した場合に、削除した記録を残す必要がありますか。 Q6-9 個人番号の保存期間の時限管理を回避するために、契約関係が終了した時点で個人番号を削除することはできますか。 Q6-10 個人番号を削除せず、取引再開時まで個人番号にアクセスできないようアクセス制御を行うという取扱いは許容されますか。 Q6-11 現在業務ソフトウェアを運用している筐体と同一筐体内、かつ同一データベース内で個人番号を管理することはできますか。 7:個人情報保護法の主な規定 Q7-1 個人番号は変更されることもありますが、保管している個人番号について、定期的に最新性を確認する必要がありますか。 8:個人番号利用事務実施者である健康保険組合等における措置等 Q8-1 行政機関等及び健康保険組合等から個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた事業者が、情報提供ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会等を行うことはできますか。 9:その他 Q9-1 個人番号には、死者の個人番号も含まれますか。 Q9-2 個人番号を暗号化等により秘匿化すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。 Q9-3 個人番号をばらばらの数字に分解して保管すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。 【(別添)安全管理措置】 10:安全管理措置の検討手順 Q10-1 「事務取扱担当者の明確化」は、役割や所属等による明確化のように個人名による明確化でなくてもよいですか。 11:講ずべき安全管理措置の内容 Q11-1 [2]に示す安全管理措置を講じれば十分ですか。 Q11-2 「中小規模事業者」の定義における従業員には誰を含みますか。また、いつの従業員の数ですか。 Q11-3 中小規模事業者でない事業者が、中小規模事業者に業務を委託する場合、当該中小規模事業者には【中小規模事業者における対応方法】を遵守させることになるのですか。 12:基本方針の策定 Q12-1 既に個人情報の取扱いに係る基本方針を策定している場合、新たに特定個人情報等に係る基本方針を策定する必要がありますか。それとも、既存の個人情報の取扱いに係る基本方針の一部改正で十分ですか。 Q12-2 基本方針を公表する必要がありますか。 13:取扱規程等の策定 Q13-1 新たに特定個人情報の保護に係る取扱規程等を作成するのではなく、既存の個人情報の保護に係る取扱規定等を見直し、特定個人情報の取扱いを追記する形でもよいですか。 14:組織的安全管理措置 Q14-1 「b 取扱規程等に基づく運用」におけるシステムログ又は利用実績の記録の項目及び保存期限は、どのように考えることが適切ですか。 Q14-2 「b 取扱規程等に基づく運用」及び「c 取扱状況を確認する手段の整備」の【中小規模事業者における対応方法】における「取扱状況の分かる記録を保存する」とは、どのように考えることが適切ですか。 Q14-3 「e 取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し」における《手法の例示》の2つ目にある、「外部の主体による他の監査活動と合わせて、監査を実施することも考えられる。」とは、具体的にどのようなことですか。 15:物理的安全管理措置 Q15-1 「a 特定個人情報等を取り扱う区域の管理」における「座席配置の工夫」とは、具体的にどのような手段が考えられますか。 Q15-1-2 事務取扱担当者が、顧客先等から特定個人情報等を持ち帰る場合に留意すべき事項はありますか。 Q15-2 「d 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄」における「容易に復元できない手段」とは、具体的にどのような手段が考えられますか。 Q15-3 「d 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄」における書類等の廃棄に係る復元不可能な手段として焼却又は溶解が挙げられていますが、他の手段は認められますか。 【(別冊)金融業務】 16:個人番号の利用制限 Q16-1 顧客の個人番号を適法に保管している場合であっても、新しい契約を締結するごとに改めて個人番号の提供を求める必要がありますか。 Q16-2 顧客から契約ごとに個人番号の提供を受けた場合、個人番号が一致することによって結果的に顧客が同一人物であることを認識することとなりますが、それ自体は利用制限に違反しますか。また、個人番号が一致した顧客について、契約ごとに管理されている顧客情報(商品購入履歴、資産情報等)を、個人番号を利用して連携させることは利用制限に違反しますか。 Q16-3 金融機関が顧客から個人番号の提供を受ける際に、「激甚災害時等に金銭の支払を行う事務」を利用目的として特定して、本人への通知等を行う必要がありますか。 Q16-4 税務調査において、個人番号を指定した調査要求があった場合、その個人番号に基づいて資料の検索を行うことはできますか。 17:個人番号の提供の要求 Q17-1 契約の締結時点で支払金額が定まっておらず、支払調書の提出要否が明らかでない場合、その契約の締結時点で個人番号の提供を求めることができますか。 Q17-2 株式や投資信託の取引を行うために、特定口座ではなく、いわゆる「一般口座」(証券口座・投資信託口座)を開設する場合、その口座開設時点で個人番号の提供を求めることができますか。 Q17-3 保険代理店では、複数の損害保険会社・生命保険会社の商品を同一代理店で販売していますが、複数の保険会社を連名にして同一の機会に個人番号の提供を受けることはできますか。 Q17-4 生損保にまたがる保険商品の場合、一方の保険会社が代表して個人番号の提供を受けることはできますか。 Q17-5 死亡保険金の支払に伴って提出する支払調書に記載する保険契約者の個人番号について、保険契約者が死亡しているケースが想定されますが、その場合どのような対応が適切ですか。 Q17-6 金融機関の顧客が個人番号の提供を拒んだ場合、どのような対応が適切ですか。 Q17-7 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「国外送金等調書法」という。)では、送金金額が同法の定める一定の金額以下の場合に支払調書の提出は不要となっていますが、個人番号が記載された告知書の提出については、送金金額による提出省略基準はありません。支払調書の提出が不要となる場合、個人番号が記載された告知書の提供を受けることは提供制限に違反しますか。 Q17-8 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する申込書は、法令に基づき、勤務先等を経由して金融機関に提出されることとなっています。この場合、勤務先等及び金融機関がそれぞれ個人番号関係事務実施者となり、金融機関は勤務先等に対し、個人番号の提供を求めると考えてよいですか。 Q17-9 保険会社から個人番号関係事務の委託を受けた保険代理店(保険窓販を行う銀行等を含む。)は、保険会社が既に顧客から個人番号の提供を受け、適法に保管している場合であっても、保険契約の都度個人番号の提供を求める必要がありますか。 18:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限 Q18-1 所得税法等により本人に交付することが義務付けられている支払通知書にも個人番号を記載することになっていますが、本人に交付することは提供制限に違反しますか。 Q18-2 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づく取引時確認を実施する際に、本人確認書類として個人番号カードの提示を受けた場合、本人確認書類を特定するに足りる事項として、個人番号を記録することはできますか。 Q18-3 株式等振替制度を活用して特定個人情報の提供を受けることができる株式発行者から株主名簿に関する事務の委託を受けた株主名簿管理人は、株式発行者と同様に、番号法第19条第10号に従って特定個人情報の提供を受けることができますか。 19:安全管理措置 Q19-1 国外送金等調書の作成・提出に係る事務処理については、外国為替業務に係るシステム処理の一環として行われていますが、その中で個人番号関係事務を限定し、個人番号を取り扱う従業者を限定する必要がありますか。 法令・ガイドライン 関係法令一覧 ガイドライン サブメニューを非表示にします Q&A(回答) ガイドライン資料集 Q&A 社会保障・税番号制度 マイナンバー各省用バナー_190×57各省庁用.jpg 社会保障と税の一体改革
1:個人番号の利用制限 Q1-1 個人番号の利用目的を特定して、本人への通知等を行うに当たり、個人番号の提出先を具体的に示す必要がありますか。 Q1-1-2 個人番号の利用目的について、個人情報保護法における個人情報の利用目的とは区別して本人に通知等を行う必要がありますか。 Q1-2 利用目的の特定の事例として「源泉徴収票作成事務」が記載されていますが、「源泉徴収票作成事務」には、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれると考えてよいですか。 Q1-2-2 扶養控除等申告書に記載されている個人番号を、源泉徴収票作成事務に利用することはできますか。 Q1-3 複数の個人番号関係事務で個人番号を利用する可能性がある場合において、個人番号の利用が予想される全ての目的について、あらかじめ包括的に特定して、本人への通知等を行ってよいですか。 Q1-4 本人から個人番号の提供を受けるに当たり、利用目的について本人の同意を得る必要がありますか。 Q1-5 個人番号の利用目的の通知等は、どのような方法で行うことが適切ですか。 Q1-6 従業員等から、その扶養親族の個人番号が記載された扶養控除等申告書の提出を受ける際、個人番号の利用目的を従業員等に社内LANや就業規則により特定・通知等していれば、扶養親族に対しても、従業員等(個人番号関係事務実施者)から同様の内容が特定・通知等されているものと考えてよいですか。 Q1-7 次の(1)(2)(3)の場合は、個人番号関係事務に係る一連の作業範囲として、利用目的の範囲内での利用と考えてよいですか。 Q1-8 支払調書の中には、支払金額が所管法令の定める一定の金額に満たない場合、税務署長に提出することを要しないとされているものがあります。支払金額がその一定の金額に満たず、提出義務のない支払調書に個人番号を記載して税務署長に提出することは、目的外の利用として利用制限に違反しますか。 Q1-9 個人情報保護法が適用されない個人番号取扱事業者は、個人番号の利用目的の特定をする必要がありますか。 Q1-10 行政機関等から個人番号利用事務の委託を受けた事業者が、「委託に関する契約の内容に応じて、『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)』が適用されることとなる。」とは、どういうことですか。 Q1-11 従業員等が個人番号関係事務実施者として扶養親族の個人番号を扶養控除等申告書に記載して、勤務先である事業者に提出する場合に、事業者は番号法上の監督義務を負いますか。 Q1-12 従業員等が、国民年金法の第3号被保険者(第2号被保険者である従業員等の配偶者)に関する届出を行うことは個人番号関係事務に該当しますか。 2:特定個人情報ファイルの作成の制限 Q2-1 次の(1)~(5)のケースについては、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲内として、特定個人情報ファイルを作成することはできますか。 Q2-2 既存のデータベースに個人番号を追加することはできますか。 Q2-3 個人番号をその内容に含むデータベースを複数の事務で用いている場合、個人番号関係事務以外の事務で個人番号にアクセスできないよう適切にアクセス制御を行えば、その個人番号関係事務以外の事務においては、当該データベースが特定個人情報ファイルに該当しないと考えてよいですか。 Q2-4 個人番号が記載された書類等を利用して、個人番号関係事務以外の事務で個人情報データベース等を作成したい場合は、どのように作成することが適切ですか。 3:委託の取扱い Q3-1 「個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託をする者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。」としていますが、委託先において、番号法が求める水準の安全管理措置が講じられていればよく、委託者が実際に講じている安全管理措置と同等の措置まで求められているわけではないと考えてよいですか。 Q3-2 特定個人情報に係る委託先の監督について、個人情報保護法に加えて求められる監督義務の内容は何ですか。 Q3-3 特定個人情報の取扱いを国外の事業者に委託する場合に、委託者としての安全管理措置を担保する上で、国内で実施する場合に加えて考慮するべき追加措置等はありますか。 Q3-4 特定個人情報を取り扱う委託契約を締結する場合、個人情報の取扱いと特定個人情報の取扱いの条項を分別した契約とする必要がありますか。 Q3-5 既存の委託契約で、本ガイドラインと同等の個人情報の取扱いの規定がある場合、特定個人情報も包含していると解釈して、委託契約の再締結はしなくてもよいですか。 Q3-6 「委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結」について、実態として安全管理措置に係る委託者と委託先の合意が担保できる方法であれば、契約の締結以外の方法(例えば、誓約書や合意書の作成)も認められますか。 Q3-7 委託先・再委託先との業務委託契約を締結するに当たり、業務委託契約書等に、特定個人情報の取扱いを委託する旨の特段の記載が必要になりますか。 Q3-8 再委託(再々委託以降を含む。)を行うに当たり、最初の委託者から必ず許諾を得る必要がありますか。 Q3-9 実務負荷の軽減のため、再委託を行う前に、あらかじめ委託者から再委託の許諾を得ることはできますか。 Q3-10 再委託(再々委託以降を含む。)に係る委託者の許諾の取得方法について、書面、電子メール、口頭等方法の制限はありますか。 Q3-11 委託契約に定めれば、委託先が、委託者の従業員等の特定個人情報を直接収集することはできますか。 Q3-12 特定個人情報を取り扱う情報システムにクラウドサービス契約のように外部の事業者を活用している場合、番号法上の委託に該当しますか。 Q3-13 クラウドサービスが番号法上の委託に該当しない場合、クラウドサービスを利用する事業者が、クラウドサービスを提供する事業者に対して監督を行う義務は課されないと考えてよいですか。 Q3-14 特定個人情報を取り扱う情報システムの保守の全部又は一部に外部の事業者を活用している場合、番号法上の委託に該当しますか。また、外部の事業者が記録媒体等を持ち帰ることは、提供制限に違反しますか。 Q3-14-2 特定個人情報の受渡しに関して、配送業者、通信事業者等の外部事業者による配送・通信手段を利用する場合、番号法上の委託に該当しますか。 Q3-15 委託の取扱いについて、個人情報保護法と番号法の規定の違いはありますか。 4:個人番号の提供の要求 Q4-1 事業者は、「内定者」に個人番号の提供を求めることはできますか。 Q4-2 不動産の使用料等の支払調書の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が所得税法の定める一定の金額を超えるものとなっていますが、その一定の金額を超えない場合は個人番号の提供を求めることはできませんか。 Q4-3 親会社が、子会社の従業員に対しストックオプションを交付している場合、親会社は、従業員が子会社に入社した時点で個人番号の提供を求めることはできますか。 Q4-4 従業員持株会は、従業員が所属会社に入社した時点で、その従業員に個人番号の提供を求めることはできますか。また、所属会社経由で個人番号の提供を受けることはできますか。 Q4-5 人材派遣会社は、派遣登録を行う時点で、登録者の個人番号の提供を求めることはできますか。 5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限 Q5-1 「他人」の定義における「同一の世帯」とは、住民票上における同じ世帯と解釈してよいですか。 Q5-1-2 税や社会保障の手続に関して個人番号関係事務実施者となる事業者は、平成28年1月(個人番号の利用開始)以前に、従業員等から個人番号を収集することは可能ですか。 Q5-2 従業員等本人に給与所得の源泉徴収票を交付する場合において、その従業員等本人や扶養親族の個人番号を表示した状態で交付してよいですか。また、従業員等本人は、個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を使用する場面はありますか。 Q5-3 住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を使用することはできますか。 Q5-4 所得税法等により本人に交付することが義務付けられている支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書等)にも個人番号を記載することになっていますが、本人に交付することは提供制限に違反しますか。 Q5-5 公認会計士又は監査法人が、監査手続を実施するに当たって、監査を受ける事業者から特定個人情報の提供を受けることは、提供制限に違反しますか。 Q5-6 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する申込書は、法令に基づき、勤務先等を経由して金融機関に提出されることとなっています。この場合、勤務先等及び金融機関がそれぞれ個人番号関係事務実施者となり、勤務先等は本人から提供を受けた特定個人情報を、金融機関に対して提供すると考えてよいですか。 Q5-7 個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者であっても、本人の開示の求めに応じて、本人に特定個人情報を提供することはできますか。 Q5-8 支払調書等の写しを本人に送付することはできますか。 Q5-8-2 個人番号を記載しなければ、支払調書等の写しを本人に送付することはできますか。 Q5-9 番号法第19条各号のいずれにも該当しない特定個人情報の提供の求めがあった場合、どのように対応することが適切ですか。 6:収集・保管制限 Q6-1 個人番号が記載された書類等を受け取る担当者が、その特定個人情報を見ることができないようにする措置は必要ですか。 Q6-2 番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできますか。 Q6-3 収集・提供した個人番号に誤りがあった場合、個人番号関係事務実施者である事業者に責任は及びますか。 Q6-4 所管法令によって個人番号が記載された書類を一定期間保存することが義務付けられている場合には、その期間、事業者がシステム内で個人番号を保管することができますか。 Q6-4-2 支払調書の控えには保存義務が課されていませんが、支払調書の作成・提出後個人番号が記載された支払調書の控えを保管することができますか。 Q6-5 個人番号の廃棄が必要となってから、廃棄作業を行うまでの期間は、どの程度許容されますか。 Q6-6 個人番号の利用が想定される複数の目的について、あらかじめ特定して、本人への通知等を行った上で個人番号の提供を受けている場合、個人番号の廃棄が必要となるのは、当該複数の目的の全てについて個人番号を保管する必要がなくなったときですか。 Q6-7 支給が数年に渡り繰延される賞与がある場合、退職後も繰延支給が行われなくなることが確認できるまで個人番号を保管することはできますか。 Q6-8 個人番号を削除した場合に、削除した記録を残す必要がありますか。 Q6-9 個人番号の保存期間の時限管理を回避するために、契約関係が終了した時点で個人番号を削除することはできますか。 Q6-10 個人番号を削除せず、取引再開時まで個人番号にアクセスできないようアクセス制御を行うという取扱いは許容されますか。 Q6-11 現在業務ソフトウェアを運用している筐体と同一筐体内、かつ同一データベース内で個人番号を管理することはできますか。 7:個人情報保護法の主な規定 Q7-1 個人番号は変更されることもありますが、保管している個人番号について、定期的に最新性を確認する必要がありますか。 8:個人番号利用事務実施者である健康保険組合等における措置等 Q8-1 行政機関等及び健康保険組合等から個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた事業者が、情報提供ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会等を行うことはできますか。 9:その他 Q9-1 個人番号には、死者の個人番号も含まれますか。 Q9-2 個人番号を暗号化等により秘匿化すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。 Q9-3 個人番号をばらばらの数字に分解して保管すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。 【(別添)安全管理措置】 10:安全管理措置の検討手順 Q10-1 「事務取扱担当者の明確化」は、役割や所属等による明確化のように個人名による明確化でなくてもよいですか。 11:講ずべき安全管理措置の内容 Q11-1 [2]に示す安全管理措置を講じれば十分ですか。 Q11-2 「中小規模事業者」の定義における従業員には誰を含みますか。また、いつの従業員の数ですか。 Q11-3 中小規模事業者でない事業者が、中小規模事業者に業務を委託する場合、当該中小規模事業者には【中小規模事業者における対応方法】を遵守させることになるのですか。 12:基本方針の策定 Q12-1 既に個人情報の取扱いに係る基本方針を策定している場合、新たに特定個人情報等に係る基本方針を策定する必要がありますか。それとも、既存の個人情報の取扱いに係る基本方針の一部改正で十分ですか。 Q12-2 基本方針を公表する必要がありますか。 13:取扱規程等の策定 Q13-1 新たに特定個人情報の保護に係る取扱規程等を作成するのではなく、既存の個人情報の保護に係る取扱規定等を見直し、特定個人情報の取扱いを追記する形でもよいですか。 14:組織的安全管理措置 Q14-1 「b 取扱規程等に基づく運用」におけるシステムログ又は利用実績の記録の項目及び保存期限は、どのように考えることが適切ですか。 Q14-2 「b 取扱規程等に基づく運用」及び「c 取扱状況を確認する手段の整備」の【中小規模事業者における対応方法】における「取扱状況の分かる記録を保存する」とは、どのように考えることが適切ですか。 Q14-3 「e 取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し」における《手法の例示》の2つ目にある、「外部の主体による他の監査活動と合わせて、監査を実施することも考えられる。」とは、具体的にどのようなことですか。 15:物理的安全管理措置 Q15-1 「a 特定個人情報等を取り扱う区域の管理」における「座席配置の工夫」とは、具体的にどのような手段が考えられますか。 Q15-1-2 事務取扱担当者が、顧客先等から特定個人情報等を持ち帰る場合に留意すべき事項はありますか。 Q15-2 「d 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄」における「容易に復元できない手段」とは、具体的にどのような手段が考えられますか。 Q15-3 「d 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄」における書類等の廃棄に係る復元不可能な手段として焼却又は溶解が挙げられていますが、他の手段は認められますか。 【(別冊)金融業務】 16:個人番号の利用制限 Q16-1 顧客の個人番号を適法に保管している場合であっても、新しい契約を締結するごとに改めて個人番号の提供を求める必要がありますか。 Q16-2 顧客から契約ごとに個人番号の提供を受けた場合、個人番号が一致することによって結果的に顧客が同一人物であることを認識することとなりますが、それ自体は利用制限に違反しますか。また、個人番号が一致した顧客について、契約ごとに管理されている顧客情報(商品購入履歴、資産情報等)を、個人番号を利用して連携させることは利用制限に違反しますか。 Q16-3 金融機関が顧客から個人番号の提供を受ける際に、「激甚災害時等に金銭の支払を行う事務」を利用目的として特定して、本人への通知等を行う必要がありますか。 Q16-4 税務調査において、個人番号を指定した調査要求があった場合、その個人番号に基づいて資料の検索を行うことはできますか。 17:個人番号の提供の要求 Q17-1 契約の締結時点で支払金額が定まっておらず、支払調書の提出要否が明らかでない場合、その契約の締結時点で個人番号の提供を求めることができますか。 Q17-2 株式や投資信託の取引を行うために、特定口座ではなく、いわゆる「一般口座」(証券口座・投資信託口座)を開設する場合、その口座開設時点で個人番号の提供を求めることができますか。 Q17-3 保険代理店では、複数の損害保険会社・生命保険会社の商品を同一代理店で販売していますが、複数の保険会社を連名にして同一の機会に個人番号の提供を受けることはできますか。 Q17-4 生損保にまたがる保険商品の場合、一方の保険会社が代表して個人番号の提供を受けることはできますか。 Q17-5 死亡保険金の支払に伴って提出する支払調書に記載する保険契約者の個人番号について、保険契約者が死亡しているケースが想定されますが、その場合どのような対応が適切ですか。 Q17-6 金融機関の顧客が個人番号の提供を拒んだ場合、どのような対応が適切ですか。 Q17-7 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「国外送金等調書法」という。)では、送金金額が同法の定める一定の金額以下の場合に支払調書の提出は不要となっていますが、個人番号が記載された告知書の提出については、送金金額による提出省略基準はありません。支払調書の提出が不要となる場合、個人番号が記載された告知書の提供を受けることは提供制限に違反しますか。 Q17-8 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する申込書は、法令に基づき、勤務先等を経由して金融機関に提出されることとなっています。この場合、勤務先等及び金融機関がそれぞれ個人番号関係事務実施者となり、金融機関は勤務先等に対し、個人番号の提供を求めると考えてよいですか。 Q17-9 保険会社から個人番号関係事務の委託を受けた保険代理店(保険窓販を行う銀行等を含む。)は、保険会社が既に顧客から個人番号の提供を受け、適法に保管している場合であっても、保険契約の都度個人番号の提供を求める必要がありますか。 18:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限 Q18-1 所得税法等により本人に交付することが義務付けられている支払通知書にも個人番号を記載することになっていますが、本人に交付することは提供制限に違反しますか。 Q18-2 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づく取引時確認を実施する際に、本人確認書類として個人番号カードの提示を受けた場合、本人確認書類を特定するに足りる事項として、個人番号を記録することはできますか。 Q18-3 株式等振替制度を活用して特定個人情報の提供を受けることができる株式発行者から株主名簿に関する事務の委託を受けた株主名簿管理人は、株式発行者と同様に、番号法第19条第10号に従って特定個人情報の提供を受けることができますか。 19:安全管理措置 Q19-1 国外送金等調書の作成・提出に係る事務処理については、外国為替業務に係るシステム処理の一環として行われていますが、その中で個人番号関係事務を限定し、個人番号を取り扱う従業者を限定する必要がありますか。 法令・ガイドライン 関係法令一覧 ガイドライン サブメニューを非表示にします Q&A(回答) ガイドライン資料集 Q&A 社会保障・税番号制度 マイナンバー各省用バナー_190×57各省庁用.jpg 社会保障と税の一体改革
2015年6月24日水曜日
新聞報道 自治体間ネットワークを集中監視する組織(SOC(ソック))を新設
サイバー攻撃対策として、政府は、制度を監督する行政委員会にセキュリティー対策部門を設置すると同時に、自治体間ネットワークを集中監視する組織(SOC(ソック))を新設
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150624-00050006-yom-soci
昨年1月に設置された行政委員会「特定個人情報保護委員会」がプライバシー保護の観点から関係機関の取り扱いを監督することになっているが、情報セキュリティーの観点から対応する部門はない。また、マイナンバーを使って事務を行う自治体のセキュリティーの甘さも指摘され、制度への信頼性が揺らいでいた。
その他詳細はサイトからご確認を。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150624-00050006-yom-soci
昨年1月に設置された行政委員会「特定個人情報保護委員会」がプライバシー保護の観点から関係機関の取り扱いを監督することになっているが、情報セキュリティーの観点から対応する部門はない。また、マイナンバーを使って事務を行う自治体のセキュリティーの甘さも指摘され、制度への信頼性が揺らいでいた。
その他詳細はサイトからご確認を。
2015年6月19日金曜日
マイナンバー施行後に本人に交付する「給与所得の源泉徴収票」について
税務署提出用には従業員の個人番号を記載しますが、従業員に交付する分についても個人番号を記載しなければならないのでしょうか?
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_setumei_h2701.pdf
なお、給与所得の源泉徴収票には税務署提出用と本人交付用がありますが、 税務署提出用には、支払者の個人番号又は法人番号を記載する一方、本人交付 用には記載しないこととなっています(給与所得の源泉徴収票の様式については、内容が確定次第、国税庁ホームページ で公表する予定です。)
2015年6月13日土曜日
マイナンバー制度 北海道企業 認知96% 完了または対応中 19%
帝国データバンク札幌支店がマイナンバー制度 に関して北海道内の企業にアンケート
96%の企業が制度を認知
内容も含めて知っている企業は43%
対応を完了または対応中の企業は19%
4月中~下旬に道内企業1176社を対象に調査
96%の企業が制度を認知
内容も含めて知っている企業は43%
対応を完了または対応中の企業は19%
4月中~下旬に道内企業1176社を対象に調査
2015年6月5日金曜日
どうなる マイナンバーと年金基礎番号のひもづけ 延期か?
甘利経済再生担当大臣が 閣議後の記者団とのインタービューで
マイナンバーと年金番号との紐づけについては
時期の見なおしをすると述べたそうです
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150605/k10010104211000.html
来年1月から運用を開始するという全体のスケジュールはそのまま進めていくが、年金にマイナンバーを使用することは、今回の事件の検証を踏まえて導入時期を考えていきたい
マイナンバーと年金番号との紐づけについては
時期の見なおしをすると述べたそうです
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150605/k10010104211000.html
来年1月から運用を開始するという全体のスケジュールはそのまま進めていくが、年金にマイナンバーを使用することは、今回の事件の検証を踏まえて導入時期を考えていきたい
2015年6月2日火曜日
マイナンバーに逆風 年金情報流出事件
職員のパソコンにウイルスの添付メールを開けてしまい
感染 流出となった。
税金や社会保険料の個人情報
2018年度からは医療や戸籍など、より私的な個人情報にも活用する目算。
個人情報保護に関して国民の不信感がたかまれば
マイナンバーの運用に逆風となる
独立した別の機関が管理し、ファイアウオール(安全隔壁)も引かれている
と 経済財政・再生相がコメントしている。
感染 流出となった。
税金や社会保険料の個人情報
2018年度からは医療や戸籍など、より私的な個人情報にも活用する目算。
個人情報保護に関して国民の不信感がたかまれば
マイナンバーの運用に逆風となる
独立した別の機関が管理し、ファイアウオール(安全隔壁)も引かれている
と 経済財政・再生相がコメントしている。
2015年6月1日月曜日
産業競争力会議で、厚生労働省は医療分野へのマイナンバーの導入方針を表明
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kadaibetu/dai6/siryou.html
ポイント1 医療連携や医学研究に利用可能な番号の導入 (マイナンバー制度のインフラを活用)
ポイント2 医療機関のデータのデジタル化 + 地域の医療機関間のネットワーク化
ポイント3 医療データの利用拡大のための基盤整備
医療連携や医学研究に利用可能な番号の導入
① 個人番号カードに健康保険証の機能を持たせる 【2017年7月以降(※)できるだけ早期】
→ 医療機関等の事務の効率化に資する
② 医療連携や研究に利用可能な番号の導入 【2018年度から段階的運用開始、2020年の本格運用を目指す】
→ 医療機関や研究機関での患者データの共有や追跡が効率的に実施でき、医療連携や研究が推進される。
医療機関のデータのデジタル化 + 地域の医療機関間のネットワーク化
① 医療情報連携ネットワークの全国への普及・展開 【2018年度まで】 (全ての二次医療圏が地域の実情に応じて医療情報連携ネットワークを活用できる基盤を整備)
→ 医療機関や介護事業者等での効率的な情報共有が可能となる。
② 医療機関のデータのデジタル化として電子カルテを導入している一般病院(400床以上)の拡大 【2011年度 57% → 2017年度 80% → 2020年度 90%】
→ 医療の質の向上、医療機関等の経営の効率化に資する。 ※高度急性期、急性期病院は100%を目指す
医療データの利用拡大のための基盤整備
① 電子カルテデータの標準化の環境整備 【2020年度までに実施】
→ 異なる医療機関からのデータの集積、比較分析、データの共有が効率化し、研究開発等が推進される。
② 医療情報の各種データベース事業の拡充・相互利用 【2015年度からさらなる研究事業等を実施・2020年度を目標に利用拡大のための基盤を整備】
→ 医療に関する様々なデータの集積や、多様な分析が推進され、医療の質の向上、コスト・経営の効率化、 研究開発の推進等に資する。
ポイント1 医療連携や医学研究に利用可能な番号の導入 (マイナンバー制度のインフラを活用)
ポイント2 医療機関のデータのデジタル化 + 地域の医療機関間のネットワーク化
ポイント3 医療データの利用拡大のための基盤整備
医療連携や医学研究に利用可能な番号の導入
① 個人番号カードに健康保険証の機能を持たせる 【2017年7月以降(※)できるだけ早期】
→ 医療機関等の事務の効率化に資する
② 医療連携や研究に利用可能な番号の導入 【2018年度から段階的運用開始、2020年の本格運用を目指す】
→ 医療機関や研究機関での患者データの共有や追跡が効率的に実施でき、医療連携や研究が推進される。
医療機関のデータのデジタル化 + 地域の医療機関間のネットワーク化
① 医療情報連携ネットワークの全国への普及・展開 【2018年度まで】 (全ての二次医療圏が地域の実情に応じて医療情報連携ネットワークを活用できる基盤を整備)
→ 医療機関や介護事業者等での効率的な情報共有が可能となる。
② 医療機関のデータのデジタル化として電子カルテを導入している一般病院(400床以上)の拡大 【2011年度 57% → 2017年度 80% → 2020年度 90%】
→ 医療の質の向上、医療機関等の経営の効率化に資する。 ※高度急性期、急性期病院は100%を目指す
医療データの利用拡大のための基盤整備
① 電子カルテデータの標準化の環境整備 【2020年度までに実施】
→ 異なる医療機関からのデータの集積、比較分析、データの共有が効率化し、研究開発等が推進される。
② 医療情報の各種データベース事業の拡充・相互利用 【2015年度からさらなる研究事業等を実施・2020年度を目標に利用拡大のための基盤を整備】
→ 医療に関する様々なデータの集積や、多様な分析が推進され、医療の質の向上、コスト・経営の効率化、 研究開発の推進等に資する。
2015年5月26日火曜日
世界一受けたい授業で ピケティー氏の 21世紀の資本 からマイナンバーの説明に
格差拡大を防ぐために
世界的に金持ちに課税が必要。
一つの国だけではなく 世界的に行う必要がある
日本でも格差拡大のためにやっていることがあると
マイナンバーを説明
個人一人ひとりに番号をつけて 財産隠しへの取り締まりや
税金のごまかしがきかなくなる
とせつめい。
きわめつきは
アメリカの社会保障番号制度の導入
なんと 700万人の子供が不正にアメリカでは申告されていたという事実が
発覚したというのである。
日本でも子供や高齢者の年金不正受給など
あぶり出しがされるのであろうね。
世界的に金持ちに課税が必要。
一つの国だけではなく 世界的に行う必要がある
日本でも格差拡大のためにやっていることがあると
マイナンバーを説明
個人一人ひとりに番号をつけて 財産隠しへの取り締まりや
税金のごまかしがきかなくなる
とせつめい。
きわめつきは
アメリカの社会保障番号制度の導入
なんと 700万人の子供が不正にアメリカでは申告されていたという事実が
発覚したというのである。
日本でも子供や高齢者の年金不正受給など
あぶり出しがされるのであろうね。
2015年5月22日金曜日
マイナンバー法と個人情報の取り扱いを定める個人情報保護法の改正案が21日の衆院本会議で与党などの賛成多数で可決
参議院に送付された。
内容はマイナンバーを預金口座に広げるなどのものとなっている。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905034.htm
個人情報の保護及び有用性の確保に資するため、特定の個人を識別することのできる符号を個人情報として位置付けるとともに、当該符号の削除等により個人情報の復元ができないように加工した匿名加工情報の取扱いについての規律を定め、個人情報等の取扱いに関し監督を行う個人情報保護委員会を設置するほか、預金等に係る債権の額の把握に関する事務を個人番号利用事務に追加する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
内容はマイナンバーを預金口座に広げるなどのものとなっている。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905034.htm
個人情報の保護及び有用性の確保に資するため、特定の個人を識別することのできる符号を個人情報として位置付けるとともに、当該符号の削除等により個人情報の復元ができないように加工した匿名加工情報の取扱いについての規律を定め、個人情報等の取扱いに関し監督を行う個人情報保護委員会を設置するほか、預金等に係る債権の額の把握に関する事務を個人番号利用事務に追加する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
経済財政諮問会議 で マイナンバーで 財政健全化
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/0519/agenda.html
1) 医療データの利用環境を前倒しで整備 ・ 個人情報保護に留意しつつ、国・自治体、医療関係者、企業等が 連携し、マイナンバーも活用して医療関連データを利用できる環境 を早期に整備する。それによって、患者負担の軽減と利便性向上 を実現する
高額療養費制度や後期高齢者の医療の患者窓口負担について は、年齢ではなく所得や資産等の経済力に基づき負担を求める仕 組みに転換していく。同様の観点から、以下について検討を進める。 介護保険の自己負担上限や2割負担対象者の範囲についても見 直す。また、マイナンバーの活用を前提にしつつ、金融資産等の保 有状況も考慮して負担能力を判定する仕組みに転換する。さらに、 高所得者の基礎年金国庫負担相当分の年金給付の支給停止を実 施する。
国、地方自治体、民間企業等が連携し、マイナンバーの活用やITを 活用した業務の簡素化・標準化のガイドラインを速やかに取りまとめ る。
課税インフラの整備 ・ マイナンバー制度を活用して徴税コストの削減を図るとともに、担 税力を適切に捕捉するため、金融及び固定資産情報と所得情報を マッチングする等、マイナンバーをキーとしたデータインフラを早急 に整備するとともに、税徴収の適正化を進める。
1) 医療データの利用環境を前倒しで整備 ・ 個人情報保護に留意しつつ、国・自治体、医療関係者、企業等が 連携し、マイナンバーも活用して医療関連データを利用できる環境 を早期に整備する。それによって、患者負担の軽減と利便性向上 を実現する
高額療養費制度や後期高齢者の医療の患者窓口負担について は、年齢ではなく所得や資産等の経済力に基づき負担を求める仕 組みに転換していく。同様の観点から、以下について検討を進める。 介護保険の自己負担上限や2割負担対象者の範囲についても見 直す。また、マイナンバーの活用を前提にしつつ、金融資産等の保 有状況も考慮して負担能力を判定する仕組みに転換する。さらに、 高所得者の基礎年金国庫負担相当分の年金給付の支給停止を実 施する。
国、地方自治体、民間企業等が連携し、マイナンバーの活用やITを 活用した業務の簡素化・標準化のガイドラインを速やかに取りまとめ る。
課税インフラの整備 ・ マイナンバー制度を活用して徴税コストの削減を図るとともに、担 税力を適切に捕捉するため、金融及び固定資産情報と所得情報を マッチングする等、マイナンバーをキーとしたデータインフラを早急 に整備するとともに、税徴収の適正化を進める。
2015年5月18日月曜日
財務省 システムの運用費削減を徹底 求める
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia270515.html
「世界最先端IT国家創造宣言」に基づき、
12年度に4067億円だったシステム運用費を21年度までに3割減らす目標
政府情報システム以外(上位10) (27年度)
1 総務 個人番号カードの発行・ 利活用等事業 484 億円
2 経産 大規模HEMS情報基盤整 備事業 24 億円
3 総務 電波遮へい対策事業に 必要な経費 20 億円
「世界最先端IT国家創造宣言」に基づき、
12年度に4067億円だったシステム運用費を21年度までに3割減らす目標
政府情報システム以外(上位10) (27年度)
1 総務 個人番号カードの発行・ 利活用等事業 484 億円
2 経産 大規模HEMS情報基盤整 備事業 24 億円
3 総務 電波遮へい対策事業に 必要な経費 20 億円
2015年5月16日土曜日
情報連携基盤技術WG(第8回) 平成24年3月23日(金)
議事
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(マイナンバー法案)の概要説明について
(2) 社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップについて
(3) RFI(情報提供依頼)の結果について
(4) 情報提供ネットワークシステムの機能(案)について
配布資料:
(資料1-1) マイナンバー法案の概要
(資料1-2) マイナンバー法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の概要
(資料2) 社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップ
(資料3) RFI(情報提供依頼)の結果について
(資料4-1) 情報提供ネットワークシステム等全体機能構成図(案)
(資料4-2) 情報提供ネットワークシステム等の機能の概要(案)
参考資料:
(参考資料1) 情報連携基盤技術WG構成員名簿
(参考資料2) 社会保障・税番号制度の概要及びマイナンバーの主な利用範囲
(参考資料3) 情報保護評価指針素案(中間整理)の概要
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai8/gijisidai.html
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(マイナンバー法案)の概要説明について
(2) 社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップについて
(3) RFI(情報提供依頼)の結果について
(4) 情報提供ネットワークシステムの機能(案)について
配布資料:
(資料1-1) マイナンバー法案の概要
(資料1-2) マイナンバー法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の概要
(資料2) 社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップ
(資料3) RFI(情報提供依頼)の結果について
(資料4-1) 情報提供ネットワークシステム等全体機能構成図(案)
(資料4-2) 情報提供ネットワークシステム等の機能の概要(案)
参考資料:
(参考資料1) 情報連携基盤技術WG構成員名簿
(参考資料2) 社会保障・税番号制度の概要及びマイナンバーの主な利用範囲
(参考資料3) 情報保護評価指針素案(中間整理)の概要
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai8/gijisidai.html
2015年5月15日金曜日
情報連携基盤技術WG(第7回) 平成23年7月28日(木)
中間とりまとめ(案)について
(資料1) 中間とりまとめ(案)
(資料1-1) 番号連携方式検討表
(資料1-2) データ送受信方式検討表
(資料1-3) 番号制度における符号連携のイメージ
(資料1-4) マイ・ポータル 利用者フォルダ初回登録・ログインの流れ(イメージ)
(資料2) 今後の論点についての参考意見(坂本委員提出資料)
参考資料:
(参考資料1) 社会保障・税番号大綱(概要)
(参考資料2) 社会保障・税番号大綱
(参考資料3) 第3回情報連携基盤技術ユーザーサブワーキンググループ議事 要旨
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai7/gijisidai.html
(資料1) 中間とりまとめ(案)
(資料1-1) 番号連携方式検討表
(資料1-2) データ送受信方式検討表
(資料1-3) 番号制度における符号連携のイメージ
(資料1-4) マイ・ポータル 利用者フォルダ初回登録・ログインの流れ(イメージ)
(資料2) 今後の論点についての参考意見(坂本委員提出資料)
参考資料:
(参考資料1) 社会保障・税番号大綱(概要)
(参考資料2) 社会保障・税番号大綱
(参考資料3) 第3回情報連携基盤技術ユーザーサブワーキンググループ議事 要旨
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai7/gijisidai.html
2015年5月14日木曜日
NEC の SDN 東京都品川区の庁内ネットワーク
プライベートクラウド移行やマイナンバー制度対応を効率的に実施可能
マイナンバー制度に関連するシステムで取り扱う区民の個人情報は、セキュアな仮想ネットワーク設定により業務システムごとに分離することが可能で、安全で安心な区民サービス運営を実現します。
http://jpn.nec.com/press/201505/20150512_01.html
品川区が刷新した全庁ネットワーク基盤は、プライベートクラウドとして構築する全庁仮想化共通基盤へのスムーズな移行を見据え、NECが先進のSDN対応製品「UNIVERGE PFシリーズ」を活用して構築したものです。
全庁ネットワーク基盤は、今後の社会保障・税番号制度(以下、マイナンバー制度、導入に伴う特定個人情報保護が必要な統合宛名システム等においても、セキュリティを確保しながらネットワークを論理的に分割できるため、安全性と運用の効率性を両立したネットワーク管理が可能です。
また、新規システムの導入、機器更新に伴う、配線やネットワーク設定の変更工数を削減することも可能となります。
マイナンバー制度に関連するシステムで取り扱う区民の個人情報は、セキュアな仮想ネットワーク設定により業務システムごとに分離することが可能で、安全で安心な区民サービス運営を実現します。
http://jpn.nec.com/press/201505/20150512_01.html
品川区が刷新した全庁ネットワーク基盤は、プライベートクラウドとして構築する全庁仮想化共通基盤へのスムーズな移行を見据え、NECが先進のSDN対応製品「UNIVERGE PFシリーズ」を活用して構築したものです。
全庁ネットワーク基盤は、今後の社会保障・税番号制度(以下、マイナンバー制度、導入に伴う特定個人情報保護が必要な統合宛名システム等においても、セキュリティを確保しながらネットワークを論理的に分割できるため、安全性と運用の効率性を両立したネットワーク管理が可能です。
また、新規システムの導入、機器更新に伴う、配線やネットワーク設定の変更工数を削減することも可能となります。
情報連携基盤技術WG(第6回) 平成23年6月30日(木)
(1) 個人情報保護・情報連携基盤技術両WG座長・座長代理会合について
(2) 第3回情報連携基盤技術ユーザーサブWGの検討状況について
(3) 社会保障・税番号大綱(案)について
(4) 情報連携基盤の構築に当たっての論点整理について
(5) 住基ネット調査委員会中間論点整理について
(資料1-1) 社会保障・税番号大綱(概要)①(基本的な考え方)
(資料1-2) 社会保障・税番号大綱(案)
(資料2-1) 情報連携基盤の構築に当たっての論点整理
(資料2-2) マイ・ポータル 利用者フォルダ初回登録・ログインの流れ (イメージ)
(資料3-1) 情報連携基盤システムとマイ・ポータルの在り方 (大山座長代理提出資料)
(資料3-2) 情報連携基盤の構築に当たっての論点についての意見 (坂本委員提出資料)
(資料3-3) 企業ポータルに関する検討について(松本委員提出資料)
(資料3-4) 情報連携基盤技術WG意見(池田委員提出資料)
(資料3-5) 第5回情報連携基盤技術ワーキング資料に関する意見 (實川委員提出資料)
(資料3-6) 第5回情報連携基盤技術WGへの意見(鈴木委員提出資料)
(資料3-7) 第5回情報連携基盤技術WG意見書(中上委員提出資料)
(資料3-8) 第5回情報連携基盤技術ワーキンググループ開催時に配布された 資料に関する意見(長島委員提出資料)
(資料3-9) ユースケース検討と並行して実施可能な情報連携基盤設計 アプローチ(長島委員提出資料)
(資料3-10) 第5回情報連携基盤技術ワーキング資料に関するコメント (坂東委員提出資料)
(資料3-11) 第5回情報連携基盤技術WG意見書(宮坂委員提出資料)
(資料3-12) 第5回情報連携基盤技術ワーキング意見書 (吉丸委員提出資料)
(資料3-13) 「第5回情報連携基盤技術ワーキンググループ」に対する意見 (吉本委員提出資料)
(資料3-14) 方式の比較の際の「評価軸」について(崎村委員提出資料)
(資料4) 今後の開催日程について
(資料5-1) 住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会・専門調査会について(総務省提出資料)
(資料5-2) 住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会中間論点整理 (総務省提出資料)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai6/gijisidai.html
(2) 第3回情報連携基盤技術ユーザーサブWGの検討状況について
(3) 社会保障・税番号大綱(案)について
(4) 情報連携基盤の構築に当たっての論点整理について
(5) 住基ネット調査委員会中間論点整理について
(資料1-1) 社会保障・税番号大綱(概要)①(基本的な考え方)
(資料1-2) 社会保障・税番号大綱(案)
(資料2-1) 情報連携基盤の構築に当たっての論点整理
(資料2-2) マイ・ポータル 利用者フォルダ初回登録・ログインの流れ (イメージ)
(資料3-1) 情報連携基盤システムとマイ・ポータルの在り方 (大山座長代理提出資料)
(資料3-2) 情報連携基盤の構築に当たっての論点についての意見 (坂本委員提出資料)
(資料3-3) 企業ポータルに関する検討について(松本委員提出資料)
(資料3-4) 情報連携基盤技術WG意見(池田委員提出資料)
(資料3-5) 第5回情報連携基盤技術ワーキング資料に関する意見 (實川委員提出資料)
(資料3-6) 第5回情報連携基盤技術WGへの意見(鈴木委員提出資料)
(資料3-7) 第5回情報連携基盤技術WG意見書(中上委員提出資料)
(資料3-8) 第5回情報連携基盤技術ワーキンググループ開催時に配布された 資料に関する意見(長島委員提出資料)
(資料3-9) ユースケース検討と並行して実施可能な情報連携基盤設計 アプローチ(長島委員提出資料)
(資料3-10) 第5回情報連携基盤技術ワーキング資料に関するコメント (坂東委員提出資料)
(資料3-11) 第5回情報連携基盤技術WG意見書(宮坂委員提出資料)
(資料3-12) 第5回情報連携基盤技術ワーキング意見書 (吉丸委員提出資料)
(資料3-13) 「第5回情報連携基盤技術ワーキンググループ」に対する意見 (吉本委員提出資料)
(資料3-14) 方式の比較の際の「評価軸」について(崎村委員提出資料)
(資料4) 今後の開催日程について
(資料5-1) 住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会・専門調査会について(総務省提出資料)
(資料5-2) 住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会中間論点整理 (総務省提出資料)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai6/gijisidai.html
2015年5月13日水曜日
情報連携基盤技術WG(第5回) 平成23年6月7日(火)
議事
(1) 個人情報保護WGの検討状況について
(2) 社会保障分野サブWGの検討状況について
(3) 情報連携基盤の構築に当たっての論点整理について
(4) 社会保障・税番号要綱について
(資料1) 社会保障・税番号制度における個人情報保護方策について大綱に盛り込むべき事項(案)
(資料2) 社会保障分野における検討状況
(資料3-1) 情報連携基盤の構築に当たっての論点整理
(資料3-2) 番号連携方式検討表
(資料3-3) データ送受信方式検討表
(資料4-1) 社会保障・税番号要綱(概要)
(資料4-2) 社会保障・税番号要綱
(資料5-1) 「番号」制度導入に伴って発生するITリスクに関するフォルトツリー分析(佐々木座長提出資料)
(資料5-2) 情報連携の概念整理について(大山座長代理提出資料)
(資料5-3) 番号連携方式検討表・データ送受信方式検討表へのコメント(小松委員提出資料) (資料5-4) 情報連携基盤の論点に関する意見書(手塚委員提出資料)
(資料5-5) 情報連携基盤の検討において議論されるべき事項について(松本委員提出資料)
(資料5-6) 共通番号制度・国民ID制度:今後に望む検討事項(意見書)(崎村委員提出資料)
(資料5-7) リンクコード変換処理性能について(鈴木委員提出資料)
(資料5-8) 番号連携に関するご参考資料(中上委員提出資料)
(資料5-9) 「番号」導入による引越し手続きのリデザイン(飯島委員提出資料)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai5/gijisidai.html
(1) 個人情報保護WGの検討状況について
(2) 社会保障分野サブWGの検討状況について
(3) 情報連携基盤の構築に当たっての論点整理について
(4) 社会保障・税番号要綱について
(資料1) 社会保障・税番号制度における個人情報保護方策について大綱に盛り込むべき事項(案)
(資料2) 社会保障分野における検討状況
(資料3-1) 情報連携基盤の構築に当たっての論点整理
(資料3-2) 番号連携方式検討表
(資料3-3) データ送受信方式検討表
(資料4-1) 社会保障・税番号要綱(概要)
(資料4-2) 社会保障・税番号要綱
(資料5-1) 「番号」制度導入に伴って発生するITリスクに関するフォルトツリー分析(佐々木座長提出資料)
(資料5-2) 情報連携の概念整理について(大山座長代理提出資料)
(資料5-3) 番号連携方式検討表・データ送受信方式検討表へのコメント(小松委員提出資料) (資料5-4) 情報連携基盤の論点に関する意見書(手塚委員提出資料)
(資料5-5) 情報連携基盤の検討において議論されるべき事項について(松本委員提出資料)
(資料5-6) 共通番号制度・国民ID制度:今後に望む検討事項(意見書)(崎村委員提出資料)
(資料5-7) リンクコード変換処理性能について(鈴木委員提出資料)
(資料5-8) 番号連携に関するご参考資料(中上委員提出資料)
(資料5-9) 「番号」導入による引越し手続きのリデザイン(飯島委員提出資料)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai5/gijisidai.html
スマートフォンのアプリ機能で、安全かつ効率的にマイナンバー取得
トッパン・フォームズから アプリのサービス開始。
1. スマートフォンのアプリ機能で、安全かつ効率的にマイナンバー取得が可能です。
2. アプリ内の機能にて通知カードなどを撮影した画像からOCR機能により個人番号をデータ化する仕組みを想定しています。
3. 撮影した画像や入力した個人情報は暗号化した上でデータ送信されます。また、安全面に配慮し、撮影画像はデータ送信後に端末から削除されます。
企業の従業員への負担が少なく、効率的で確実なマイナンバー取得が可能なサービスの提供
の要望に応える
http://www.toppan-f.co.jp/news/2015/0512.html
1. スマートフォンのアプリ機能で、安全かつ効率的にマイナンバー取得が可能です。
2. アプリ内の機能にて通知カードなどを撮影した画像からOCR機能により個人番号をデータ化する仕組みを想定しています。
3. 撮影した画像や入力した個人情報は暗号化した上でデータ送信されます。また、安全面に配慮し、撮影画像はデータ送信後に端末から削除されます。
企業の従業員への負担が少なく、効率的で確実なマイナンバー取得が可能なサービスの提供
の要望に応える
http://www.toppan-f.co.jp/news/2015/0512.html
2015年5月12日火曜日
情報連携基盤技術WG(第4回) 平成23年4月12日(火)
議事
(1) 個人情報保護WGの検討状況について
(2) マイ・ポータルのログイン方法について
(3) ユースケースについて
配布資料:
(資料1-1) 社会保障・税に関わる番号制度における個人情報保護方策に ついて要綱に盛り込むべき事項
(資料1-2) 第三者機関の命令・立入検査権限と主務大臣の命令・立入検査 権限について (資料1別紙) 見える「番号」とそれに係る個人情報の保護のイメージ
(資料2-1) 社会保障・税に関わる番号制度及び国民ID制度における情報連携基盤技術の骨格案(その2)修正案(修正箇所表示)
(資料2-2) 社会保障・税に関わる番号制度及び国民ID制度における情報連携基盤技術の骨格案(その2)修正案
(資料2-3) (修正案)第2 2.(3)③マイ・ポータルへのログインの手順(a)利用者フォルダ取得のフロー
(資料2-4) (修正案)第2 2.(3)④マイ・ポータルへのログインの手順(b)ログインフロー
(資料2-5) 第2 2.(3)③マイ・ポータルへのログインの手順(a)利用者フォルダ取得のフロー
(資料2-6) 第2 2.(3)④マイ・ポータルへのログインの手順(b)ログ インフロー
(資料3-1) ユースケース(事務局案)
(1)確定申告(e-Tax)の省力化
(2)雇用保険と年金の併給調整
(3)引越に係る自治体間での所得情報連携
(資料3-2) ユースケース(出生)
「番号」導入による出生手続きのリデザイン(飯島委員作成)
(資料3-3) ユースケース(災害)
(1)「番号を利用した被災者支援」(崎村委員作成)
(2)災害時の安否確認(實川委員作成)
(3)震災時の復旧・復興対応に係る「番号」活用等のアイデアについて (中上委員作成)
(4)災害時のユースケース(鈴木委員作成)
(5)災害時の対応に係る「番号」活用等のユースケース (吉本委員作成)
(6)災害時における「番号」活用ユースケース(宮坂委員作成)
(資料4) 情報連携基盤技術WGの今後の開催日程について
(資料5) 情報連携基盤に関する検討への意見書(小松委員提出資料)
(資料6) 情報連携基盤は誰のためのサービスを提供するのか(山口委員提出資料)
(資料7) 情報連携基盤技術に関する質問/情報連携基盤に関する個人情報保護に関する質問(山口委員提出資料)
参考資料: (参考資料1) 第2回情報連携基盤技術ユーザーサブワーキンググループ議事要旨
(参考資料2) 社会保障分野サブWGの開催について
(参考資料3) 社会保障分野サブWG構成員名簿
(参考資料4) 第2回情報連携基盤技術WG提出資料(番号制度 番号連携イメージ)
(参考資料5) 第2回情報連携基盤技術WG提出資料(骨格案 その1)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai4/gijisidai.html
(1) 個人情報保護WGの検討状況について
(2) マイ・ポータルのログイン方法について
(3) ユースケースについて
配布資料:
(資料1-1) 社会保障・税に関わる番号制度における個人情報保護方策に ついて要綱に盛り込むべき事項
(資料1-2) 第三者機関の命令・立入検査権限と主務大臣の命令・立入検査 権限について (資料1別紙) 見える「番号」とそれに係る個人情報の保護のイメージ
(資料2-1) 社会保障・税に関わる番号制度及び国民ID制度における情報連携基盤技術の骨格案(その2)修正案(修正箇所表示)
(資料2-2) 社会保障・税に関わる番号制度及び国民ID制度における情報連携基盤技術の骨格案(その2)修正案
(資料2-3) (修正案)第2 2.(3)③マイ・ポータルへのログインの手順(a)利用者フォルダ取得のフロー
(資料2-4) (修正案)第2 2.(3)④マイ・ポータルへのログインの手順(b)ログインフロー
(資料2-5) 第2 2.(3)③マイ・ポータルへのログインの手順(a)利用者フォルダ取得のフロー
(資料2-6) 第2 2.(3)④マイ・ポータルへのログインの手順(b)ログ インフロー
(資料3-1) ユースケース(事務局案)
(1)確定申告(e-Tax)の省力化
(2)雇用保険と年金の併給調整
(3)引越に係る自治体間での所得情報連携
(資料3-2) ユースケース(出生)
「番号」導入による出生手続きのリデザイン(飯島委員作成)
(資料3-3) ユースケース(災害)
(1)「番号を利用した被災者支援」(崎村委員作成)
(2)災害時の安否確認(實川委員作成)
(3)震災時の復旧・復興対応に係る「番号」活用等のアイデアについて (中上委員作成)
(4)災害時のユースケース(鈴木委員作成)
(5)災害時の対応に係る「番号」活用等のユースケース (吉本委員作成)
(6)災害時における「番号」活用ユースケース(宮坂委員作成)
(資料4) 情報連携基盤技術WGの今後の開催日程について
(資料5) 情報連携基盤に関する検討への意見書(小松委員提出資料)
(資料6) 情報連携基盤は誰のためのサービスを提供するのか(山口委員提出資料)
(資料7) 情報連携基盤技術に関する質問/情報連携基盤に関する個人情報保護に関する質問(山口委員提出資料)
参考資料: (参考資料1) 第2回情報連携基盤技術ユーザーサブワーキンググループ議事要旨
(参考資料2) 社会保障分野サブWGの開催について
(参考資料3) 社会保障分野サブWG構成員名簿
(参考資料4) 第2回情報連携基盤技術WG提出資料(番号制度 番号連携イメージ)
(参考資料5) 第2回情報連携基盤技術WG提出資料(骨格案 その1)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai4/gijisidai.html
番号制度の活用について世界最先端 バルト海沿岸 エストニア
日経新聞で使いこなすのは国民自身(核心)というコラムでエストニア
国是は番号制度を媒介にしたIT(情報技術)の革新で成長
人びとの暮らしの質を高める「eエストニア」
インターネットを介したテレビ電話、スカイプはエストニア発
経済通信省 世界遺産になっている歴史地区の一角に建つビル
eエストニアの司令塔
税の申告。所得税の還付は5クリックで済むとのこと
住宅融資の残高、娘さんのダンス教室の受講料など税額を決めるもとになる情報
は 銀行 ダンス教室
政府が用意したポータルサイトから個人の医療情報のページに入ると、処方された薬の一覧などが確認
医療情報のページに載っているラヘさんのレントゲン写真を、どの病院の何科の医師や看護師がいつ、どんな目的で見たか、記録が残る
心当たりのない閲覧者を確認したときは、強い権限を持つ第三者機関に調査を申し出
エストニアウィキより
Skype(スカイプ)を産んだ国であり、外国のIT企業の進出も多くソフトウエア開発が盛んである。早期のIT教育や国際学力調査で欧州の上位国としても知られる。
外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/estonia/data.html
エストニアでは、アンシプ首相就任以前からIT立国化(行政・社会面のITを通じた効率化とIT産業自体の開発・育成)が積極的に推進されており、この面でのイルヴェス大統領の貢献も大きい。
IT技術の進展
IT立国化を国策として進めており、電子政府、電子IDカード、ネット・バンキング等の普及が顕著。各行政機関のデータベースは相互にリンクされており、オンラインで個人の情報を閲覧可能。また、選挙投票や確定申告、会社設立がネット上でできる他、電子カルテ等の先進的な取り組みが進められている。なお、エストニアでは世界で唯一、国政選挙までネット上で行えるようになっている。 なお、2014年4月、タリンで開催されたフリーダム・オンライン「連合」(オンラインにおいても表現の自由やその他の基本的人権は保障されるべきとの観点から議論を行う国際会合)第4回会合にて、日本の同「連合」への参加が認められた。
国是は番号制度を媒介にしたIT(情報技術)の革新で成長
人びとの暮らしの質を高める「eエストニア」
インターネットを介したテレビ電話、スカイプはエストニア発
経済通信省 世界遺産になっている歴史地区の一角に建つビル
eエストニアの司令塔
税の申告。所得税の還付は5クリックで済むとのこと
住宅融資の残高、娘さんのダンス教室の受講料など税額を決めるもとになる情報
は 銀行 ダンス教室
政府が用意したポータルサイトから個人の医療情報のページに入ると、処方された薬の一覧などが確認
医療情報のページに載っているラヘさんのレントゲン写真を、どの病院の何科の医師や看護師がいつ、どんな目的で見たか、記録が残る
心当たりのない閲覧者を確認したときは、強い権限を持つ第三者機関に調査を申し出
エストニアウィキより
Skype(スカイプ)を産んだ国であり、外国のIT企業の進出も多くソフトウエア開発が盛んである。早期のIT教育や国際学力調査で欧州の上位国としても知られる。
外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/estonia/data.html
エストニアでは、アンシプ首相就任以前からIT立国化(行政・社会面のITを通じた効率化とIT産業自体の開発・育成)が積極的に推進されており、この面でのイルヴェス大統領の貢献も大きい。
IT技術の進展
IT立国化を国策として進めており、電子政府、電子IDカード、ネット・バンキング等の普及が顕著。各行政機関のデータベースは相互にリンクされており、オンラインで個人の情報を閲覧可能。また、選挙投票や確定申告、会社設立がネット上でできる他、電子カルテ等の先進的な取り組みが進められている。なお、エストニアでは世界で唯一、国政選挙までネット上で行えるようになっている。 なお、2014年4月、タリンで開催されたフリーダム・オンライン「連合」(オンラインにおいても表現の自由やその他の基本的人権は保障されるべきとの観点から議論を行う国際会合)第4回会合にて、日本の同「連合」への参加が認められた。
2015年5月11日月曜日
自分の個人情報が外部に漏れてる? ベネッセ事件でマイナンバーも不安に?
今日の日経新聞の記事
マイナンバーという 個人情報がまさに関係する番号
ベネッセの情報漏えい事件をうけて
消費者センターに個人情報のしょうかいが増えているとのこと
マイナンバーという制度 この番号配布がはじまれば
自分の番号がどうなるのか
不安になる人もおおくなるかもしれない
個人情報を削除します
と 公的機関を装う犯罪も増える可能性もあるとのことです
自身の身は自身でまもらないといけないですね。
マイナンバーという 個人情報がまさに関係する番号
ベネッセの情報漏えい事件をうけて
消費者センターに個人情報のしょうかいが増えているとのこと
マイナンバーという制度 この番号配布がはじまれば
自分の番号がどうなるのか
不安になる人もおおくなるかもしれない
個人情報を削除します
と 公的機関を装う犯罪も増える可能性もあるとのことです
自身の身は自身でまもらないといけないですね。
2015年5月9日土曜日
トレンドマイクロ調査 9割未対応 第12回 情報セキュリティEXPO 春 開催
http://www.trendmicro.co.jp/jp/index.html
マイナンバーの対応を完了させていないところが9割に上るとのこと。
周知不足 企業の対応の遅さが起き彫になっていますね。
トレンドマイクロは「第12回 情報セキュリティEXPO 春」に出展します。 気になる課題や対策について、トレンドマイクロのセキュリティエキスパートに気軽にご質問いただけます。この機会をぜひご活用ください。 会期:2015年5月13日(水)~15日(金)、会場:東京ビッグサイト
http://www.trendmicro.co.jp/jp/business/solutions/mynumber/index.html
http://www.trendmicro.co.jp/jp/sp/ist/index.html?cm_sp=ist-_-open-_-solution
マイナンバーの対応を完了させていないところが9割に上るとのこと。
周知不足 企業の対応の遅さが起き彫になっていますね。
トレンドマイクロは「第12回 情報セキュリティEXPO 春」に出展します。 気になる課題や対策について、トレンドマイクロのセキュリティエキスパートに気軽にご質問いただけます。この機会をぜひご活用ください。 会期:2015年5月13日(水)~15日(金)、会場:東京ビッグサイト
http://www.trendmicro.co.jp/jp/business/solutions/mynumber/index.html
http://www.trendmicro.co.jp/jp/sp/ist/index.html?cm_sp=ist-_-open-_-solution
2015年5月7日木曜日
マイナンバー 税金もかなり投入?
日経の記事ですが、
多額の税金とのこと。
政府はシステム投資だけで約2700億円の国費が必要とのこと。
制度を周知するための広報費や毎年の維持費がかかる
国民や企業のコスト負担は300億円超減るとしている。
それでも、費やされる税金に比べたら大幅に小さい。
多額の税金に見合うだけの費用対効果が本当にあるのか
コストパフォマンスはあまりよくないようです
多額の税金とのこと。
政府はシステム投資だけで約2700億円の国費が必要とのこと。
制度を周知するための広報費や毎年の維持費がかかる
国民や企業のコスト負担は300億円超減るとしている。
それでも、費やされる税金に比べたら大幅に小さい。
多額の税金に見合うだけの費用対効果が本当にあるのか
コストパフォマンスはあまりよくないようです
2015年5月1日金曜日
日経新聞記事 マイナンバー可能性と課題 2
佐藤主光一橋大学教授――課税・給付に積極活用を。
税制では 名寄せやマッチング(突合)
給与・不動産収入など複数から収入を得ている納税者の所得把握の精度
所得税・個人住民税の扶養控除における被扶養者の所得要件の確認
社会保障
年金の資格取得・確認や年金受給、医療保険料徴収などの医療保険者における手続
生活保護の実施など低所得者対策の事務
各個人の合計所得のほか、世帯単位での所得把握が容易
個人単位の所得課税と世帯単位の給付を連結
非課税世帯の収入も把握
「年齢別」から「負担能力別」に社会保障費負担のあり方を転換すべき との考え方も
高齢世帯の場合、年金収入などの所得は低くても金融資産を多く保有するケース
収入200万円未満でも貯蓄などが2千万円以上の高齢夫婦世帯の割合は同世帯の8%
リスクの高い投資にかかる損益が安全資産である利子所得と損益通算できるようになれば、投資家にとってリスク軽減につながる。利子所得からの損失控除により、利子所得にかかる課税が減じられることでリスク投資の課税後収益率の変動幅が抑えられる
自営業者などの事業所得の捕捉の精度が上がるわけではない。売り上げを過少申告したり、光熱費などの消費支出を経費として控除したりするならば、事業所得自体に不正確さが残る
税制では 名寄せやマッチング(突合)
給与・不動産収入など複数から収入を得ている納税者の所得把握の精度
所得税・個人住民税の扶養控除における被扶養者の所得要件の確認
社会保障
年金の資格取得・確認や年金受給、医療保険料徴収などの医療保険者における手続
生活保護の実施など低所得者対策の事務
各個人の合計所得のほか、世帯単位での所得把握が容易
個人単位の所得課税と世帯単位の給付を連結
非課税世帯の収入も把握
「年齢別」から「負担能力別」に社会保障費負担のあり方を転換すべき との考え方も
高齢世帯の場合、年金収入などの所得は低くても金融資産を多く保有するケース
収入200万円未満でも貯蓄などが2千万円以上の高齢夫婦世帯の割合は同世帯の8%
リスクの高い投資にかかる損益が安全資産である利子所得と損益通算できるようになれば、投資家にとってリスク軽減につながる。利子所得からの損失控除により、利子所得にかかる課税が減じられることでリスク投資の課税後収益率の変動幅が抑えられる
自営業者などの事業所得の捕捉の精度が上がるわけではない。売り上げを過少申告したり、光熱費などの消費支出を経費として控除したりするならば、事業所得自体に不正確さが残る
2015年4月29日水曜日
マイナンバーの個人情報保護 大丈夫? 第三者機関がある! 名称は?
ひとまず
http://www.ppc.go.jp/aboutus/commission/
特定個人情報保護委員会というものがあります
これがどのようなものかみていきたいと思います
まずは
個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、
その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする
内閣府外局の第三者機関です。
具体的には、下記の通り。
特定個人情報の取扱いに関する監視・監督
(立入検査、報告徴求、指導、助言、勧告、命令等の権限の行使)、
情報保護評価に関すること(指針の策定や評価書の承認)、
特定個人情報の保護についての広報・啓発、
これらの事務のために必要となる調査・研究及び国際協力等
http://www.ppc.go.jp/aboutus/commission/
特定個人情報保護委員会というものがあります
これがどのようなものかみていきたいと思います
まずは
個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、
その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする
内閣府外局の第三者機関です。
具体的には、下記の通り。
特定個人情報の取扱いに関する監視・監督
(立入検査、報告徴求、指導、助言、勧告、命令等の権限の行使)、
情報保護評価に関すること(指針の策定や評価書の承認)、
特定個人情報の保護についての広報・啓発、
これらの事務のために必要となる調査・研究及び国際協力等
全国知事会からはマイナンバーに関して各種要望
マイナンバーの認知度が低いので
番号が通知されても ぞんざいにあつかわれかねない
もっと 認知されすようにするべき
行政をかたった 犯罪が行われる可能性がある 注意喚起 監視体制などが必要
自治体 民間とも制度の理解 整備費用などの財政措置など適切に行う必要
http://www.nga.gr.jp/data/activity/committee_pt/project/informatization/h27/150421.html
平成27年4月1日
番号が通知されても ぞんざいにあつかわれかねない
もっと 認知されすようにするべき
行政をかたった 犯罪が行われる可能性がある 注意喚起 監視体制などが必要
自治体 民間とも制度の理解 整備費用などの財政措置など適切に行う必要
http://www.nga.gr.jp/data/activity/committee_pt/project/informatization/h27/150421.html
平成27年4月1日
日経新聞記事 マイナンバー可能性と課題 1
須藤修東京大学教授――サービス提供、官民連携で、行政事務、見直しカギ
マイナンバー制度は高齢化経済構造などの大きな変化の中で、
社会保障と税を一体的にとらえ、
より正確な所得、医療福祉費用負担など
の情報に基づいて適正・公正に課税して、
国民が社会保障給付を適切に受けられるための情報基盤として導入される
これにより、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報ということを確認するための基盤が構築される
行政手続きが正確で迅速
災害時には被災者台帳作成に活用
罹災(りさい)証明交付など行政支援が迅速
年金や福祉などの申請 書類削減
所得把握の正確性を向上
マイナンバーの利用範囲は法律により厳格に規定
社会保障制度に関して
年金の資格取得・確認および給付
雇用保険などの資格取得・確認および給付
医療保険などの保険料徴収などの医療保険者における手続き
福祉分野の給付
生活保護の実施など低所得者対策の事務
税務
確定申告書、届出書、調書などに個人番号を記載
当局が効率的で公正な処理をするための内部事務に利用
IT総合戦略本部の新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会は、
マイナンバー制度の拡充を検討
結婚・死亡などのライフイベントに関する手続き、パスポートの発行、代理権の確認などに関連する戸籍などに関する事務
在外邦人によるマイナンバー関連サービス利用、旅券や邦人保護などに関する事務
金融機関による顧客の名寄せ、本人確認および口座名義人の特定・現況確認に関する事務
医療・介護・健康情報の管理および医療情報の蓄積・分析などに関する事務
自動車登録に関する官民連携による事務
マイナンバー制度は高齢化経済構造などの大きな変化の中で、
社会保障と税を一体的にとらえ、
より正確な所得、医療福祉費用負担など
の情報に基づいて適正・公正に課税して、
国民が社会保障給付を適切に受けられるための情報基盤として導入される
これにより、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報ということを確認するための基盤が構築される
行政手続きが正確で迅速
災害時には被災者台帳作成に活用
罹災(りさい)証明交付など行政支援が迅速
年金や福祉などの申請 書類削減
所得把握の正確性を向上
マイナンバーの利用範囲は法律により厳格に規定
社会保障制度に関して
年金の資格取得・確認および給付
雇用保険などの資格取得・確認および給付
医療保険などの保険料徴収などの医療保険者における手続き
福祉分野の給付
生活保護の実施など低所得者対策の事務
税務
確定申告書、届出書、調書などに個人番号を記載
当局が効率的で公正な処理をするための内部事務に利用
IT総合戦略本部の新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会は、
マイナンバー制度の拡充を検討
結婚・死亡などのライフイベントに関する手続き、パスポートの発行、代理権の確認などに関連する戸籍などに関する事務
在外邦人によるマイナンバー関連サービス利用、旅券や邦人保護などに関する事務
金融機関による顧客の名寄せ、本人確認および口座名義人の特定・現況確認に関する事務
医療・介護・健康情報の管理および医療情報の蓄積・分析などに関する事務
自動車登録に関する官民連携による事務
2015年4月28日火曜日
情報連携基盤技術WG(第3回) 平成23年3月23日(水)
議事
(1) 情報連携基盤技術に関する論点項目
(2) 情報連携基盤技術に係る骨格案(個人認証とマイポータル・ICカード等の活用、法人に対する付番)
自宅以外でのマイ・ポータルの利用
マイ・ポータルは、自宅のパソコンで利用できることはもちろん、自宅
にパソコンがない場合であっても、例えば、現在は証明書等の発行に利用 されている行政キオスク端末で利用が可能となる仕組みとするべきではな いか。
そのためには、コンビニエンスストアなど、既存のインフラやサービス を有する民間事業者と連携を図ることを検討してはどうか。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai3/gijisidai.html
(1) 情報連携基盤技術に関する論点項目
(2) 情報連携基盤技術に係る骨格案(個人認証とマイポータル・ICカード等の活用、法人に対する付番)
自宅以外でのマイ・ポータルの利用
マイ・ポータルは、自宅のパソコンで利用できることはもちろん、自宅
にパソコンがない場合であっても、例えば、現在は証明書等の発行に利用 されている行政キオスク端末で利用が可能となる仕組みとするべきではな いか。
そのためには、コンビニエンスストアなど、既存のインフラやサービス を有する民間事業者と連携を図ることを検討してはどうか。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai3/gijisidai.html
2015年4月23日木曜日
マイナンバーこうかわる 日経新聞記事 その10 戸籍に適用することを検討 連載終了
2018年にも戸籍に適用することを検討とのこと
実現すれば
結婚やパスポート申請、遺産相続などで戸籍謄本の提出が不要
行政手続きの煩雑さ
戸籍は遺産相続や配偶者のいる人が年金の受給申請をするときなどにも必要
行政機関はオンライン上で、戸籍の情報をやりとりすることができる
戸籍情報は、医療情報などと同様に究極の個人情報
個人の血族や親族関係を他人に管理されることに抵抗感を覚える人も多い
実現すれば
結婚やパスポート申請、遺産相続などで戸籍謄本の提出が不要
行政手続きの煩雑さ
戸籍は遺産相続や配偶者のいる人が年金の受給申請をするときなどにも必要
行政機関はオンライン上で、戸籍の情報をやりとりすることができる
戸籍情報は、医療情報などと同様に究極の個人情報
個人の血族や親族関係を他人に管理されることに抵抗感を覚える人も多い
2015年4月22日水曜日
国税総合管理(KSK)システム?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14127668034
国税の補足について 国税総合管理システムが役だっているかも
国税の補足について 国税総合管理システムが役だっているかも
マイナンバーこうかわる 日経新聞記事 その9 なりすましどうふせぐ
不正取得した者による「なりすまし」などの悪用
米国や韓国など既に番号制度を導入している国でも同様の被害
個人番号カードや番号を通知するカードの盗難・紛失
被害者は市区町村長に届け出をして、番号を変更してもらう手続きが必要
個人番号カードを交付する場面でもなりすましは起こりうる
個人番号カードでも今後、総務省が厳格な本人確認をするよう
自治体向けのルールを整備する予定
米国や韓国など既に番号制度を導入している国でも同様の被害
個人番号カードや番号を通知するカードの盗難・紛失
被害者は市区町村長に届け出をして、番号を変更してもらう手続きが必要
個人番号カードを交付する場面でもなりすましは起こりうる
個人番号カードでも今後、総務省が厳格な本人確認をするよう
自治体向けのルールを整備する予定
2015年4月21日火曜日
マイナンバーこうかわる 日経新聞記事 その8 システム投資
自治体 企業にはシステム投資の負担がのしかかる
逆にいうとそれだけ IT投資があるということになる
民間の推計では関連するIT(情報技術)投資の市場規模は官民合わせて3兆円
NECはマイナンバーの総合支援サービス
富士通やNTTデータなども同様の事業を展開
中小企業向けでもオービックや富士通マーケティングなどがソフトの改修
逆にいうとそれだけ IT投資があるということになる
民間の推計では関連するIT(情報技術)投資の市場規模は官民合わせて3兆円
NECはマイナンバーの総合支援サービス
富士通やNTTデータなども同様の事業を展開
中小企業向けでもオービックや富士通マーケティングなどがソフトの改修
2015年4月20日月曜日
マイナンバーこうかわる 日経新聞記事 その7
医療の分野でも段階的に活用が進む見通し
2016年1月以降、自治体が管理する予防接種の記録
健康保険組合が扱うメタボ健診の情報
カルテや診療報酬明細書(レセプト)などの管理は18年度以降に活用することを検討
引っ越しや転職があっても、移転先の自治体や企業が情報を簡単に引き継げる
日本医師会などは「医療情報を第三者が管理してはいけない」と反発しており、
調整は難航する可能性
2016年1月以降、自治体が管理する予防接種の記録
健康保険組合が扱うメタボ健診の情報
カルテや診療報酬明細書(レセプト)などの管理は18年度以降に活用することを検討
引っ越しや転職があっても、移転先の自治体や企業が情報を簡単に引き継げる
日本医師会などは「医療情報を第三者が管理してはいけない」と反発しており、
調整は難航する可能性
マイナンバーと年金
~基礎年金番号とマイナンバー(個人番号)の紐付け~
年金とマイナンバーが紐づけされることになります
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000021835ZQivNlz87Y.pdf
○ 現在、基礎年金番号は公的年金の各制度を跨る情報を管理するためのキー情報として、公的年金業務の根幹を成すものと なっており、既存の事務処理及びシステムはすべて基礎年金番号をキー情報とすることを前提としております。
○ 今後導入されるマイナンバー(個人番号)は、住民登録を有するすべての方々に付番されますが、公的年金制度においては、 住民登録の対象外となる海外居住者や短期在留外国人などのマイナンバーが付されない方々も加入するため、この方々の 情報も管理することが必要となります。
○ これらのことから、番号制度導入後も、公的年金業務においては、情報を管理するキー情報として基礎年金番号の使用を続 けることとしております。 そのため、番号制度導入後は、基礎年金番号とマイナンバーを紐付け管理した上で、お客様からの届出や相談の際に提示さ れたマイナンバーを基に基礎年金番号を特定し、事務処理を行うこととしております。
年金とマイナンバーが紐づけされることになります
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000021835ZQivNlz87Y.pdf
○ 現在、基礎年金番号は公的年金の各制度を跨る情報を管理するためのキー情報として、公的年金業務の根幹を成すものと なっており、既存の事務処理及びシステムはすべて基礎年金番号をキー情報とすることを前提としております。
○ 今後導入されるマイナンバー(個人番号)は、住民登録を有するすべての方々に付番されますが、公的年金制度においては、 住民登録の対象外となる海外居住者や短期在留外国人などのマイナンバーが付されない方々も加入するため、この方々の 情報も管理することが必要となります。
○ これらのことから、番号制度導入後も、公的年金業務においては、情報を管理するキー情報として基礎年金番号の使用を続 けることとしております。 そのため、番号制度導入後は、基礎年金番号とマイナンバーを紐付け管理した上で、お客様からの届出や相談の際に提示さ れたマイナンバーを基に基礎年金番号を特定し、事務処理を行うこととしております。
2015年4月15日水曜日
マイナンバーこうかわる 日経新聞記事 その6
マイナンバーは個人だけでなく 法人にも割り当てられる。
登記した会社すべて。
13ケタの番号
法人の番号はホームページなどで公開
法人ポータル という専用ページもできる
登記した会社すべて。
13ケタの番号
法人の番号はホームページなどで公開
法人ポータル という専用ページもできる
2015年4月14日火曜日
情報連携基盤技術WG(第2回) 平成23年3月4日(金)
開会
議事
(1) 情報連携基盤技術に関する論点項目
(2) 番号制度 番号連携イメージ
(3) 情報連携基盤技術に係る骨格案(個人に関する付番、番号連携及び情報連携)
(4) 今後の開催日程
参考資料
(1) 情報連携基盤技術ユーザーサブWG報告
(2) 第2回個人情報保護WG提出資料(骨格案)
配布資料: (資料1) 主要な論点リスト(案)
(資料2) 番号制度 番号連携イメージ
(資料3) 社会保障・税に関わる番号制度及び国民ID制度における情報連携基盤技術の骨格案(その1)
(資料4) 情報連携基盤技術WGの今後の開催日程について
(資料5) 情報連携機能の開発に留意すべきこと(山口構成員提出資料)
(参考資料1) 情報連携基盤技術ユーザーサブWG報告資料
(参考資料2) 第2回個人情報保護WG提出資料(骨格案)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai2/gijisidai.html
アクセスログの保存期間の検討に当たっては、その使用目的との関連で、 必要最小限とし、かつ費用面で過度な負担を生じることがないよう配慮すべ きではないか。 その際、不正アクセスや情報漏洩によって犯罪を構成する可能性に鑑み、 刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺)等の公訴時効が刑事訴訟法第2 50条により7年と規定されていることとの関係を検討すべきではないか。
(1) 情報連携基盤技術に関する論点項目
(2) 番号制度 番号連携イメージ
(3) 情報連携基盤技術に係る骨格案(個人に関する付番、番号連携及び情報連携)
(4) 今後の開催日程
参考資料
(1) 情報連携基盤技術ユーザーサブWG報告
(2) 第2回個人情報保護WG提出資料(骨格案)
配布資料: (資料1) 主要な論点リスト(案)
(資料2) 番号制度 番号連携イメージ
(資料3) 社会保障・税に関わる番号制度及び国民ID制度における情報連携基盤技術の骨格案(その1)
(資料4) 情報連携基盤技術WGの今後の開催日程について
(資料5) 情報連携機能の開発に留意すべきこと(山口構成員提出資料)
(参考資料1) 情報連携基盤技術ユーザーサブWG報告資料
(参考資料2) 第2回個人情報保護WG提出資料(骨格案)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai2/gijisidai.html
アクセスログの保存期間の検討に当たっては、その使用目的との関連で、 必要最小限とし、かつ費用面で過度な負担を生じることがないよう配慮すべ きではないか。 その際、不正アクセスや情報漏洩によって犯罪を構成する可能性に鑑み、 刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺)等の公訴時効が刑事訴訟法第2 50条により7年と規定されていることとの関係を検討すべきではないか。
マイナンバーこうかわる 日経新聞記事 その5
企業活動に大きな影響
マイナンバーの収集が必要
従業員本人だけでなく 家族などの情報も収集する必要がある
さらに その情報の管理についても徹底しないといけなくなる
契約社員 パートなどにも必要。
マイナンバーの収集が必要
従業員本人だけでなく 家族などの情報も収集する必要がある
さらに その情報の管理についても徹底しないといけなくなる
契約社員 パートなどにも必要。
2015年4月13日月曜日
マイナンバーこうかわる 日経新聞記事 その4
マイナンバーを預金口座にもひも付ける方針
脱税や生活保護の不正受給防止などに役立てる
2018年から銀行は口座を持つ顧客に対してマイナンバーを登録するよう要請
来店したときに呼びかけるほか、郵送で通知する。
インターネットバンキングの利用時に登録の案内を出すことなども検討
マイナンバーの登録はあくまでも任意
預金口座への対応を始めてから3年たった21年以降にマイナンバーの登録を義務づけることを検討
金融資産を国が把握することへの懸念もあり、必要性をどう理解してもらうかが課題
脱税や生活保護の不正受給防止などに役立てる
2018年から銀行は口座を持つ顧客に対してマイナンバーを登録するよう要請
来店したときに呼びかけるほか、郵送で通知する。
インターネットバンキングの利用時に登録の案内を出すことなども検討
マイナンバーの登録はあくまでも任意
預金口座への対応を始めてから3年たった21年以降にマイナンバーの登録を義務づけることを検討
金融資産を国が把握することへの懸念もあり、必要性をどう理解してもらうかが課題
2015年4月10日金曜日
情報連携基盤技術WG(第1回) 平成23年2月4日
・社会保障・税に関わる番号制度の検討経緯
・社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針について
・国民ID制度に関するこれまでの検討経緯等
・情報連携基盤技術WGにおける検討項目(案)
個人情報保護ワーキンググループ及び 情報連携基盤技術ワーキンググループの開催について
情報通信による国民の利便性の向上、公平な負担、社会的弱者への確実な 給付等を実現するためには、国民が窓口等で利用する番号の整備(社会保障・ 税に関わる番号制度)と、各機関間の情報連携の仕組みの構築(国民ID制 度)を一体的に進めることが不可欠である。
特に、第三者機関創設等個人情報保護の仕組み、情報連携基盤(制度設計、 情報システム等)、本人認証の仕組み、付番・管理等については、社会保障・ 税に関わる番号制度と国民ID制度で共通する事項であり、かつ、社会保障・ 税に関わる番号制度に合わせて導入する必要がある。
そのため、社会保障・税に関わる番号制度と国民ID制度に関する共同の 検討の場として、個人情報保護ワーキンググループ(以下「個人情報保護W G」という。)及び情報連携基盤技術ワーキンググループ(以下「技術WG」 という。)を開催する。
2 検討内容
個人情報保護WG及び技術WGは、次の事項について検討し、その結果及 び活動状況について社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会及び 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部企画委員会に報告する。
(1)個人情報保護WG 社会保障・税に関わる番号制度と国民ID制度における個人情報保護の仕 組みに関する事項(技術に係る事項を除く) (注)消費者庁、総務省等関係府省の協力を得て検討を実施。
(2)技術WG 社会保障・税に関わる番号制度と国民ID制度で共通する事項のうち技術 に係る事項
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai1/gijisidai.html
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/setumei/siryou8.pdf
マイナンバー ICチップにまつわる質問
QAから ICにまつわる部分を抜粋
Q3-2 個人番号カードは、何に使えるのですか? 通知カードとどう違うのですか?
個人番号カードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードを予定しており、
表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と
顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)を記載する予定です。
本人確認のための身分証明書として使用できるほか、
図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、
またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。電子証明書については、[Q3-4]をご覧ください。
一方、通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーは記載されますが、顔写真は記載されません。なお、通知カード単体では本人確認はできませんので、併せて、主務省令で定める書類(運転免許証等となる予定)の提示が必要となります。(2014年6月回答)
個人番号カードのICチップから情報が筒抜けになってしまいませんか?
個人番号カードのICチップには、税や年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。
(入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。)(2014年6月回答)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq3.html
Q3-2 個人番号カードは、何に使えるのですか? 通知カードとどう違うのですか?
個人番号カードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードを予定しており、
表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と
顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)を記載する予定です。
本人確認のための身分証明書として使用できるほか、
図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、
またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。電子証明書については、[Q3-4]をご覧ください。
一方、通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーは記載されますが、顔写真は記載されません。なお、通知カード単体では本人確認はできませんので、併せて、主務省令で定める書類(運転免許証等となる予定)の提示が必要となります。(2014年6月回答)
個人番号カードのICチップから情報が筒抜けになってしまいませんか?
個人番号カードのICチップには、税や年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。
(入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。)(2014年6月回答)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq3.html
マイナンバーこうかわる 日経新聞記事 その3
2017年からネット上に専用の個人ページを開設
ICチップ の読み取り機能があるパソコンやスマートフォン、タブレットなどにカードをかざして、
パスワードを入力
自分のマイナンバーに関する情報をどの機関がいつ見たかという記録を確認
年金、健康、介護の保険料や税金の記録も確認
国や自治体に加えて民間企業も利用者ごとに情報を提供できる「電子私書箱」
引っ越し時の「ワンストップサービス」も個人ページの売り
電力、ガス、水道、金融機関、クレジットカード会社などの住所変更
死亡届が出た際に自治体から保険会社、銀行、証券会社に情報が届くようにして、相続や保険金の支払い手続きを簡単にするといった使い方の提案
ICチップ の読み取り機能があるパソコンやスマートフォン、タブレットなどにカードをかざして、
パスワードを入力
自分のマイナンバーに関する情報をどの機関がいつ見たかという記録を確認
年金、健康、介護の保険料や税金の記録も確認
国や自治体に加えて民間企業も利用者ごとに情報を提供できる「電子私書箱」
引っ越し時の「ワンストップサービス」も個人ページの売り
電力、ガス、水道、金融機関、クレジットカード会社などの住所変更
死亡届が出た際に自治体から保険会社、銀行、証券会社に情報が届くようにして、相続や保険金の支払い手続きを簡単にするといった使い方の提案
2015年4月9日木曜日
マイナンバーこうかわる 日経新聞記事 その2
個人番号カード2016年から市区町村の窓口で無償で受け取り。
表には顔写真のほか、名前、住所などが記載
裏面に12桁のマイナンバー
ICチップが埋め込み
このカードで
児童手当の申請などで源泉徴収票や所得証明書、住民票などの添付書類の提出が不要
市区町村は条例を定めることで個人カードを独自に利用
例えば、公立図書館の利用カードや印鑑登録証としての機能を持たせたり、
コンビニで住民票を発行するサービス
表には顔写真のほか、名前、住所などが記載
裏面に12桁のマイナンバー
ICチップが埋め込み
このカードで
児童手当の申請などで源泉徴収票や所得証明書、住民票などの添付書類の提出が不要
市区町村は条例を定めることで個人カードを独自に利用
例えば、公立図書館の利用カードや印鑑登録証としての機能を持たせたり、
コンビニで住民票を発行するサービス
2015年4月8日水曜日
マイナンバーこうかわる 日経新聞記事 その1
・10月から通知開始
・市町村から簡易書留で12ケタの番号が届く
・世帯ごとに通知
・2016年から国 自治体 健康保険組合 が社会保障と税、災害対策の3分野で利用
・個人の行政手続きの簡易化
・子供版NISA
・年金記録照会
・市町村から簡易書留で12ケタの番号が届く
・世帯ごとに通知
・2016年から国 自治体 健康保険組合 が社会保障と税、災害対策の3分野で利用
・個人の行政手続きの簡易化
・子供版NISA
・年金記録照会
2015年4月6日月曜日
マイナンバーのコールセンターは民間に業務委託されることもある 例:世田谷区
たとえば 世田谷区では業務委託の受託者を募集しています
マイナンバー制度が平成 27 年 10 月に施行されるが、
それに向けて今後世田谷区が区民への周知を行うことによって、
区民からの問い合わせが多く 寄せられることが想定されるため、
対応する窓口として「マイナンバー制度コールセン ター」を開設し、区民からの電話及びFAXを通じ たマイナンバー制度に関する問い合わせの受付・回答等の業務を委託
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/168/d00138963.html
主なマイナンバー制度に関連する区民への周知等スケジュール(予定)
・広報紙(臨時号) 平成27年5月20日
・リーフレット全戸配布 平成27年9月
・個人番号通知カード送付(国) 平成27年10月
・個人番号カード交付開始 平成28年1月
受託者が用意した場所。ただし、原則として都内または神奈川・千葉・埼玉県内の範 囲とし、世田谷区役所第3庁舎から公共交通機関を使い90分程度で移動できる範囲と する。
セキュリティ
(1)受付情報は、持ち出し、紛失、改ざん、破壊、漏洩などが行なわれないよう管理を 徹底すること。
(2)受付情報の秘密保持のため、部外者が立入りできないよう入館管理システムによる 管理を実施すること。
(3)応対要員に対し、受付業務スペース内へのパソコン、携帯電話、記録メディア等の 持ち込みを禁止すること。保守作業等において、持ち込みが必要な場合は、本区の承諾 を得ること。
(4)コールセンター施設内のメモ用紙等を含むごみの取扱いについては、廃棄方法に関 するルールを定め、管理を徹底し、個人情報漏洩の防止対策など個人情報の取扱いに 関する対策を十分に行うこと。
秘密の保持
(1)受託者は、受託業務の履行に際して知り得た事項は、第三者に漏らしてはならない。 契約終了後もまた、同様とする。
(2)受託者は、端末機に入力されている情報、紙台帳に登載されている情報及びこの契 約を履行するために用いた資料及びその結果等について、履行場所以外へ持ち出して はならない。
(3)受託者は、受託業務完了後は、本区の指示により保管するものを除き、本区より受 領したデータ等を速やかに本区に返却するとともに、作成したメモ等の記録を裁断等 により処分しなければならない。
(4)別紙「電算処理の業務委託契約の特記事項」を遵守すること。
マイナンバー制度が平成 27 年 10 月に施行されるが、
それに向けて今後世田谷区が区民への周知を行うことによって、
区民からの問い合わせが多く 寄せられることが想定されるため、
対応する窓口として「マイナンバー制度コールセン ター」を開設し、区民からの電話及びFAXを通じ たマイナンバー制度に関する問い合わせの受付・回答等の業務を委託
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/168/d00138963.html
主なマイナンバー制度に関連する区民への周知等スケジュール(予定)
・広報紙(臨時号) 平成27年5月20日
・リーフレット全戸配布 平成27年9月
・個人番号通知カード送付(国) 平成27年10月
・個人番号カード交付開始 平成28年1月
受託者が用意した場所。ただし、原則として都内または神奈川・千葉・埼玉県内の範 囲とし、世田谷区役所第3庁舎から公共交通機関を使い90分程度で移動できる範囲と する。
セキュリティ
(1)受付情報は、持ち出し、紛失、改ざん、破壊、漏洩などが行なわれないよう管理を 徹底すること。
(2)受付情報の秘密保持のため、部外者が立入りできないよう入館管理システムによる 管理を実施すること。
(3)応対要員に対し、受付業務スペース内へのパソコン、携帯電話、記録メディア等の 持ち込みを禁止すること。保守作業等において、持ち込みが必要な場合は、本区の承諾 を得ること。
(4)コールセンター施設内のメモ用紙等を含むごみの取扱いについては、廃棄方法に関 するルールを定め、管理を徹底し、個人情報漏洩の防止対策など個人情報の取扱いに 関する対策を十分に行うこと。
秘密の保持
(1)受託者は、受託業務の履行に際して知り得た事項は、第三者に漏らしてはならない。 契約終了後もまた、同様とする。
(2)受託者は、端末機に入力されている情報、紙台帳に登載されている情報及びこの契 約を履行するために用いた資料及びその結果等について、履行場所以外へ持ち出して はならない。
(3)受託者は、受託業務完了後は、本区の指示により保管するものを除き、本区より受 領したデータ等を速やかに本区に返却するとともに、作成したメモ等の記録を裁断等 により処分しなければならない。
(4)別紙「電算処理の業務委託契約の特記事項」を遵守すること。
2015年4月5日日曜日
マイナンバー で 企業の年金未納の改善活用
新聞報道によると
マイナンバーを利用して
負担能力があるのに厚生年金保険料を国に納めていない企業を
2017年から迅速に割り出し、効果的な督促や強制徴収につなげる
未納者を減らし、制度の公平性を高める
効果が期待されるのが未納対策
企業が従業員分を集めて納める厚生年金の保険料は、全国の約250万の事業所のうち約80万事業所で未納
給与から天引きした保険料を国に納めていない
該当する従業員は保険料が未納となり、将来受け取る年金が減額されてしまうが、今はこうした「消された年金」への有効な対策を打てていない
番号による一元管理で国税庁が持つ企業の源泉徴収データを日本年金機構が共有できるようになり、従業員に給与を払っているのに厚生年金保険料を納めていない企業を簡単に割り出せる
年金機構は雇用への配慮から強く督促できない面もあったが、負担能力があるのに保険料が未納になっている企業が分かれば強く督促
年金機構は昨年12月に初めて国税庁から源泉徴収データの提供を受けたが、情報を一元管理できていないので突き合わせ作業に時間がかかり、まだ終わっていない
市町村からもらう所得情報とつき合わせて、強制徴収の対象となる所得400万円以上で7カ月以上の未納者を割り出しているが、マイナンバーなら自動的に特定
マイナンバーを利用して
負担能力があるのに厚生年金保険料を国に納めていない企業を
2017年から迅速に割り出し、効果的な督促や強制徴収につなげる
未納者を減らし、制度の公平性を高める
効果が期待されるのが未納対策
企業が従業員分を集めて納める厚生年金の保険料は、全国の約250万の事業所のうち約80万事業所で未納
給与から天引きした保険料を国に納めていない
該当する従業員は保険料が未納となり、将来受け取る年金が減額されてしまうが、今はこうした「消された年金」への有効な対策を打てていない
番号による一元管理で国税庁が持つ企業の源泉徴収データを日本年金機構が共有できるようになり、従業員に給与を払っているのに厚生年金保険料を納めていない企業を簡単に割り出せる
年金機構は雇用への配慮から強く督促できない面もあったが、負担能力があるのに保険料が未納になっている企業が分かれば強く督促
年金機構は昨年12月に初めて国税庁から源泉徴収データの提供を受けたが、情報を一元管理できていないので突き合わせ作業に時間がかかり、まだ終わっていない
市町村からもらう所得情報とつき合わせて、強制徴収の対象となる所得400万円以上で7カ月以上の未納者を割り出しているが、マイナンバーなら自動的に特定
2015年3月30日月曜日
日経新聞インタビュー 保護法立法時から官民を包括する第三者機関の設置を求めてきた日弁連の坂本団・情報問題対策委員長
課題だったのは、携帯のID番号など直ちに特定個人を識別できなくても、
プライバシー侵害が懸念される情報についての法規制だった。
当初は個人情報の定義を拡大し、さらに政令で具体的に定める案だったが、結局、現行法と同じ範囲に限定され、問題を業界の自主的対応に委ねてしまった。
法規制を別途急ぐべきだ
新設の第三者機関が権限の範囲で口を出すことも可能かもしれないが、
何でもかんでも人員、予算が限られる第三者機関頼みでいいのだろうか
保護法が情報流通を萎縮させたのは広く網をかけ、しかも個人情報を一律規制したからだ。
今回、取得に同意を義務付ける要配慮個人情報を設けた。
大事な情報とそうでもない情報の区別は一歩前進したが、
硬直的な法体系に新たな規制を追加した形ともいえる
情報の保護と利用のバランスを取るため、比較考量や利益考量の規定が本来は必要だ。
しかも個人データ5千件以下の小規模事業者を規制しない例外規定を撤廃した影響は大きい。
混乱や過剰反応が起きるだろう。結局は第三者機関の役割が大きくなる
記事では ほかに必要性 機能 具体的な方向性などに回答しています
プライバシー侵害が懸念される情報についての法規制だった。
当初は個人情報の定義を拡大し、さらに政令で具体的に定める案だったが、結局、現行法と同じ範囲に限定され、問題を業界の自主的対応に委ねてしまった。
法規制を別途急ぐべきだ
新設の第三者機関が権限の範囲で口を出すことも可能かもしれないが、
何でもかんでも人員、予算が限られる第三者機関頼みでいいのだろうか
保護法が情報流通を萎縮させたのは広く網をかけ、しかも個人情報を一律規制したからだ。
今回、取得に同意を義務付ける要配慮個人情報を設けた。
大事な情報とそうでもない情報の区別は一歩前進したが、
硬直的な法体系に新たな規制を追加した形ともいえる
情報の保護と利用のバランスを取るため、比較考量や利益考量の規定が本来は必要だ。
しかも個人データ5千件以下の小規模事業者を規制しない例外規定を撤廃した影響は大きい。
混乱や過剰反応が起きるだろう。結局は第三者機関の役割が大きくなる
記事では ほかに必要性 機能 具体的な方向性などに回答しています
2015年3月25日水曜日
日本情報経済社会推進協会 1月時点で対応に着手していない企業が4割以上
新年度に向けて重要テーマのひとつになると見られるマイナンバー制度対応についても、IT/セキュリティ担当者の主体的な関与が不十分である様子が確認
とのこと。
対応について
わからない 17.6%
対応の必要はないと考えている 8.7%
対応予定だが未着手 17.6%
http://www.jipdec.or.jp/information/newsrelease/20150324.html
2015年3月22日日曜日
NTTデータ 社員のマイナンバー 集めます の朝日新聞の記事
企業用アプリの実験
来年1月からはじまる社会保障・税番号(マイナンバー)制度
企業にかかる事務負担を減らそうと、NTTデータがスマホを使った実験を始めた。
企業向けのサービスとして売り込む予定。
企業は源泉徴収などの手続きのため、従業員から集める作業が必要。
実験では、番号カードの代わりに健康保険証を使った。
社員が専用アプリをとりいれたスマホカメラでカードの番号を撮ると、
自動的にデータベースがつくられていく。
郵送で集める場合に比べ、コストは半分以下におさまる利点があるという。
政府は今年10月から12桁の番号が載った通知カードの郵送を始め、
来年1月からは顔写真付きのICカードも発行する計画だ。
NTTデータのサービスは、どちらのカードでも読み取れるようにするという。
記事引用ここまで
>郵送で集める場合に比べ
NTTデータのように大企業で全国に従業員が散らばっている場合には
有効かもしれないですね。
来年1月からはじまる社会保障・税番号(マイナンバー)制度
企業にかかる事務負担を減らそうと、NTTデータがスマホを使った実験を始めた。
企業向けのサービスとして売り込む予定。
企業は源泉徴収などの手続きのため、従業員から集める作業が必要。
実験では、番号カードの代わりに健康保険証を使った。
社員が専用アプリをとりいれたスマホカメラでカードの番号を撮ると、
自動的にデータベースがつくられていく。
郵送で集める場合に比べ、コストは半分以下におさまる利点があるという。
政府は今年10月から12桁の番号が載った通知カードの郵送を始め、
来年1月からは顔写真付きのICカードも発行する計画だ。
NTTデータのサービスは、どちらのカードでも読み取れるようにするという。
記事引用ここまで
>郵送で集める場合に比べ
NTTデータのように大企業で全国に従業員が散らばっている場合には
有効かもしれないですね。
2015年3月18日水曜日
中小企業のマイナンバー対策を支援 実務対応セミナー開催
全国9か所で実務対応セミナー開催 日本商工会議所とJIPDEC
東京 2015年4月8日(水)
大阪 2015年4月10日(金)
名古屋 2015年4月21日(火)
新潟 2015年4月27日(月
広島 2015年5月12日(火)
福岡 2015年5月15日(金
高松 2015年5月19日(火
仙台 2015年5月27日(水)
旭川 2015年5月28日(木)
1月に行われた内閣府の調査では、社会全体でのマイナンバー認知度は低く、
企業においても「まだ社内の対応を検討していない」「具体的に何をすればよいかわからない」といった声が聞かれます。
実際に、JIPDECが今年1月に東京、2月に大阪で開催したマイナンバー対応セミナーでも、参加者からは「より実務におけるより具体的な対応策に関する情報提供」を求める声が多く寄せられました。
このため、JIPDECと日本商工会議所では、企業規模を問わず、すべての企業にマイナンバー制度への早期の対応が求められることに鑑み、各地の商工会議所と連携して、
全国9カ所で無料セミナーを開催し、特に中小企業に対して、マイナンバー制度への実務対応に参考となる情報を提供します。
JIPDECおよび日本商工会議所では、今後、個人情報保護法の改正も控える中、これらの活動を通じて、社会全体で個人情報の取り扱いに対する意識が高まり、より安心できる情報社会の環境作りにつながることを期待しています。
東京 2015年4月8日(水) ニッショーホール 東京商工会議所 大阪 2015年4月10日(金) 関西経理専門学校本校舎 会議室 大阪商工会議所 名古屋 2015年4月21日(火) 名古屋商工会議所 2階ホール 名古屋商工会議所 新潟 2015年4月27日(月) 朱鷺メッセ メインホールB 新潟商工会議所 広島 2015年5月12日(火) 広島商工会議所 会議室 広島商工会議所 福岡 2015年5月15日(金) 福岡商工会議所 301会議室 福岡商工会議所 高松 2015年5月19日(火) 高松商工会議所 大ホール 四国商工会議所連合会 仙台 2015年5月27日(水) 仙台商工会議所 7階大会議室 東北六県商工会議所連合会 宮城県商工会議所連合会 仙台商工会議所 旭川 2015年5月28日(木) 旭川商工会議所 大ホール 北海道商工会議所連合会 旭川商工会議所
東京 2015年4月8日(水)
大阪 2015年4月10日(金)
名古屋 2015年4月21日(火)
新潟 2015年4月27日(月
広島 2015年5月12日(火)
福岡 2015年5月15日(金
高松 2015年5月19日(火
仙台 2015年5月27日(水)
旭川 2015年5月28日(木)
1月に行われた内閣府の調査では、社会全体でのマイナンバー認知度は低く、
企業においても「まだ社内の対応を検討していない」「具体的に何をすればよいかわからない」といった声が聞かれます。
実際に、JIPDECが今年1月に東京、2月に大阪で開催したマイナンバー対応セミナーでも、参加者からは「より実務におけるより具体的な対応策に関する情報提供」を求める声が多く寄せられました。
このため、JIPDECと日本商工会議所では、企業規模を問わず、すべての企業にマイナンバー制度への早期の対応が求められることに鑑み、各地の商工会議所と連携して、
全国9カ所で無料セミナーを開催し、特に中小企業に対して、マイナンバー制度への実務対応に参考となる情報を提供します。
JIPDECおよび日本商工会議所では、今後、個人情報保護法の改正も控える中、これらの活動を通じて、社会全体で個人情報の取り扱いに対する意識が高まり、より安心できる情報社会の環境作りにつながることを期待しています。
東京 2015年4月8日(水) ニッショーホール 東京商工会議所 大阪 2015年4月10日(金) 関西経理専門学校本校舎 会議室 大阪商工会議所 名古屋 2015年4月21日(火) 名古屋商工会議所 2階ホール 名古屋商工会議所 新潟 2015年4月27日(月) 朱鷺メッセ メインホールB 新潟商工会議所 広島 2015年5月12日(火) 広島商工会議所 会議室 広島商工会議所 福岡 2015年5月15日(金) 福岡商工会議所 301会議室 福岡商工会議所 高松 2015年5月19日(火) 高松商工会議所 大ホール 四国商工会議所連合会 仙台 2015年5月27日(水) 仙台商工会議所 7階大会議室 東北六県商工会議所連合会 宮城県商工会議所連合会 仙台商工会議所 旭川 2015年5月28日(木) 旭川商工会議所 大ホール 北海道商工会議所連合会 旭川商工会議所
2015年3月16日月曜日
日経産業新聞 特集5 納税・年金確認 1ヵ所
個人向けサービスは当面、部分的
生活保護の受給者が引っ越しで現住所の自治体に転入出届を出せば、引っ越し先の自治体では個人番号に沿って自動的に住所変更され、その後の手続きも簡単
市町村の体育館や会議室も番号を使ってネットで予約
17年1月には専用サイト「マイポータル」の運用が開始
納税額や年金の給付額などを確認できる
自分の個人番号が何に使われたかの履歴を閲覧
個人番号の民間利用は18年10月以降に検討される。
利用範囲も広がれば、個人も、企業も利便性は上がる
利用範囲の拡大はリスクの増大にもなり得る。制度開始までに、制度について国民の理解を深める努力が必要
生活保護の受給者が引っ越しで現住所の自治体に転入出届を出せば、引っ越し先の自治体では個人番号に沿って自動的に住所変更され、その後の手続きも簡単
市町村の体育館や会議室も番号を使ってネットで予約
17年1月には専用サイト「マイポータル」の運用が開始
納税額や年金の給付額などを確認できる
自分の個人番号が何に使われたかの履歴を閲覧
個人番号の民間利用は18年10月以降に検討される。
利用範囲も広がれば、個人も、企業も利便性は上がる
利用範囲の拡大はリスクの増大にもなり得る。制度開始までに、制度について国民の理解を深める努力が必要
日経産業新聞 特集4 国・自治体に最新システム
国と自治体ではシステムの大規模改修が本格化
複雑な構成のネットワークをソフトウエアで簡単に設定する通信システムや
最新のセキュリティー対策が導入
国と自治体には行政手続きの効率化に加え、脱税や社会保障の不正受給を防ぐ狙い
国のシステムでは、内閣府の中核システム「情報提供ネットワークシステム」を中心に
国税庁と日本年金機構、雇用保険のシステムがつながる。
総務省管轄の地方公共団体情報システム機構の「番号生成システム」が中核システムと連携
第三者委員会「特定個人情報保護委員会」は、システム全体と実施状況を監視
国と自治体は、中核システムの間に「中間サーバー」を設置
自治体では現在、既存のネットワークが住民情報と後方事務の2つの系統 これを結ぶ必要も
外部のインターネットとの接触部分とシステムにアクセスする入り口には、
最新のセキュリティー対策を施すようガイドライン
自治体では、ソフトで通信回線を制御する「ソフトウエア・デファインド・ネットワーク(SDN)」という最新の通信システムの導入
総務省は「サンドボックス」という新種のウイルス検知装置の設置
静脈認証装置の設置も
複雑な構成のネットワークをソフトウエアで簡単に設定する通信システムや
最新のセキュリティー対策が導入
国と自治体には行政手続きの効率化に加え、脱税や社会保障の不正受給を防ぐ狙い
国のシステムでは、内閣府の中核システム「情報提供ネットワークシステム」を中心に
国税庁と日本年金機構、雇用保険のシステムがつながる。
総務省管轄の地方公共団体情報システム機構の「番号生成システム」が中核システムと連携
第三者委員会「特定個人情報保護委員会」は、システム全体と実施状況を監視
国と自治体は、中核システムの間に「中間サーバー」を設置
自治体では現在、既存のネットワークが住民情報と後方事務の2つの系統 これを結ぶ必要も
外部のインターネットとの接触部分とシステムにアクセスする入り口には、
最新のセキュリティー対策を施すようガイドライン
自治体では、ソフトで通信回線を制御する「ソフトウエア・デファインド・ネットワーク(SDN)」という最新の通信システムの導入
総務省は「サンドボックス」という新種のウイルス検知装置の設置
静脈認証装置の設置も
2015年3月15日日曜日
マイナンバー 戸籍利用 検討か?
2015年3月15日の日経新聞報道
マイナンバーを2018年には戸籍に適用することを検討との記事が。。。
現在行政手続きで戸籍情報が必要なものは
婚姻届 離婚届 パスポートの申請 年金の受給申請 遺産相続
など。
マイナンバーの電子化は現在98%程度とのこと
情報漏えいの影響も甚大になるとのことから検討には慎重さが必要とのこと
マイナンバーを2018年には戸籍に適用することを検討との記事が。。。
現在行政手続きで戸籍情報が必要なものは
婚姻届 離婚届 パスポートの申請 年金の受給申請 遺産相続
など。
マイナンバーの電子化は現在98%程度とのこと
情報漏えいの影響も甚大になるとのことから検討には慎重さが必要とのこと
日経産業新聞 特集3 大企業システム投資5000万円超必要
大企業の場合1社につき5000万円以上のIT(情報技術)投資が必要
源泉徴収票は会計や人事の担当者が行ってきたが 施行後は専門の責任者を決めて、その人だけが情報を見られるようにしなければならない
企業によっては専門部署も必要
システムは人事と会計など通常業務とは完全に切り離して、アクセス制限が必要
個人番号は申請システムを作って収集する。
書類には人事会計システムで金額などを打ち込み、別の専用システムで個人番号を記載
企業だけで総額1兆円以上の市場規模が見込まれている。
ただ、システム対応だけでは個人番号の流出リスクは減らない。
セキュリティー対策を徹底した上で、システムを使う従業員の教育と心構えが鍵
源泉徴収票は会計や人事の担当者が行ってきたが 施行後は専門の責任者を決めて、その人だけが情報を見られるようにしなければならない
企業によっては専門部署も必要
システムは人事と会計など通常業務とは完全に切り離して、アクセス制限が必要
個人番号は申請システムを作って収集する。
書類には人事会計システムで金額などを打ち込み、別の専用システムで個人番号を記載
企業だけで総額1兆円以上の市場規模が見込まれている。
ただ、システム対応だけでは個人番号の流出リスクは減らない。
セキュリティー対策を徹底した上で、システムを使う従業員の教育と心構えが鍵
2015年3月14日土曜日
日経産業新聞 特集2 企業は収集や廃棄が義務
企業は2015年10月以降、従業員とその家族の個人番号と本人確認書類を集め、
照合するなど複雑な業務をおう。
専門組織や専任者なども設置する必要
情報漏洩には厳しい罰則が科せられるなど、制度開始時はリスクばかりが目立つ
「収集」「利用」「保管」「廃棄」の4段階の業務が発生
個人番号が発行される10月以降は事前収集可能地う見解
収集 個人番号と本人確認資料個人番号を
利用 個人番号を源泉徴収資料に書き込む
保管 保管義務のある書類は300種類
廃棄 法令期限の満期になったら、書類を適切に廃棄
金融機関と会計事務所は顧客の個人番号の管理
個人株主と外部委託者の支払調書にも個人番号を記載
これだけの作業が大企業から個人商店まで、従業員に給与を支払っているすべての事業者
照合するなど複雑な業務をおう。
専門組織や専任者なども設置する必要
情報漏洩には厳しい罰則が科せられるなど、制度開始時はリスクばかりが目立つ
「収集」「利用」「保管」「廃棄」の4段階の業務が発生
個人番号が発行される10月以降は事前収集可能地う見解
収集 個人番号と本人確認資料個人番号を
利用 個人番号を源泉徴収資料に書き込む
保管 保管義務のある書類は300種類
廃棄 法令期限の満期になったら、書類を適切に廃棄
金融機関と会計事務所は顧客の個人番号の管理
個人株主と外部委託者の支払調書にも個人番号を記載
これだけの作業が大企業から個人商店まで、従業員に給与を支払っているすべての事業者
2015年3月13日金曜日
日経産業新聞 特集1 日本人の棚卸し
マイナンバーは、政権交代のきっかけとなった年金記録問題を受けて
民主党政権下で発案された制度
年金や納税の記録をインターネット経由で確認できるため「消えない年金」を実現する切り札
マイナンバー法案は2012年に発議されたが自民党への政権交代を機に廃案になり、
第2次安倍政権が2013年に成立
2015年10月に法律が施行されると同時に、日本在住者の付番が始まる
幼児から高齢者まで、日本在住者1人ずつに12桁の番号の書かれた「番号通知カード」が配布
名刺ほどの大きさの厚紙で、表には名前と番号が記載
12桁の番号は住民票コードを独自の計算式で変換した11桁の数字に、
検査用数字(チェックデジット)を末尾に。
厚紙を受け取った個人は16年1月から役所で、免許証に似たICカードと無料で交換
政府による「日本人の棚卸し」である一方で、「大きな政府」として日本人の管理を促進させる制度
民主党政権下で発案された制度
年金や納税の記録をインターネット経由で確認できるため「消えない年金」を実現する切り札
マイナンバー法案は2012年に発議されたが自民党への政権交代を機に廃案になり、
第2次安倍政権が2013年に成立
2015年10月に法律が施行されると同時に、日本在住者の付番が始まる
幼児から高齢者まで、日本在住者1人ずつに12桁の番号の書かれた「番号通知カード」が配布
名刺ほどの大きさの厚紙で、表には名前と番号が記載
12桁の番号は住民票コードを独自の計算式で変換した11桁の数字に、
検査用数字(チェックデジット)を末尾に。
厚紙を受け取った個人は16年1月から役所で、免許証に似たICカードと無料で交換
政府による「日本人の棚卸し」である一方で、「大きな政府」として日本人の管理を促進させる制度
2015年3月12日木曜日
マイナンバーが国会提出 3月10日 法案内容は?
法律案
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案
法律名はすごい長いね。 マイナンバー法 でよいのに。
http://www.cas.go.jp/jp/houan/189.html
概要は
個人情報の保護を図りつつ、パーソナルデータの利活用を促進することによる、
新 産業・新サービスの創出と国民の安全・安心の向上の実現
及びマイナンバーの利用事務拡充のために所要の改正を行うもの
個人情報の保護と有用性の確保に関する制度改正
○個人情報の取扱いの監視監督権限を有する第三者機関 (個人情報保護委員会)を
特定個人情報保護委員会 を改組して設置 など
特定個人情報(マイナンバー)の利用の推進に係る制度改正
○金融分野、医療等分野等における利用範囲の拡充
⇒預貯金⼝座への付番、特定健診・保健指導に関する事 務における利用、
予防接種に関する事務における接種履 歴の連携等
マイナンバーのCMが公開 上戸彩さん
マイナンバー 10月からあなたにもマイナンバー(12桁の個人番号)が通知されます
マイナンバーとは?
国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html
2015年3月11日水曜日
マイナンバー と公的年金業務
Ⅰ.公的年金業務
日本年金機構(以下「機構」という。)は、政府が管掌する公的年金制度(厚生年金保険及び国民年金)
に関する業務に関して、適用事業所及び被保険者にかかる、適用、保険料徴収、給付、記録照会・年金
相談等の事務を行っている。
※ 全国健康保険協会が管掌する事業所及び被保険者の適用並びに保険料徴収の事務についても、
法令に基づきあわせて行っている。
1.適用事業所及び被保険者の適用事務 適用事業所の適用、被保険者資格の取得、喪失、標準報酬の決定、変更情報の管理に係る事務を行 う。
2.保険料の徴収事務 保険料を算定し、事業主又は被保険者へ告知し、保険料徴収などの事務を行う。
3.給付事務 年金受給権者からの請求に基づき老齢、遺族、障害の年金を決定し、定期的に受給者に年金の支払 を行う。年金の支払に当たっては、所得税法に基づく税の源泉徴収や地方税、介護保険料等の特別徴 収などの付随する事務を行う。
4.記録照会・年金相談事務 被保険者や年金受給権者の加入記録や保険料納付記録などの機構が管理している記録の照会や年 金相談をされた場合の回答・対応を行う
Ⅱ.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 上記の公的年金業務を行うに当たり、社会保障・税番号制度導入に伴い平成28年1月から特定個人情 報ファイルを取り扱う事務は、以下のとおりである
1.個人番号と基礎年金番号の対応関係を記録管理する事務
(1)住民票コードによる個人番号登録機能
①【平成27年10月~12月(初期創成)】 平成27年10月~12月の間、機構が保有している住民票コードにより、地方公共団体情報システム機構 に個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う(初期創成)。
②【平成28年1月~(20歳到達に伴う基礎年金番号新規付番者等)】 平成28年1月以降、20歳到達に伴う基礎年金番号新規付番者等について、住民票コードにより、地方公 共団体情報システム機構に個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う。
(2)個人番号登録届(仮称)による個人番号登録【平成28年1月~】 平成28年1月から、平成29年1月からの個人番号を用いた申請・届出手続や情報連携の開始に備えて 個人番号の収録を図るため、初期創成において個人番号と基礎年金番号が紐付かなかった被保険者、 年金受給権者等(以下、「未収録者」という。)について、「個人番号登録届」(仮称)を新たに設けて年金 事務所等の窓口に設置し、年金相談時等において当該届け書の提出を求めるほか届出の利便性を図 るため、機構ホームページから当該届け書をダウンロードできるようにする。また、未収録者に送付する 「ねんきん定期便」に「個人番号登録届」(仮称)を同封し当該届け書の提出を求める。これら、未収録者 から提出された個人番号登録届(仮称)を基に、地方公共団体情報システム機構に氏名、生年月日等の 基本情報により個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う。
(3)平成28年4月から被保険者、年金受給権者等へ個人番号の収録状況を通知する
2.記録照会・年金相談事務 平成28年1月の個人番号の利用開始にあわせ、被保険者や年金受給権者等が、個人番号から加入 記録や保険料納付記録などの照会や年金相談ができるようにするとともに、その回答・対応を行う。 ※年金業務における番号制度対応のスケジュール 機構においては、平成29年1月からの情報連携の開始に併せて、一部の手続について届出省略を図る ほか、事業主、被保険者、年金受給権者等からの申請・届出の手続については個人番号を用いること で、添付書類の省略を図ることとしており、これに向けてシステム改修を2段階で実施する計画をしてい る。
具体的には、まず、①一次対応として、平成28年1月の個人番号の利用開始にあわせ、個人番号の 収録及び相談・照会業務に対応する機能を構築することとしており、
次いで、
②二次対応として、国の機 関との情報連携が開始される平成29年1月からは、個人番号を用いた申請・届出や国の機関との情報 連携に対応する機能を構築し、平成29年7月からは、地方公共団体との情報連携に対応する機能を構 築することとしている。 (平成28年1月)個人番号の収録及び収録結果通知の開始、個人番号による照会・相談対応の開始 (平成29年1月)個人番号を用いた申請・届出の開始、添付書類の一部省略開始、一部の手続の届出 省略開始、国の機関との情報連携開始 (平成29年7月)地方公共団体との情報連携開始
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000026446xFJmgxJHiT.pdf
1.適用事業所及び被保険者の適用事務 適用事業所の適用、被保険者資格の取得、喪失、標準報酬の決定、変更情報の管理に係る事務を行 う。
2.保険料の徴収事務 保険料を算定し、事業主又は被保険者へ告知し、保険料徴収などの事務を行う。
3.給付事務 年金受給権者からの請求に基づき老齢、遺族、障害の年金を決定し、定期的に受給者に年金の支払 を行う。年金の支払に当たっては、所得税法に基づく税の源泉徴収や地方税、介護保険料等の特別徴 収などの付随する事務を行う。
4.記録照会・年金相談事務 被保険者や年金受給権者の加入記録や保険料納付記録などの機構が管理している記録の照会や年 金相談をされた場合の回答・対応を行う
Ⅱ.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 上記の公的年金業務を行うに当たり、社会保障・税番号制度導入に伴い平成28年1月から特定個人情 報ファイルを取り扱う事務は、以下のとおりである
1.個人番号と基礎年金番号の対応関係を記録管理する事務
(1)住民票コードによる個人番号登録機能
①【平成27年10月~12月(初期創成)】 平成27年10月~12月の間、機構が保有している住民票コードにより、地方公共団体情報システム機構 に個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う(初期創成)。
②【平成28年1月~(20歳到達に伴う基礎年金番号新規付番者等)】 平成28年1月以降、20歳到達に伴う基礎年金番号新規付番者等について、住民票コードにより、地方公 共団体情報システム機構に個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う。
(2)個人番号登録届(仮称)による個人番号登録【平成28年1月~】 平成28年1月から、平成29年1月からの個人番号を用いた申請・届出手続や情報連携の開始に備えて 個人番号の収録を図るため、初期創成において個人番号と基礎年金番号が紐付かなかった被保険者、 年金受給権者等(以下、「未収録者」という。)について、「個人番号登録届」(仮称)を新たに設けて年金 事務所等の窓口に設置し、年金相談時等において当該届け書の提出を求めるほか届出の利便性を図 るため、機構ホームページから当該届け書をダウンロードできるようにする。また、未収録者に送付する 「ねんきん定期便」に「個人番号登録届」(仮称)を同封し当該届け書の提出を求める。これら、未収録者 から提出された個人番号登録届(仮称)を基に、地方公共団体情報システム機構に氏名、生年月日等の 基本情報により個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う。
(3)平成28年4月から被保険者、年金受給権者等へ個人番号の収録状況を通知する
2.記録照会・年金相談事務 平成28年1月の個人番号の利用開始にあわせ、被保険者や年金受給権者等が、個人番号から加入 記録や保険料納付記録などの照会や年金相談ができるようにするとともに、その回答・対応を行う。 ※年金業務における番号制度対応のスケジュール 機構においては、平成29年1月からの情報連携の開始に併せて、一部の手続について届出省略を図る ほか、事業主、被保険者、年金受給権者等からの申請・届出の手続については個人番号を用いること で、添付書類の省略を図ることとしており、これに向けてシステム改修を2段階で実施する計画をしてい る。
具体的には、まず、①一次対応として、平成28年1月の個人番号の利用開始にあわせ、個人番号の 収録及び相談・照会業務に対応する機能を構築することとしており、
次いで、
②二次対応として、国の機 関との情報連携が開始される平成29年1月からは、個人番号を用いた申請・届出や国の機関との情報 連携に対応する機能を構築し、平成29年7月からは、地方公共団体との情報連携に対応する機能を構 築することとしている。 (平成28年1月)個人番号の収録及び収録結果通知の開始、個人番号による照会・相談対応の開始 (平成29年1月)個人番号を用いた申請・届出の開始、添付書類の一部省略開始、一部の手続の届出 省略開始、国の機関との情報連携開始 (平成29年7月)地方公共団体との情報連携開始
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000026446xFJmgxJHiT.pdf
基礎年金番号とマイナンバー(個人番号)の紐付け
○特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル
(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有する行政機関の長等が、
保有する特定個人情報ファイルの取扱いについて、
個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを特定個人情報保護評価書において宣言するものです。
公的年金業務等に関する事務 基礎項目評価書
厚生労働省は、公的年金業務等における特定個人情報ファイルの取扱いに 当たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利 益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の 事態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を講じ、もって個人 のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。
公的年金業務等に関する事務については、厚生労働省が財政責任・管理運営責任を負いつつ、 一連の業務運営は厚生年金保険法、国民年金法等に基づき日本年金機構が行うこととされており、 厚生労働省が保有する公的年金業務等に係るシステムや特定個人情報ファイルを取り扱う全ての 事務を行う日本年金機構も同様の措置を講じることとする。
公的年金業務等に関する事務については、厚生労働省が財政責任・管理運営責任を負いつつ、一連 の業務運営は厚生年金保険法、国民年金法等に基づき日本年金機構が行うこととされており、日本年 金機構が厚生労働省が保有する公的年金業務等に係るシステムや特定個人情報ファイルを取り扱う全 ての事務を行っている。 そのため、特定個人情報ファイルの取扱いの実態やリスク対策の具体的な内容については日本年金 機構が把握しており、特定個人情報ファイルの概要や特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおける リスク対策等については日本年金機構におけるものを記載している。
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル
(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有する行政機関の長等が、
保有する特定個人情報ファイルの取扱いについて、
個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを特定個人情報保護評価書において宣言するものです。
公的年金業務等に関する事務 基礎項目評価書
厚生労働省は、公的年金業務等における特定個人情報ファイルの取扱いに 当たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利 益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の 事態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を講じ、もって個人 のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。
公的年金業務等に関する事務については、厚生労働省が財政責任・管理運営責任を負いつつ、 一連の業務運営は厚生年金保険法、国民年金法等に基づき日本年金機構が行うこととされており、 厚生労働省が保有する公的年金業務等に係るシステムや特定個人情報ファイルを取り扱う全ての 事務を行う日本年金機構も同様の措置を講じることとする。
公的年金業務等に関する事務については、厚生労働省が財政責任・管理運営責任を負いつつ、一連 の業務運営は厚生年金保険法、国民年金法等に基づき日本年金機構が行うこととされており、日本年 金機構が厚生労働省が保有する公的年金業務等に係るシステムや特定個人情報ファイルを取り扱う全 ての事務を行っている。 そのため、特定個人情報ファイルの取扱いの実態やリスク対策の具体的な内容については日本年金 機構が把握しており、特定個人情報ファイルの概要や特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおける リスク対策等については日本年金機構におけるものを記載している。
2015年3月10日火曜日
マイナンバー制度 閣議決定
麻生太郎副総理・財務・金融相 会見
「公平適正な納税につながることに期待する」
預金口座の登録は、21年以降に義務化の検討については
「告知義務がないなら普及しないという指摘は承知している。促進に向けた施策を行うべきかどうかについては、(任意適用開始から)3年くらいしたところで検討させていただきたい}
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/
制度開始から2年後の18年に預金口座への適用開始
新規に口座を開設する際は、申請用紙にマイナンバーを記入する欄
既存の口座は来店時に登録を促す
ただし任意 強制力はない
2015年3月9日月曜日
上戸彩さん マイナンバー周知に一役かいます CMに登場です
周知不足を指摘されているマイナンバー制度
内閣府からCMで抜擢されたのが上戸彩さん
はたして 周知できるでしょうか。
マイナンバーについて
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
内閣府からCMで抜擢されたのが上戸彩さん
はたして 周知できるでしょうか。
マイナンバーについて
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
2015年3月7日土曜日
日経新聞記事 マイナンバー 企業側の遅れ 政府は周知不足
2016年1月から始まるマイナンバー
企業の対応が遅れているとのこと。
従業員の番号を集め、源泉徴収票など国や地方への提出書類に記載することが必要とのこと
マイナンバーは10月から自治体から送付されるとのこと。
金融機関が投資信託の分配金や保険金を税務処理した場合も番号を記載して提出
とのこと
自民、公明両党は6日、18年からの第2段階で
マイナンバーを預金口座にも適用する法改正案を了承とのこと。
政府は近く閣議決定し、今国会に提出するとのこと。
従業員から正確なマイナンバーをどのように集めるかが課題
制度の詳細が明らかになり次第、より具体的な検討に入る
自分の会社で対応が必要なことを知らない経営者も多い
など 意見は様々とのこと。
混乱は必至の様相を呈してきた。
企業の対応が遅れているとのこと。
従業員の番号を集め、源泉徴収票など国や地方への提出書類に記載することが必要とのこと
マイナンバーは10月から自治体から送付されるとのこと。
金融機関が投資信託の分配金や保険金を税務処理した場合も番号を記載して提出
とのこと
自民、公明両党は6日、18年からの第2段階で
マイナンバーを預金口座にも適用する法改正案を了承とのこと。
政府は近く閣議決定し、今国会に提出するとのこと。
従業員から正確なマイナンバーをどのように集めるかが課題
制度の詳細が明らかになり次第、より具体的な検討に入る
自分の会社で対応が必要なことを知らない経営者も多い
など 意見は様々とのこと。
混乱は必至の様相を呈してきた。
2015年3月5日木曜日
より柔軟な所得連動返還型奨学金とマイナンバー
学生への経済的支援の在り方に
関する検討会
平成26年8月29日
の資料によると
より柔軟な所得連動返還型奨学金のためにはマイナンバーの活用が考えられていたようです。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/057/gaiyou/__icsFiles/afieldfile/2014/09/22/1352044_01.pdf
オーストラリアを例として
卒業後の所得に応じ 返還額が変動するとともに,課税システムを通じて回収するといった 所得連動返還型の奨学金制度を,既に導入している国があるが,我が 国においても,このような柔軟な返還方式を導入することを目指した 制度改善が必要である
そのためにも,返還月額が卒業後の所得に連動する,より柔軟な所得連動返還型奨学金制度の導入に向けた準備を着実に進める必要がある。
ここで想定されている制度は,これまでの定額の返還とは考え方の大きく異なる仕組みであり,この制度を適切に運用していくためには, 卒業後の所得を正確かつ確実に把握する必要がある。このためには, 社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)が導入さ れ,本格的に稼働することが前提条件となる。
今後,奨学金返還者に関するデータや,収入に関するデータなどを 基にして,文部科学省,機構,及び学識経験者が共同で,より柔軟な 所得連動返還型奨学金制度の詳細な検討を進めていくことが重要であ る。
の資料によると
より柔軟な所得連動返還型奨学金のためにはマイナンバーの活用が考えられていたようです。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/057/gaiyou/__icsFiles/afieldfile/2014/09/22/1352044_01.pdf
オーストラリアを例として
卒業後の所得に応じ 返還額が変動するとともに,課税システムを通じて回収するといった 所得連動返還型の奨学金制度を,既に導入している国があるが,我が 国においても,このような柔軟な返還方式を導入することを目指した 制度改善が必要である
そのためにも,返還月額が卒業後の所得に連動する,より柔軟な所得連動返還型奨学金制度の導入に向けた準備を着実に進める必要がある。
ここで想定されている制度は,これまでの定額の返還とは考え方の大きく異なる仕組みであり,この制度を適切に運用していくためには, 卒業後の所得を正確かつ確実に把握する必要がある。このためには, 社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)が導入さ れ,本格的に稼働することが前提条件となる。
今後,奨学金返還者に関するデータや,収入に関するデータなどを 基にして,文部科学省,機構,及び学識経験者が共同で,より柔軟な 所得連動返還型奨学金制度の詳細な検討を進めていくことが重要であ る。
2015年3月4日水曜日
マイナンバーの税務関係書類への番号記載時期
所得税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
平成28年分の場合⇒ 平成29年2月16日から3月15日まで
○年の中途で出国⇒出国の時まで
○年の中途で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで
贈与税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
平成28年分の場合⇒ 平成29年2月1日から3月15日まで
○年の中途で死亡⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm
平成28年分の場合⇒ 平成29年2月16日から3月15日まで
○年の中途で出国⇒出国の時まで
○年の中途で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで
贈与税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
平成28年分の場合⇒ 平成29年2月1日から3月15日まで
○年の中途で死亡⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm
ワークスアプリケーションズ 企業が従業員の個人番号を管理するためのクラウドサービスを無料で提供
マイナンバー管理プラットフォーム
「My Number Keeping System Powered by Works Applications
(以下、My Number Keeping System)」を
クラウドサービスとして無償で公開
「COMPANY」ユーザー企業の従業員、その家族を含む1000万人以上のマイナンバー管理を見込む、マイナンバー管理プラットフォームを無償で公開
My Number Keeping Systemの無償公開によりお客様のマイナンバー対応にかかる負荷を低減すると同時に、日本企業のROI(情報投資効率)向上の実現を目指
(※)技術的安全管理策の概要
・通信・データの暗号化
・ユーザーの認証
・リクエストの認証
・IDによる個人番号データの識別
http://www.worksap.co.jp/news/2015/0226
マイナンバー 法人番号に関するFAQ
Q1 法人番号はどのような団体に指定されるのですか。
Q1‐1 一定の要件に該当するとは、具体的にどのような場合をいうのですか。
Q1‐2 法人番号の指定を受けるための届出はどのように行えばよいのですか。
Q1‐3 「人格のない社団等」とは、具体的にどのような団体のことをいうのでしょうか。
Q1‐4 当団体は、人格のない社団等に該当しますが、どのような場合に法人番号が指定されるのですか。
Q2 法人番号はどのように指定されるのですか(桁数)。
Q3 法人番号の利用範囲は個人番号と同じですか。
Q4 法人番号はいつどのように通知されるのですか。
Q5 法人番号はどこへ通知されるのですか。
Q6 法人番号はどのように公表されるのですか。また、どのような情報が公表されるのですか。
Q6‐1 法人番号等の基本3情報(商号や本店所在地及び法人番号)は、なぜ公表されるのですか。
Q7 清算の結了等により法人格が消滅した場合、法人番号は抹消されるのですか。
Q8 国税庁は法人番号の付番機関になるとのことですが、法人番号の指定や通知書の発送及び法人番号等の公表業務は、どの部署で行われるのですか。
Q9 法人番号の公表サイトでは、法人番号等の検索やデータダウンロードが可能になるとのことですが、それらの機能の詳細(仕様)について教えてください。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/FAQ/houjinbangoukankeifaq.htm
マイナンバー 国税分野におけるFAQ
Q1 国税分野における個人番号・法人番号の利用範囲にはどのようなものがありますか。
Q2 社会保障・税番号制度の導入により、税務行政にどのような影響があるのですか。
Q3 社会保障・税番号制度の導入に向けて、国税当局はどのような対応をしているのですか。
Q4 社会保障・税番号制度の導入により、納税者にとって、どのようなメリットがありますか。
Q4‐1 社会保障・税番号制度が導入されることにより、申告手続は簡素化されるのでしょうか。
Q4‐2 マイ・ポータルができたら、申告手続が簡素化されるのでしょうか。
Q5 社会保障・税番号制度の導入により、税務手続はどう変わりますか。
Q6 税務関係書類は、どのような人の個人番号・法人番号を記載することになるのですか。
Q6‐1 申告書や法定調書等を税務署等に提出する際、必ず個人番号・法人番号を記載しなければならないのですか。
Q7 個人番号・法人番号は、いつから申告書、法定調書等の税務関係書類に記載する必要があるのですか。
Q8 個人番号・法人番号を記載するための申告書や法定調書等の様式はいつ頃示されるのですか。
Q9 個人番号が記載された申告書、法定調書等を税務署等へ提出する際や、法定調書提出義務者が金銭の支払を受ける者から個人番号の提供を受ける際の本人確認はどのように行うのですか。
Q9‐1 法定調書提出義務者が上記の方法で本人確認ができない場合には、どのようにすればよいのですか。
Q9‐2 源泉徴収票の作成等のために、従業員から個人番号の提供を受ける際にも本人確認を行わなければならないのですか。
Q9‐3 継続的な取引に関する法定調書についても、金銭の支払を受ける方から個人番号の提供を受ける場合には、毎回、本人確認を行わなければならないのですか。
Q9‐4 本人確認方法として、「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認等も番号法施行規則で認められていますが、その具体的な内容を教えてください。
Q10 税理士等の代理人が顧客の個人番号を記載した申告書等を提出する際の本人確認はどのように行うのですか。
Q11 法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等からの個人番号・法人番号の提供を受けることについては、猶予期間があると聞いていますが、全ての法定調書に個人番号・法人番号を記載する必要はないのでしょうか。
Q12 番号法に規定されている「個人番号利用事務実施者」や「個人番号関係事務実施者」とは具体的に誰を指すのですか。
Q13 特定個人情報の提供については番号法で制限されていますが、国税分野において、特定個人情報の提供を行うのはどのような場合ですか。
Q14 社会保障・税番号制度の導入に向けた関係民間団体や業界団体への周知はいつ行う予定ですか。
Q15 社会保障・税番号制度が導入されることにより、e-Taxに関連する手続に変更点はありますか。
Q15-1 現在、「住民基本台帳カード」に格納された電子証明書を読み込む際に使用しているICカードリーダライタは、「個人番号カード」でも引き続き使用できますか。
Q15-2 現在e-Taxのログイン時に必要とされている利用者識別番号は社会保障・税番号制度導入後は、個人番号に代わるのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/FAQ/kokuzeikankeifaq.htm
Q2 社会保障・税番号制度の導入により、税務行政にどのような影響があるのですか。
Q3 社会保障・税番号制度の導入に向けて、国税当局はどのような対応をしているのですか。
Q4 社会保障・税番号制度の導入により、納税者にとって、どのようなメリットがありますか。
Q4‐1 社会保障・税番号制度が導入されることにより、申告手続は簡素化されるのでしょうか。
Q4‐2 マイ・ポータルができたら、申告手続が簡素化されるのでしょうか。
Q5 社会保障・税番号制度の導入により、税務手続はどう変わりますか。
Q6 税務関係書類は、どのような人の個人番号・法人番号を記載することになるのですか。
Q6‐1 申告書や法定調書等を税務署等に提出する際、必ず個人番号・法人番号を記載しなければならないのですか。
Q7 個人番号・法人番号は、いつから申告書、法定調書等の税務関係書類に記載する必要があるのですか。
Q8 個人番号・法人番号を記載するための申告書や法定調書等の様式はいつ頃示されるのですか。
Q9 個人番号が記載された申告書、法定調書等を税務署等へ提出する際や、法定調書提出義務者が金銭の支払を受ける者から個人番号の提供を受ける際の本人確認はどのように行うのですか。
Q9‐1 法定調書提出義務者が上記の方法で本人確認ができない場合には、どのようにすればよいのですか。
Q9‐2 源泉徴収票の作成等のために、従業員から個人番号の提供を受ける際にも本人確認を行わなければならないのですか。
Q9‐3 継続的な取引に関する法定調書についても、金銭の支払を受ける方から個人番号の提供を受ける場合には、毎回、本人確認を行わなければならないのですか。
Q9‐4 本人確認方法として、「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認等も番号法施行規則で認められていますが、その具体的な内容を教えてください。
Q10 税理士等の代理人が顧客の個人番号を記載した申告書等を提出する際の本人確認はどのように行うのですか。
Q11 法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等からの個人番号・法人番号の提供を受けることについては、猶予期間があると聞いていますが、全ての法定調書に個人番号・法人番号を記載する必要はないのでしょうか。
Q12 番号法に規定されている「個人番号利用事務実施者」や「個人番号関係事務実施者」とは具体的に誰を指すのですか。
Q13 特定個人情報の提供については番号法で制限されていますが、国税分野において、特定個人情報の提供を行うのはどのような場合ですか。
Q14 社会保障・税番号制度の導入に向けた関係民間団体や業界団体への周知はいつ行う予定ですか。
Q15 社会保障・税番号制度が導入されることにより、e-Taxに関連する手続に変更点はありますか。
Q15-1 現在、「住民基本台帳カード」に格納された電子証明書を読み込む際に使用しているICカードリーダライタは、「個人番号カード」でも引き続き使用できますか。
Q15-2 現在e-Taxのログイン時に必要とされている利用者識別番号は社会保障・税番号制度導入後は、個人番号に代わるのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/FAQ/kokuzeikankeifaq.htm
マイナンバー 国税庁特設サイト
国税庁に特設サイトが開設されています
国税分野での利活用
国税分野においては、確定申告書、法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号が記載されることから、法定調書の名寄せや申告書との突合が、個人番号・法人番号を用いて、より正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税に資するものと考えています。 他方で、個人番号・法人番号を利用しても事業所得や海外資産・取引情報の把握には限界があり、個人番号・法人番号が記載された法定調書だけでは把握・確認が困難な取引等もあるため、全ての所得を把握することは困難であることに留意が必要です。
納税者等の利便性の向上
社会保障・税番号制度の導入に伴い、
1住民基本台帳ネットワークシステムを活用した、確定申告手続における住民票の添付省略、
2国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書の電子的提出の一元化などが考えられ、納税者等の利便性の向上が期待できます。
国税庁の取組
国税庁では、社会保障・税番号制度導入に向けて、
1法人番号の付番機関として、法人番号の指定等を行う「法人番号システム」の構築、
2個人番号・法人番号の利用機関として、KSKシステム、e-Taxなどの既存システムの改修など、国税分野での円滑な個人番号・法人番号の利用のための準備を進めています。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm
国税分野での利活用
国税分野においては、確定申告書、法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号が記載されることから、法定調書の名寄せや申告書との突合が、個人番号・法人番号を用いて、より正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税に資するものと考えています。 他方で、個人番号・法人番号を利用しても事業所得や海外資産・取引情報の把握には限界があり、個人番号・法人番号が記載された法定調書だけでは把握・確認が困難な取引等もあるため、全ての所得を把握することは困難であることに留意が必要です。
納税者等の利便性の向上
社会保障・税番号制度の導入に伴い、
1住民基本台帳ネットワークシステムを活用した、確定申告手続における住民票の添付省略、
2国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書の電子的提出の一元化などが考えられ、納税者等の利便性の向上が期待できます。
国税庁の取組
国税庁では、社会保障・税番号制度導入に向けて、
1法人番号の付番機関として、法人番号の指定等を行う「法人番号システム」の構築、
2個人番号・法人番号の利用機関として、KSKシステム、e-Taxなどの既存システムの改修など、国税分野での円滑な個人番号・法人番号の利用のための準備を進めています。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm
政府におけるトラストフレームワーク検討の必要性について
第7回マイナンバー等分科会では、ヤフー株式会社様より「ID・認証連携の動向」
についての説明があり、議論
第7回マイナンバー等分科会の議論では、
- 連携は進むと便利だが、プライバシー保護に配慮なく利便性追求のためだけにやられるとすると、ある日突然、自分の意図しないプライバシー侵害が起こる可能性は 多分にある
- 登録情報の連携において、サイトによって、項目の数が多かったり少なかったり違うなどにより、ID連携により意図しない連携が起こってしまう可能性もある
- シングルサインオンなどで簡単になればなるほど、漏えいリスクは高まるため、リ スクヘッジや責任分界点を明確にしておく必要がある
個人番号カードおよびマイポータル/マイガバメントを普及させ ていくには、官民連携における民間の不安や懸念点を解消する事が必要
情報を取り扱う上で必要となる、認証やセキュリティーのレベルが整理されていないと、 安心して連携を進める事も出来ません。
そのためには、まず、政府におけるトラストフレームワークを整理して提示をして頂くこ とが急務かと考えております。官のトラストフレームワークがきちんと定まらないと、民 がそこに乗っていくことも困難
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai8/gijisidai.html
2015年2月24日火曜日
自治体の取り組み 神奈川県 25年6月時点
平成25年度情報化の概要
マイナンバー制度対応検討部会
今後の動向
a マイナンバー法
政府・与党社会保障改革検討本部が平成 23 年1月に決定した「社会 保障と税に関わる番号制度についての基本方針」及び平成 23 年6月に 決定した「社会保障・税番号大綱」において、「公的個人認証サービス 及び住民基本台帳カードを番号制度の導入に合わせ改良し、活用することにより、本人確認を行う」としている。
社会保障・税番号制度については、平成 24 年度通常国会において「マ イナンバー法」として関連法案が上程され廃案となったものの、平成 25 年度通常国会において改めて一部内容修正の上、可決された。
今国 29会において法案が成立した場合、平成 27 年 10 月に番号の交付、平成 28 年1月以降、社会保障・税分野、防災分野のうち可能な範囲から利 用が開始される予定となっている。
b 指定認証機関制度の廃止と移行
公的個人認証サービスは、マイナンバー法において、現行サービスを 継続しつつ、これまで行政機関等に限定していた署名検証者の範囲を民 間事業者にも拡大するともに、現行の各都道府県知事が指定認証機関へ 事務委任する仕組みを廃止し、新たに地方の代表(3団体)と有識者で 組織される「地方公共団体情報システム機構」が認証業務を行う予定で ある。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/608481.pdf
マイナンバー制度対応検討部会
今後の動向
a マイナンバー法
政府・与党社会保障改革検討本部が平成 23 年1月に決定した「社会 保障と税に関わる番号制度についての基本方針」及び平成 23 年6月に 決定した「社会保障・税番号大綱」において、「公的個人認証サービス 及び住民基本台帳カードを番号制度の導入に合わせ改良し、活用することにより、本人確認を行う」としている。
社会保障・税番号制度については、平成 24 年度通常国会において「マ イナンバー法」として関連法案が上程され廃案となったものの、平成 25 年度通常国会において改めて一部内容修正の上、可決された。
今国 29会において法案が成立した場合、平成 27 年 10 月に番号の交付、平成 28 年1月以降、社会保障・税分野、防災分野のうち可能な範囲から利 用が開始される予定となっている。
b 指定認証機関制度の廃止と移行
公的個人認証サービスは、マイナンバー法において、現行サービスを 継続しつつ、これまで行政機関等に限定していた署名検証者の範囲を民 間事業者にも拡大するともに、現行の各都道府県知事が指定認証機関へ 事務委任する仕組みを廃止し、新たに地方の代表(3団体)と有識者で 組織される「地方公共団体情報システム機構」が認証業務を行う予定で ある。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/608481.pdf
続々と対応ソフト 対応支援に乗り出す企業の記事。CTC NEC
伊藤忠テクノソリューションズとサイエンティア
マイナンバー管理システムを共同で開発し、都道府県向けに提供
http://www.ctc-g.co.jp/news/press/20150223a.html
マイナンバー制度の導入に伴い各地方自治体では、税務署を含めた各機関と連携する国の中間サーバとデータの受け渡しを行い、住民の個人番号(マイナンバー)を登録・管理するためのシステム構築を予定しています。データの受け渡しについて詳細な仕様が今後決定されることもあり、各自治体は、公表される仕様に合わせて柔軟にシステムを構築し、運用のテストを含めてマイナンバー制度のサービスを準備する必要
NEC
http://jpn.nec.com/press/201502/20150223_01.html
本ソリューションは、NECのクラウド基盤やサイバーセキュリティ、SDNなどの技術・ノウハウを活用し、本制度への基本的な対応だけでなく、情報漏えいや標的型攻撃への対策、個人番号カードを利用した新しいビジネス創出を行う際のセキュリティ強化・サービス向上などの支援も行います。
マイナンバー管理システムを共同で開発し、都道府県向けに提供
http://www.ctc-g.co.jp/news/press/20150223a.html
マイナンバー制度の導入に伴い各地方自治体では、税務署を含めた各機関と連携する国の中間サーバとデータの受け渡しを行い、住民の個人番号(マイナンバー)を登録・管理するためのシステム構築を予定しています。データの受け渡しについて詳細な仕様が今後決定されることもあり、各自治体は、公表される仕様に合わせて柔軟にシステムを構築し、運用のテストを含めてマイナンバー制度のサービスを準備する必要
NEC
http://jpn.nec.com/press/201502/20150223_01.html
本ソリューションは、NECのクラウド基盤やサイバーセキュリティ、SDNなどの技術・ノウハウを活用し、本制度への基本的な対応だけでなく、情報漏えいや標的型攻撃への対策、個人番号カードを利用した新しいビジネス創出を行う際のセキュリティ強化・サービス向上などの支援も行います。
2015年2月23日月曜日
第8回 マイナンバー等分科会 参考資料 三鷹市長コラム
平成25年4月5日、私は衆議院の内閣委員会にこの法律の制定について、基礎自治体の立場からの意見を聴きたいと参考人として招致されました。私は、具体的事例に基づき、様々な行政手続において、マイナンバーによる市民の皆様の資格確認に要する手続の簡素化や負担軽減及び手続の漏れや遅れによる不利益の防止につながる機能を活かすことの有用性を述べました。
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/049/049992.html
社会保障・税番号制度】マイナンバーを安全に活用するため「特定個人情報保護評価
この制度では、特定個人情報(マイナンバーそのものおよびマイナンバーを含む個人情報)やこれらの情報を電子化した特定個人情報ファイルを安全に利用するための対策が十分であることを確認する「特定個人情報保護評価」の実施が、各自治体などに義務付けられており、業務内容や安全対策などを一覧化した評価書を作成し、国の特定個人情報保護委員会へ提出することとなっています。中でも、情報の取扱件数や取扱者数などが国の定める基準に該当する一部の評価書については、国への提出に先立ち市民のみなさんからの意見募集や「三鷹市個人情報保護委員会」による第三者点検の実施が必要であることから、現在、市では「住民基本台帳に関する事務」の特定個人情報保護評価書(案)についてのご意見を募集
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/koho/2015/20150201/p3.htm
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/049/049992.html
社会保障・税番号制度】マイナンバーを安全に活用するため「特定個人情報保護評価
この制度では、特定個人情報(マイナンバーそのものおよびマイナンバーを含む個人情報)やこれらの情報を電子化した特定個人情報ファイルを安全に利用するための対策が十分であることを確認する「特定個人情報保護評価」の実施が、各自治体などに義務付けられており、業務内容や安全対策などを一覧化した評価書を作成し、国の特定個人情報保護委員会へ提出することとなっています。中でも、情報の取扱件数や取扱者数などが国の定める基準に該当する一部の評価書については、国への提出に先立ち市民のみなさんからの意見募集や「三鷹市個人情報保護委員会」による第三者点検の実施が必要であることから、現在、市では「住民基本台帳に関する事務」の特定個人情報保護評価書(案)についてのご意見を募集
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/koho/2015/20150201/p3.htm
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第8回) (H27.2.16)
個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続きにおける特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案
個人情報保護法の改正のポイント
1.個人情報の定義の明確化
2.適切な規律の下で個人情報 等の有用性を確保
3.個人情報の保護を強化 (名簿屋対策)
4.個人情報保護委員会の新 設及びその権限
5.個人情報の取扱いのグロー バル化
6.その他改正事項
マイナンバーの利用範囲の拡大等について
1.預貯金口座へのマイナンバーの付番
2.医療等分野における利用範囲の拡充等
3.地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充等
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第8回)
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第7回)
<配付資料>
【資料1】 マイポータル/マイガバメント(仮称)の実現に向けたアクションプラン(素案)
【資料2】 デジタル郵便サービス(仮称)について (日本郵便株式会社提出資料)
【資料3】 マイポータル/マイガバメント(仮称)およびマイナンバー制度の証券業務での利活用について(野村證券株式会社提出資料)
【資料4】 生命保険事業におけるマイナンバー制度の利活用について (第一生命保険株式会社提出資料)
【資料5】 ID・認証連携の動向 (ヤフー株式会社提出資料)
【参考資料1-1】 マイナンバー等分科会 中間とりまとめの概要
【参考資料1-2】 マイナンバー等分科会 中間とりまとめ
【参考資料1-3】 マイナンバー制度の導入により効率的で利便性の高い電子サービスの実現(ロードマップ)
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第7回)
2015年2月22日日曜日
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第6回)
(1)開会
(2)座長あいさつ
(3)副大臣あいさつ
(4)各府省の取組状況について
(5)中間とりまとめ(マイポータル/マイガバメント(仮称))に対する検討状況について
(6)閉会
<配付資料>
【資料1-1】 新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会構成員名簿
【資料1-2】 新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会の運営について
【資料2】 個人番号の利用範囲拡大の検討状況について(内閣情報通信政策監への報告)
【資料3】 マイナンバー制度全体の進捗状況
【資料4】 個人番号カードについて(総務省・地方公共団体情報システム機構提出資料)
【資料5】 法人向けポータルに関する検討状況(経済産業省提出資料)
【資料6】 マイポータル/マイガバメント(仮称)の実現に向けた検討について
【参考資料1-1】 マイナンバー等分科会 中間とりまとめの概要
【参考資料1-2】 マイナンバー等分科会 中間とりまとめ
【参考資料1-3】 マイナンバー制度の導入により効率的で利便性の高い電子サービスの実現(ロードマップ)
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第6回)
2015年2月21日土曜日
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第5回)
構成員からの中間取りまとめの方向性(案)
日常生活に係る公的サービスのためのカード(印鑑登録証、健康保険証など)や、広 く保有されている国家資格等の証明証等(国家公務員身分証、教員免許など)につい て、複数管理する負担を軽減するため、公的個人認証やICチップの空き容量を活用し て、個人番号カードへ一元化することについて、券面表示の必要性、機能搭載の方法 や発行・失効手続き等、具体的に検討を進めるべきではないか。 また、地方公共団体が発行するカードを利用したサービスについては、個人番号カ ードへの一体化等の優良事例の全国展開に向けた取組を進めるべきではないか。 さらには、民間事業者が発行するカード等についても、国民や民間事業者のニーズ を踏まえ、後述の公的個人認証の民間開放と併せ、個人番号カードとの一体化につい て、官民相互にメリットが得られるよう、柔軟に検討すべきではないか。
窓口以外での住民票の写し等の交付や災害時の活用等、個人番号カード利用のメ リットひいては事務の効率化につながる地方公共団体の取組について、促進を図るべ きではないか。 特にコンビニ交付等、全国的に対応できる基盤が整備されているものについては、 個人番号カードの利用開始とともに広く全国で利用できるよう、対象手続の拡大や、地 方公共団体や事業者の参加拡大を図るべきではないか。
個人番号カードは、日本国の住民であれば運転免許証やパスポートよりも取得しや すい公的な身分証明証であることから、官民の様々な本人確認を要する場面におい て、運転免許証や健康保険証、住民票の写し等に代わる本人確認手段として広く利用 できるよう、必要な制度改正も含めた関係機関との調整を行うとともに、マイナンバーが記載された個人番号カードの裏面のコピーを取らないなどの取扱上の留意点につい て、広く周知するべきではないか。
個人番号カードに搭載される公的個人認証サービスは、安心・安全なオンライン本 人確認のインフラであり、官民のオンライン手続に広く利用されることで、個人番号カー ドの利用価値を大きく高めることが期待されることから、その有効期限の延長や発行手 数料の低減を図るとともに、行政による利用拡大を図る観点から、前述の国家資格等 の確認やオンライン手続での利用について、対面・書面手続の必要性の見直しを含 め、検討を進めるべきではないか。 また、金融機関や医療機関等、民間による利用拡大を図る観点から、署名検証者の 民間事業者への開放に向け、その要件を早期に明らかにするとともに、ユースケース の明確化、証明書の効力に関する周知や、積極的な利用の働きかけ等を行うべきでは ないか。
個人番号カードは、マイポータルへのアクセスカードとして極めて重要な機能を担っ ており、社会保障・税番号制度の運営にあたり必要不可欠なものであることを踏まえ、 初回交付について、窓口での本人の費用負担が生じないよう費用負担の在り方を検討 すべきでないか。
マイポータルとマイガバメントの関係と名称にミスマッチがあることから、より適切な 名称に変更すべきではないか。
情報提供ネットワークシステムを介した特定個人情報の提供履歴の閲覧機能に ついては、自己情報のコントロールを行う手段として、マイナンバー法附則によ り、マイポータル上で実現を図るものとされているが、特定個人情報が格納・管理 される既存システムが、必ずしもインターネットに接続することを前提として整 備されていないこと等を踏まえ、可能なものから、ロードマップを明確にしつつ、 対応を進めるべきではないか。
プッシュ型サービスについては、行政機関が、利用者に係る情報に基づき、利用者 の利益となる情報をきめ細かく提供することで、高い利便性をもたらすものとして、マイ ポータル・マイガバメント上で実現を図るべきである。 具体的には、年齢や地域等のグループに対する情報提供(国や地方公共団体から のお知らせ等)から、特定個人情報等に基づく特定の個人に対する情報提供(本人の 状況に応じた子育てや介護等のサービスに係る情報提供、要件が複雑で本人が判断 しにくい給付等の資格通知、権利の得喪に係る期限・要件等のアラート等)まで幅広く 想定されるところ、システムの仕様、対象を特定するための情報利用に係る手続、通知 の位置付け・効力や民間サービスとの連携等について、早期に指針を示し、地方公共 団体による自主的な取組の促進等を通じ、利活用モデルの構築等を図るべきではないか。
ワンストップサービスについては、引越しや死亡等のライフタイムイベントに際し、住所変更等に伴う契約・解約・変更等、同時に多数の手続が、官民にわたり必要となるこ とから、その負担を軽減するものとして、マイガバメント上で実現を図るべきであるが、 高い利便性と費用対効果が得られるよう、現行のサービスも踏まえつつ、業務の見直 し、情報連携の方法やインセンティブの付与等について検討を進め、ライフライン事業 者、金融機関、運送事業者等、多くの機関の参加が得られるよう、システム構築や働き かけを行うべきではないか。
マイポータル経由で入手した情報について、民間を含めたマイガバメント上の他のサ ービス等で利用できるよう、情報連携の方法や法的効力の整理等について、検討を進 めるべきではないか。
利用者の利便性を高めるとともに、サービス提供者の負担も軽減する観点から、郵 送される書面の内容を転記したり、別途保管したりする必要がないよう、必要な官民の 証明等を電子的データとして受領できる「電子私書箱」の構築に向け、法的効力の整 理や手続の見直し等について、検討を進めるべきではないか。
マイガバメント上で提供される官民のサービスについては、十分なセキュリティを確 保する一方、サービス毎の本人確認や、画一的に高いレベルの本人確認を求められる ことがないよう、必要な認証レベルを整理の上、本人確認に係る官民連携の枠組みを 構築すべきではないか。
マイガバメント上の通知等の有無について、民間ポータル上でも確認できるようにすべきではないか。
本人確認の方法については、個人番号カードによる認証を、スマートフォン、タブレッ ト端末やCATV等、普及している媒体に幅広く対応させるとともに、生体認証等の新た な技術の利用についても、その動向を踏まえ、柔軟に対応すべきではないか。 また、マイナンバー法附則において、高齢者等の情報弱者も活用することができるよ う、必要な措置を講ずることが求められていることを踏まえ、公共施設等に設置した端 末やCATV等により、サポートを受けながら利用できる環境を構築すべきではないか。
代理人による利用については、情報弱者対策として期待される反面、弱者につけこ んだ代理権の設定、代理権の悪用等の懸念もあることから、その範囲や権限及び技術 的な担保手段等について、検討すべきではないか。
マイナンバー制度の円滑な導入と定着に向けて、地方公共団体や民間事業者の 理解と協力が不可欠であるとともに、国民がそのメリットを実感できることが重 要である。 現行法の下、可能な範囲で、業務効率化・利便性向上の取組を推進することは 当然であるが、これらに近接し、マイナンバーによる情報連携により更なるメリ ットが期待できる分野、具体的には、①結婚・死亡等のライフタイムイベントに 係る手続や代理権の確認等に関連する戸籍等に係る事務、②在外邦人によるマイ ナンバー関連サービスの利用等に必要となる旅券や邦人保護等に係る事務、③金 融機関における本人確認や顧客の名寄せ及び現況確認に係る事務、④医療・介護・ 健康等に係る事務の効率化、全国的なサービス連携等に関連する医療・介護・健 康情報の管理及び医療情報の蓄積・分析に関する事務について、個人情報の保護に 配慮しつつ、具体的に想定されるマイナンバー利用の在り方や期待される効果に ついて、検討を進めるべきでないか。
マイナンバー制度導入による行政運営の効率化、国民の利便性向上及び社会保 障制度や税制に関する公平化の実現等がもたらすメリットを実現するためには、 一貫して電子的に行政手続や行政情報の管理をすることが重要である。 このことから、マイナンバーを利用した事務手続きや特定個人情報の管理につ いて、利用者にとって具体的なメリットを示しながら、原則、電子的に行うこと を前提に、見直しを進めるべきではないか。将来的には官民の情報連携を実現し、 官が持っている情報を民に開放することで社会全体での効率化や利便性向上を実 現すべく、具体的なニーズや実現方法について検討するべきではないか。
法人番号は、個人番号と対照的に、特段の利用制限はないが、その利用価値は、 番号と紐づけられた情報の多寡に左右されるものである。 このことから、法人に係る情報について、法人番号による検索・利用を容易に し、その利用価値を高める観点から、先ず国や地方公共団体が率先して、法人に 係る公開情報について法人番号を付記するとともに、関連する手続において法人 番号を求めるよう、徹底すべきでないか
法人番号を活用し、行政機関が保有する法人自身に係る情報の参照、入札や補 助金等に係る情報入手や、各種の電子手続を可能とする「法人ポータル」の設置 を検討するため、現行の法人向けサービスの整理やニーズ把握等を行うべきでな いか。
法人番号の利活用を推進するため、先ず、現在、国内外において、法人に対し て付している官民の番号の状況を把握し、それらとの連携によりメリットが得ら れる分野を特定し、利活用モデルの構築等を進めるべきでないか。 その上で、個人事業主及び法人の支店又は事業所に対する法人番号の付番等に ついて、現在、責任を持って付番・管理できる機関がない等の課題があることを 踏まえ、具体的な利用ニーズ及び実現方法等について、検討すべきでないか。
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第5回)
日経産業で特集記事 動き出すマイナンバー 2
2月20日
日経産業新聞
・納税額や年金給付額を自宅のパソコンなどで確認できるようになる
・行政機関だけでなく、銀行などへの住所変更の手続きも自動化
・将来はICカードによる電子決済
今後の予定
10月に厚紙配布 個人に12桁の番号が記された名刺サイズの厚紙
マイポータルを利用するには、16年1月以降に、市町村で厚紙をICカードに交換
マイポータルには、パソコンなどにICカードリーダーをつなげ、カードの情報を読み込んでログイン
サイトは日本年金機構や国税庁のシステムと連携しており、税金の電子申告や納税額の確認、年金の給付状況の確認
日経産業新聞
・納税額や年金給付額を自宅のパソコンなどで確認できるようになる
・行政機関だけでなく、銀行などへの住所変更の手続きも自動化
・将来はICカードによる電子決済
今後の予定
10月に厚紙配布 個人に12桁の番号が記された名刺サイズの厚紙
マイポータルを利用するには、16年1月以降に、市町村で厚紙をICカードに交換
マイポータルには、パソコンなどにICカードリーダーをつなげ、カードの情報を読み込んでログイン
サイトは日本年金機構や国税庁のシステムと連携しており、税金の電子申告や納税額の確認、年金の給付状況の確認
2015年2月20日金曜日
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第4回)
3回分科会における構成員からの主な意見
官民連携について、政府からもっと働きかけ、サポートするべき。(第3回)
マイポータル、マイガバメントという名称についても、その内容を的確に表すものとする方向で、この分科会で議論すべき。(第1、第 3回)
ワンストップサービス等、各種電子申請サービスの利便性を向上させるため、各種情報の電子交付や本人同意に基づく民間での情報利用 等について、検討すべきではないか。(第3回)
マイガバメントをある意味での「バッファー」としてマイポータルの情報と民間サービスを連携させることについて、今後検討したい(第 3回)
認証が必要な手続きについては、手続き内容に合わせた認証レベル(ID及びパスワードや公的個人認証等)の設定について、整理が必 要。(第3回)
個人番号カード普及のためには、無料化・低廉化や、民間とのタイアップ等のインセンティブが必要ではないか。(第2、3回)
広く発行されている国・自治体・公共機関・関連民間機関が発行する各種カード(健康保険証、年金手帳や預貯金口座カード)等と兼用 することで、複数のカードをまとめて利便性を高めるとともに、普及を図ることが出来るのではないか。(第2、3回)
運転免許証よりも取得が容易かつ自己証明が容易となれば、広く普及を図れるのではないか。(第3回)
個人番号カード取得後はそのカードが証明機能を持つこととなるが、現状では高齢者は写真付きの免許証もパスポートもっていない、住 民票の取得もままならないなど自己の証明に苦慮する傾向がある。そこで、個人番号カードへの移行に際して、カードを取得する際の本 人確認において住基カード等を持っていない方については何を証明の根拠とできるか配慮すべき。また、個人番号カードを提示すること で、公共施設等を利用する際に料金減免を受ける場合等の、年齢等に関する証明が出来るメリットもあるのではないか。(第1、2、3 回)
法人番号
法人番号の利活用推進のため、行政機関法人の情報を公表する際、必ず法人番号を付けて公表することや、法人にもマイポータルのよう な自らの情報を参照できる仕組みが必要ではないか。(第3回) 将来的には、法人番号の対象外になっている個人事業主への付番等について、検討するべきではないか。(第3回) 企業の認証基盤が出来れば、一般的な税金に関する事務手続き等については、企業のマイガバメントによって原則電子化が可能ではない か。また、通関、都市開発、産業廃棄物といった行政との書面のやりとりを要する個別の事業分野の中には、電子化が高い合理性を有す るものがあるのではないか。(第3回) 銀行間取引のシステムに法人番号をどう組み込むかについて、検討するべきだと思う。(第3回) 法人番号によって、組織や業種、営業所や事業所の所在地等が識別可能となれば、地域連携や課税・納税の透明性の観点から有効ではな いか。(第3回) 他のコードと連携させる場合、日本国内だけではなく、外国の番号との連携可能性も検討する必要があるのではないか。(第3回) 米国の LEI 制度等もあるが、国外を含め制度についてしっかりと調査し、国外でも利用されるレベルの法人番号制度を設計してほしい。 (第3回)
医療関係の法人番号については、診療報酬や診療情報の連携等に関する今後の検討を踏まえると、医療だけではなく福祉も含めた法人単 位および事業所単位での整理が必要。(第3回)
企業が番号による業務効率化の恩恵を受けられるよう、各種帳票の様式の標準化、事務のワンストップ化や外部事務委託等を図るべきで はないか。(第3回) 法人番号にさらに、事業所番号を付すことを検討すべきではないか。多くの自治体に事業所を持つ企業では、例えば、地方税は一括納税 し、自治体への分割を自動化することで効率化が図られる。(第3回)
個人番号(マイナンバー)
金融分野での利用 金融商品、保険契約や年金等について、契約者の死亡時を含めた事務手続きの簡素化を図る上で、契約者の生死に関する情報も合わせて、 マイナンバーにて網羅的に把握されるべき。(第3回) 金融機関においてマイナンバーが利用される際には、国民の不安や不信感を払拭するためにも、中間的な立場である中間団体や協会が管 理するのも一案ではないか。(第3回)
戸籍、旅券等分野での利用 制度導入に合わせ、手続の簡素化を徹底すべきではないか。その際、登記、戸籍、旅券等に係る事務についての番号利用も検討すべきで はないか。(第3回)
負担と給付の適切な関係維持を図る観点から、個々人の負担額と給付(可能)額を情報提供する必要があるのではないか。また、社会保 障、特に医療・介護分野における活用を加速推進すべきではないか。(第3回)
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第4回)
官民連携について、政府からもっと働きかけ、サポートするべき。(第3回)
マイポータル、マイガバメントという名称についても、その内容を的確に表すものとする方向で、この分科会で議論すべき。(第1、第 3回)
ワンストップサービス等、各種電子申請サービスの利便性を向上させるため、各種情報の電子交付や本人同意に基づく民間での情報利用 等について、検討すべきではないか。(第3回)
マイガバメントをある意味での「バッファー」としてマイポータルの情報と民間サービスを連携させることについて、今後検討したい(第 3回)
認証が必要な手続きについては、手続き内容に合わせた認証レベル(ID及びパスワードや公的個人認証等)の設定について、整理が必 要。(第3回)
個人番号カード普及のためには、無料化・低廉化や、民間とのタイアップ等のインセンティブが必要ではないか。(第2、3回)
広く発行されている国・自治体・公共機関・関連民間機関が発行する各種カード(健康保険証、年金手帳や預貯金口座カード)等と兼用 することで、複数のカードをまとめて利便性を高めるとともに、普及を図ることが出来るのではないか。(第2、3回)
運転免許証よりも取得が容易かつ自己証明が容易となれば、広く普及を図れるのではないか。(第3回)
個人番号カード取得後はそのカードが証明機能を持つこととなるが、現状では高齢者は写真付きの免許証もパスポートもっていない、住 民票の取得もままならないなど自己の証明に苦慮する傾向がある。そこで、個人番号カードへの移行に際して、カードを取得する際の本 人確認において住基カード等を持っていない方については何を証明の根拠とできるか配慮すべき。また、個人番号カードを提示すること で、公共施設等を利用する際に料金減免を受ける場合等の、年齢等に関する証明が出来るメリットもあるのではないか。(第1、2、3 回)
法人番号
法人番号の利活用推進のため、行政機関法人の情報を公表する際、必ず法人番号を付けて公表することや、法人にもマイポータルのよう な自らの情報を参照できる仕組みが必要ではないか。(第3回) 将来的には、法人番号の対象外になっている個人事業主への付番等について、検討するべきではないか。(第3回) 企業の認証基盤が出来れば、一般的な税金に関する事務手続き等については、企業のマイガバメントによって原則電子化が可能ではない か。また、通関、都市開発、産業廃棄物といった行政との書面のやりとりを要する個別の事業分野の中には、電子化が高い合理性を有す るものがあるのではないか。(第3回) 銀行間取引のシステムに法人番号をどう組み込むかについて、検討するべきだと思う。(第3回) 法人番号によって、組織や業種、営業所や事業所の所在地等が識別可能となれば、地域連携や課税・納税の透明性の観点から有効ではな いか。(第3回) 他のコードと連携させる場合、日本国内だけではなく、外国の番号との連携可能性も検討する必要があるのではないか。(第3回) 米国の LEI 制度等もあるが、国外を含め制度についてしっかりと調査し、国外でも利用されるレベルの法人番号制度を設計してほしい。 (第3回)
医療関係の法人番号については、診療報酬や診療情報の連携等に関する今後の検討を踏まえると、医療だけではなく福祉も含めた法人単 位および事業所単位での整理が必要。(第3回)
企業が番号による業務効率化の恩恵を受けられるよう、各種帳票の様式の標準化、事務のワンストップ化や外部事務委託等を図るべきで はないか。(第3回) 法人番号にさらに、事業所番号を付すことを検討すべきではないか。多くの自治体に事業所を持つ企業では、例えば、地方税は一括納税 し、自治体への分割を自動化することで効率化が図られる。(第3回)
個人番号(マイナンバー)
金融分野での利用 金融商品、保険契約や年金等について、契約者の死亡時を含めた事務手続きの簡素化を図る上で、契約者の生死に関する情報も合わせて、 マイナンバーにて網羅的に把握されるべき。(第3回) 金融機関においてマイナンバーが利用される際には、国民の不安や不信感を払拭するためにも、中間的な立場である中間団体や協会が管 理するのも一案ではないか。(第3回)
戸籍、旅券等分野での利用 制度導入に合わせ、手続の簡素化を徹底すべきではないか。その際、登記、戸籍、旅券等に係る事務についての番号利用も検討すべきで はないか。(第3回)
負担と給付の適切な関係維持を図る観点から、個々人の負担額と給付(可能)額を情報提供する必要があるのではないか。また、社会保 障、特に医療・介護分野における活用を加速推進すべきではないか。(第3回)
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第4回)
日経産業で特集記事 動き出すマイナンバー
2月18日日経産業
動き出すマイナンバー
社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度が2016年1月に始まる
今年10月には、各家庭に12桁の個人番号が記された厚紙が送られてくる。
子どもからお年寄りまで1億2000万人以上に個々の番号。
国や自治体などでは情報システムの改修など準備作業が急ピッチ
その規模は「消費税導入以来」
今年10月から順次、国籍に関係なく、国内に住民票を持つ日本在住者に個人番号が配布
社会保障や税などの手続きでは氏名と並んで個人を識別する重要情報で、一生使う 企業は16年1月から従業員の個人番号を集め、給与や社会保険関連などの書類に記載することが求められる。
正規社員だけでなく、派遣社員やアルバイトも対象だ。保管義務のある書類は300種類にのぼる
法律上、個人番号が収集できるのは、16年1月以降
マイナンバー法には個人番号の扱いに関する罰則規定
適切に管理せずに流出させれば、企業のトップらには「4年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金」
動き出すマイナンバー
社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度が2016年1月に始まる
今年10月には、各家庭に12桁の個人番号が記された厚紙が送られてくる。
子どもからお年寄りまで1億2000万人以上に個々の番号。
国や自治体などでは情報システムの改修など準備作業が急ピッチ
その規模は「消費税導入以来」
今年10月から順次、国籍に関係なく、国内に住民票を持つ日本在住者に個人番号が配布
社会保障や税などの手続きでは氏名と並んで個人を識別する重要情報で、一生使う 企業は16年1月から従業員の個人番号を集め、給与や社会保険関連などの書類に記載することが求められる。
正規社員だけでなく、派遣社員やアルバイトも対象だ。保管義務のある書類は300種類にのぼる
法律上、個人番号が収集できるのは、16年1月以降
マイナンバー法には個人番号の扱いに関する罰則規定
適切に管理せずに流出させれば、企業のトップらには「4年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金」
2015年2月19日木曜日
マイナンバー世論調査 2015年1月 内閣府
調査時期 平成27年1月8日~1月18日
2016年1月に始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度に関する世論調査の結果を発表
調査項 目
・ マイナンバー制度の認知度
・ マイナンバー制度に対する懸念
・ 懸念事項への対応 ・ マイ・ポータルの認知度
・ 個人番号カードの機能への期待
・ 法人番号の認知度
・ マイナンバー制度に対する期待
内容を知っている人は28.3%しかいない。
平 成 23 年 11 月 調 査 では 16.7%なので若干上昇した。
http://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/tindex-all.html
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第3回) (H26.4.7)
2回分科会における構成員からの主な意見
利活用の検討にあたっては、普及の推進力となる施策と利便性を実感できる施策に分け、利用者視点に立って、定量的な評価軸に沿った議 論を行うべき。(第1、2回)
マイナンバー制度に関連して、医療分野においても、処方箋、電子カルテ、検診情報等、多くの論点がある。現行制度で出来ることと、制 度改正を要するものを分け、手順が明確になるよう議論すべき。全国レベルでの医療機関の連携等を考えた場合、マイナンバーを利用する ことも視野に入れるべきではないか。(第1、2回)
地方公共団体による利活用を推進する上で、法令解釈やシステム仕様の提示、条例案の例示、特定個人情報保護評価の審査基準の早期提示 等、国による積極的な支援が必要ではないか。(第2回)
番号制度は「法定受託事務」であることから、まずは国が、国民・市民にとってのメリット・デメリットをオープンにしつつ、制度の必要 性、扱う情報の妥当性、運用システムの最適性等について、自治体とともに検討し説明することが不可欠。新しい制度の導入には国民の理 解が必要であり、国や自治体には説明責任がある。パブリックコメント等の機会を大切にするとともに、事業を進めていく過程においても、 利用者である国民の視点に立って、慎重かつ丁寧な説明が求められる。(第2回)
現行法に則り、個人情報保護やセキュリティ確保に配慮しつつ、目指すべきサービスに係る情報の取扱や運用の在り方等を整理し、その実 施順や制度化の方向性について、国、地方公共団体、民間で適切な役割分担を行いながら、検討を進めるべきではないか。(第2回)
ある手続きについては、マイポータルでのみ受け付ける等、極端な環境整備も必要ではないか。(第2回)
パソコンだけでなく、CATVやスマートフォン等タブレット型端末等の活用等、デジタルデバイド対策を図るべきではないか。(第2回)
自己情報表示 レセプト情報は、特定個人情報として、閲覧可能となるのか。その場合、利用者が理解できるものとなるよう、併せて様式等を見直すべ きではないか。(第1、2回)
健診履歴やワクチンの接種履歴等、自己のライフログの閲覧は利便性が高いと考えられるが、地方公共団体において縦割りで管理されて いる情報について、如何に個人情報を保護し、セキュリティを高めつつ、有意義に利用できるようにするかが課題である。(第2回)
ワンストップサービス
国や自治体の申請手続き等の見直しにより添付書類等の削減を図るとともに、転出入や死亡等のライフイベントにつき、官民連携による ワンストップサービスを実現できるよう、官民が協働して検討すべき。(第2回)
プッシュ型サービス
子育て世代向けのサービスや各種福祉的給付措置に係るもの等の申請資格があることの通知など、利用者視点に立って、充実を図るべき でないか。(第2回)
認証
公的個人認証の活用により、官民の多様なサービスを利用できるようにすべきではないか。(第2回)
情報弱者対策 いわゆる情報弱者にとっては、家族等の信頼できる代理人が使える仕組みが課題であり、本人のプライバシー保護やセキュリティ確保に 配慮しつつ、代理できる範囲、条件や技術的課題等について、整理すべきでないか。(第1、2回))
パソコンだけでなく、CATV等からも閲覧できるようにすべきでないか。(第2回)
個人番号カード 普及 個人番号カード普及のためには、無料化・低廉化や、民間とのタイアップ等のインセンティブが必要ではないか。(第2回)
個人番号カードの取得は国民にとって義務とはなっていない中、番号の通知およびカードの発行業務は自治体の役割となっている。自治 体での行政サービスの拡充も可能ではあるが、国民が個人番号カードを取得することによる行政サービス以外のメリットを明確に示し、 まずはカードを取得してもらうためにどうするべきかの検討が重要である。(第2回) 広く発行されている健康保険証、年金手帳や預貯金口座カード等と兼用することで、複数のカードをまとめて利便性を高めるとともに、 普及を図ることが出来るのではないか。(第2回)
運転免許証は写真付の本人確認手段として一般化しており、更新のために窓口へ行く必要があることから、個人番号カードと兼用すれば、 5普及が進むのではないか。(第2回)
個人番号カードの利用を前提とした手続等の見直しを行い、オフラインのメリットも拡大すべきでないか。(第2回) 仮に健康保険証と兼用する際には、個人番号カードの券面上への表記による対応も考えるべきでは(第2回)
本人確認 個人番号カード取得後はそのカードが証明機能を持つこととなるが、現状では高齢者は写真付きの免許証もパスポートもっていない、住 民票の取得もままならないなど自己の証明に苦慮する傾向がある。そこで、個人番号カードへの移行に際して、カードを取得する際の本 人確認において住基カード等を持っていない方については何を証明の根拠とできるか配慮すべき。(第1、2回) 広く普及を図るとともに、運用について訓練すれば、災害時の避難状況の把握等に極めて有用。(第2回) 被保険者資格や医師免許等、電子的な資格確認に用いることが出来るのではないか。(第2回)
ICチップの空き容量の利活用 空き容量の利活用モデルに関しては、地方公共団体間の競争を促進し、良い事例の横展開を図るべき。民間利用についても、規制緩和を 要するが、広くアイデアを募るべき。(第2回)
公的個人認証 民間も含めた公的個人認証の利用範囲拡大により、証明機能の高い真の「IDカード」とすることで、普及を図るべきではないか。(第 2回) 制度改正による公的個人認証の民間利用として、金融機関等での利用が期待できるのではないか。(第2回)
民間の活力を活かす観点から、ベンチャー等も広く利用できるようにする道筋を検討すべきではないか。(第2回) 民間利用を考えた場合、電子証明書の効力の得喪について、混乱が生じないよう、手続きを考えるべきでないか。(第2回)
発行 民間利用等を視野に入れた場合、発行手続やICチップへの書き込みを簡便とすべきではないか。(第2回)
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第3回)
利活用の検討にあたっては、普及の推進力となる施策と利便性を実感できる施策に分け、利用者視点に立って、定量的な評価軸に沿った議 論を行うべき。(第1、2回)
マイナンバー制度に関連して、医療分野においても、処方箋、電子カルテ、検診情報等、多くの論点がある。現行制度で出来ることと、制 度改正を要するものを分け、手順が明確になるよう議論すべき。全国レベルでの医療機関の連携等を考えた場合、マイナンバーを利用する ことも視野に入れるべきではないか。(第1、2回)
地方公共団体による利活用を推進する上で、法令解釈やシステム仕様の提示、条例案の例示、特定個人情報保護評価の審査基準の早期提示 等、国による積極的な支援が必要ではないか。(第2回)
番号制度は「法定受託事務」であることから、まずは国が、国民・市民にとってのメリット・デメリットをオープンにしつつ、制度の必要 性、扱う情報の妥当性、運用システムの最適性等について、自治体とともに検討し説明することが不可欠。新しい制度の導入には国民の理 解が必要であり、国や自治体には説明責任がある。パブリックコメント等の機会を大切にするとともに、事業を進めていく過程においても、 利用者である国民の視点に立って、慎重かつ丁寧な説明が求められる。(第2回)
現行法に則り、個人情報保護やセキュリティ確保に配慮しつつ、目指すべきサービスに係る情報の取扱や運用の在り方等を整理し、その実 施順や制度化の方向性について、国、地方公共団体、民間で適切な役割分担を行いながら、検討を進めるべきではないか。(第2回)
ある手続きについては、マイポータルでのみ受け付ける等、極端な環境整備も必要ではないか。(第2回)
パソコンだけでなく、CATVやスマートフォン等タブレット型端末等の活用等、デジタルデバイド対策を図るべきではないか。(第2回)
自己情報表示 レセプト情報は、特定個人情報として、閲覧可能となるのか。その場合、利用者が理解できるものとなるよう、併せて様式等を見直すべ きではないか。(第1、2回)
健診履歴やワクチンの接種履歴等、自己のライフログの閲覧は利便性が高いと考えられるが、地方公共団体において縦割りで管理されて いる情報について、如何に個人情報を保護し、セキュリティを高めつつ、有意義に利用できるようにするかが課題である。(第2回)
ワンストップサービス
国や自治体の申請手続き等の見直しにより添付書類等の削減を図るとともに、転出入や死亡等のライフイベントにつき、官民連携による ワンストップサービスを実現できるよう、官民が協働して検討すべき。(第2回)
プッシュ型サービス
子育て世代向けのサービスや各種福祉的給付措置に係るもの等の申請資格があることの通知など、利用者視点に立って、充実を図るべき でないか。(第2回)
認証
公的個人認証の活用により、官民の多様なサービスを利用できるようにすべきではないか。(第2回)
情報弱者対策 いわゆる情報弱者にとっては、家族等の信頼できる代理人が使える仕組みが課題であり、本人のプライバシー保護やセキュリティ確保に 配慮しつつ、代理できる範囲、条件や技術的課題等について、整理すべきでないか。(第1、2回))
パソコンだけでなく、CATV等からも閲覧できるようにすべきでないか。(第2回)
個人番号カード 普及 個人番号カード普及のためには、無料化・低廉化や、民間とのタイアップ等のインセンティブが必要ではないか。(第2回)
個人番号カードの取得は国民にとって義務とはなっていない中、番号の通知およびカードの発行業務は自治体の役割となっている。自治 体での行政サービスの拡充も可能ではあるが、国民が個人番号カードを取得することによる行政サービス以外のメリットを明確に示し、 まずはカードを取得してもらうためにどうするべきかの検討が重要である。(第2回) 広く発行されている健康保険証、年金手帳や預貯金口座カード等と兼用することで、複数のカードをまとめて利便性を高めるとともに、 普及を図ることが出来るのではないか。(第2回)
運転免許証は写真付の本人確認手段として一般化しており、更新のために窓口へ行く必要があることから、個人番号カードと兼用すれば、 5普及が進むのではないか。(第2回)
個人番号カードの利用を前提とした手続等の見直しを行い、オフラインのメリットも拡大すべきでないか。(第2回) 仮に健康保険証と兼用する際には、個人番号カードの券面上への表記による対応も考えるべきでは(第2回)
本人確認 個人番号カード取得後はそのカードが証明機能を持つこととなるが、現状では高齢者は写真付きの免許証もパスポートもっていない、住 民票の取得もままならないなど自己の証明に苦慮する傾向がある。そこで、個人番号カードへの移行に際して、カードを取得する際の本 人確認において住基カード等を持っていない方については何を証明の根拠とできるか配慮すべき。(第1、2回) 広く普及を図るとともに、運用について訓練すれば、災害時の避難状況の把握等に極めて有用。(第2回) 被保険者資格や医師免許等、電子的な資格確認に用いることが出来るのではないか。(第2回)
ICチップの空き容量の利活用 空き容量の利活用モデルに関しては、地方公共団体間の競争を促進し、良い事例の横展開を図るべき。民間利用についても、規制緩和を 要するが、広くアイデアを募るべき。(第2回)
公的個人認証 民間も含めた公的個人認証の利用範囲拡大により、証明機能の高い真の「IDカード」とすることで、普及を図るべきではないか。(第 2回) 制度改正による公的個人認証の民間利用として、金融機関等での利用が期待できるのではないか。(第2回)
民間の活力を活かす観点から、ベンチャー等も広く利用できるようにする道筋を検討すべきではないか。(第2回) 民間利用を考えた場合、電子証明書の効力の得喪について、混乱が生じないよう、手続きを考えるべきでないか。(第2回)
発行 民間利用等を視野に入れた場合、発行手続やICチップへの書き込みを簡便とすべきではないか。(第2回)
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第3回)
2015年2月18日水曜日
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第2回) H26.3.27
第1回分科会における構成員からの主な意見
制度導入にあたり、民間企業の対応が遅れており、負担も大きいが、帳票等の電子化による事務負担の削減など、メリットも大きい。行政 の手続きの効率化に限らず、民間も含めて、網羅的に目に見えるメリットを検討すべき。 円滑な制度導入にあたり、地方公共団体の役割や負担は大きい。地方公共団体の負担も考慮して検討を行うべき。 利活用の検討にあたっては、普及の推進力となる施策と利便性を実感できる施策に分け、利用者視点に立って、定量的な評価軸に沿った議 論を行うべき。 住基カード導入の際には、税額控除に加えて、独自に無償配布も行ったが、普及率は 10%程度に止まった。住民票や印鑑証明のコンビニ交 付等が進めば、窓口の事務も、相談ベースのものに特化できる。それらを必要とする取引等についても、マイナンバーを利用して簡略化で きないか、検討すべき。普及のインセンティブと、マイポータル等による利便性を、合わせて提示することが必要。 パスポート発行に住民票が不要になる等、住基カード導入のメリットは、今では忘れられてしまっている。マイポータルを通じての情報確 認や、コンビニ交付等、メリットを国民の目に見える形にしなければならない。 マイナンバー制度に係る検討に際しては、国・自治体・民間等の「融合」による政策や行政のイノベーションという発想が必要。その上で、 利用者視点に立ち、マーケティングの視点も持ちつつ、国民が利便性を実感できる実例を、ニーズやコスト、個人情報保護の観点も踏まえ ながら、積み上げていくことが必要。 マイナンバー制度に関連して、医療分野においても、処方箋、電子カルテ、検診情報等、多くの論点がある。現行制度で出来ることと、制 度改正を要するものを分け、手順が明確になるよう議論すべき
マイポータル/マイガバメント 総論 名称についても、この分科会で議論すべき。 ある手続きについては、マイポータルでのみ受け付ける等、極端な環境整備も必要ではないか。 自己情報表示 レセプト情報は、特定個人情報として、閲覧可能となるのか。 ワンストップサービス 米国では郵政公社を中心にしたワンストップサービスが成功した。引越しの際に必要な手続は民間企業が多いことから、ID+パスワード で利用できる部分を増やし、インセンティブの付与も含め、国が民間企業に説明をし、連携を図っていくことが必要。
プッシュ型サービス 色々な行政手続につき、はがき等で通知が行われているが、要件や期限を忘れないよう、アラートするサービスがあれば良い。 要件が複雑な給付金等について、受給資格者を特定してマイポータルで通知できれば、関連事務を大幅に省力化できるとともに、社会保 障サービスにおける申請主義からプッシュ型への変換が生じる可能性がある。 権利を持っていながら行使する機会を逸することがないよう、プッシュ型サービスを活用すべき。ふるさと納税についても、ワンクリッ クで出来るようにすれば、普及するのではないか。
電子私書箱 受発信について、証明力が認められる仕組みが必要ではないか。 税務申告の医療費控除について、医療費を自動的に計上できる仕組みがあれば良い。給与所得の源泉徴収票データや支払い調書も電子化 すれば、所得税の確定申告は、ほとんど自動化される。
民間サービスとの連携 マイポータルに直接アクセスしなくても、お知らせの有無等につき、民間ポータル上で確認できるようにすべき。 例えば、家の登記を行うとローン減税の手続きのお知らせが届くといったような、1つ届け出することが引き金になって、次の手続きに つながる行政の手続きを洗い出して、それをポータルのプッシュ型サービスに導入してはどうか。そこから連携した利活用について、広 く民間からヒアリング・情報収集をすべき。
認証 ログイン認証に個人番号カードの利用を想定すると、タブレット等の新たな端末にどう対応するのか。ガラパゴス化しないよう、国際的 な技術動向を踏まえて検討する必要。 本人確認の手法については、技術的な変遷を経ても利用可能なものを採用すべき。いわゆる情報弱者にとっては、信頼できる代理人が使 える仕組みが重要であり、サポート体制も含めて検討すべき。 情報弱者対策に関連して、代理人の認証等をきちんと行えるようにすべきではないか。高齢者社会において、成年後見制度が重要であり、 将来的には戸籍や登記との連携も視野に入れるべき。 マイポータルにログインするため一度カードで個人認証を行えば、それよりも認証レベルが低いサービスにそのままアクセスできるよう な仕組みが出来れば、民間も活用しやすいのではないか。
個人番号カード 高齢者は写真付きの免許証もパスポートもっていない、住民票の取得もままならないなど自己の証明に苦慮する傾向がある。個人番号カ ードへの移行に際して配慮すべき。
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第2回)
制度導入にあたり、民間企業の対応が遅れており、負担も大きいが、帳票等の電子化による事務負担の削減など、メリットも大きい。行政 の手続きの効率化に限らず、民間も含めて、網羅的に目に見えるメリットを検討すべき。 円滑な制度導入にあたり、地方公共団体の役割や負担は大きい。地方公共団体の負担も考慮して検討を行うべき。 利活用の検討にあたっては、普及の推進力となる施策と利便性を実感できる施策に分け、利用者視点に立って、定量的な評価軸に沿った議 論を行うべき。 住基カード導入の際には、税額控除に加えて、独自に無償配布も行ったが、普及率は 10%程度に止まった。住民票や印鑑証明のコンビニ交 付等が進めば、窓口の事務も、相談ベースのものに特化できる。それらを必要とする取引等についても、マイナンバーを利用して簡略化で きないか、検討すべき。普及のインセンティブと、マイポータル等による利便性を、合わせて提示することが必要。 パスポート発行に住民票が不要になる等、住基カード導入のメリットは、今では忘れられてしまっている。マイポータルを通じての情報確 認や、コンビニ交付等、メリットを国民の目に見える形にしなければならない。 マイナンバー制度に係る検討に際しては、国・自治体・民間等の「融合」による政策や行政のイノベーションという発想が必要。その上で、 利用者視点に立ち、マーケティングの視点も持ちつつ、国民が利便性を実感できる実例を、ニーズやコスト、個人情報保護の観点も踏まえ ながら、積み上げていくことが必要。 マイナンバー制度に関連して、医療分野においても、処方箋、電子カルテ、検診情報等、多くの論点がある。現行制度で出来ることと、制 度改正を要するものを分け、手順が明確になるよう議論すべき
マイポータル/マイガバメント 総論 名称についても、この分科会で議論すべき。 ある手続きについては、マイポータルでのみ受け付ける等、極端な環境整備も必要ではないか。 自己情報表示 レセプト情報は、特定個人情報として、閲覧可能となるのか。 ワンストップサービス 米国では郵政公社を中心にしたワンストップサービスが成功した。引越しの際に必要な手続は民間企業が多いことから、ID+パスワード で利用できる部分を増やし、インセンティブの付与も含め、国が民間企業に説明をし、連携を図っていくことが必要。
プッシュ型サービス 色々な行政手続につき、はがき等で通知が行われているが、要件や期限を忘れないよう、アラートするサービスがあれば良い。 要件が複雑な給付金等について、受給資格者を特定してマイポータルで通知できれば、関連事務を大幅に省力化できるとともに、社会保 障サービスにおける申請主義からプッシュ型への変換が生じる可能性がある。 権利を持っていながら行使する機会を逸することがないよう、プッシュ型サービスを活用すべき。ふるさと納税についても、ワンクリッ クで出来るようにすれば、普及するのではないか。
電子私書箱 受発信について、証明力が認められる仕組みが必要ではないか。 税務申告の医療費控除について、医療費を自動的に計上できる仕組みがあれば良い。給与所得の源泉徴収票データや支払い調書も電子化 すれば、所得税の確定申告は、ほとんど自動化される。
民間サービスとの連携 マイポータルに直接アクセスしなくても、お知らせの有無等につき、民間ポータル上で確認できるようにすべき。 例えば、家の登記を行うとローン減税の手続きのお知らせが届くといったような、1つ届け出することが引き金になって、次の手続きに つながる行政の手続きを洗い出して、それをポータルのプッシュ型サービスに導入してはどうか。そこから連携した利活用について、広 く民間からヒアリング・情報収集をすべき。
認証 ログイン認証に個人番号カードの利用を想定すると、タブレット等の新たな端末にどう対応するのか。ガラパゴス化しないよう、国際的 な技術動向を踏まえて検討する必要。 本人確認の手法については、技術的な変遷を経ても利用可能なものを採用すべき。いわゆる情報弱者にとっては、信頼できる代理人が使 える仕組みが重要であり、サポート体制も含めて検討すべき。 情報弱者対策に関連して、代理人の認証等をきちんと行えるようにすべきではないか。高齢者社会において、成年後見制度が重要であり、 将来的には戸籍や登記との連携も視野に入れるべき。 マイポータルにログインするため一度カードで個人認証を行えば、それよりも認証レベルが低いサービスにそのままアクセスできるよう な仕組みが出来れば、民間も活用しやすいのではないか。
個人番号カード 高齢者は写真付きの免許証もパスポートもっていない、住民票の取得もままならないなど自己の証明に苦慮する傾向がある。個人番号カ ードへの移行に際して配慮すべき。
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第2回)
2015年2月17日火曜日
新戦略推進専門調査会マイナンバー分科会第1回 平成26年3月18日(火)
世界最先端IT国家創造宣言(以下「創造宣言」という。)及び新戦略推進
専門調査会について(平成 25 年 6 月 14 日高度情報通信ネットワーク社会推
進戦略本部決定)第4項に基づき、新戦略推進専門調査会に、重点分野に係
る戦略の推進に必要な具体的方策や評価指標の検討、ロードマップの作成・
見直し及び取組状況の評価等を実施するために、電子行政、新産業、農業、
医療・健康、防災・減災、道路交通、人材育成、規制制度改革、マイナンバ
ー等の各分科会を置く。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai1/gijisidai.html
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第1回)(H26.3.18)
当面の検討の進め方①
社会保障・税番号制度については、役割が主に「名寄せ」「本人確認」「電子サービス」に 大別されることや、現行制度の許容範囲・制約等を踏まえ、検討を進める必要。
名寄せ
【個人番号】 • 個人情報に個人番号を付すことにより、同一人のものであることの確認(名寄せ)を 正確かつ迅速に行うことが可能。名寄せした情報を行政機関等の間でシステム連携等 により共同利用することが可能。 ⇒ 公平かつ効率的な行政サービスの実現(正確な資格確認、添付書類の削減等) • 但し、①国・地方の機関での社会保障分野、国税・地方税の賦課徴収及び防災等に関す る事務での利用、②当該事務に係る申請・届出等を行う者(代理人・受託者含む)が事 務処理上必要な範囲での利用、③災害時の金融機関での利用に限定。
【法人番号】 • 官民を問わず、利用可能(原則、ホームページ等で他の基本情報と併せて公表予定)。
本人確認
【個人番号カード】 • 氏名・住所・生年月日・性別・顔写真が掲載され、デザインが統一されており、身分 証明書として広く利用可能。 • オンラインで本人確認が可能な公的個人認証(民間利用にも開放)に対応。 • ICチップの空き容量を、
①市町村は条例に定めることにより、
②政令で定めるもの (民間事業者等)は政令で定めるところにより、利用可能(独自IDの認証等)。
※ ただし、民間事業者については、当分の間、定めないものとする。
電子サービス
【マイポータル(情報提供等記録開示システム)】 • 自己情報及び情報提供記録の確認を行う(本人確認に個人番号カードを利用)。 • その利用に関し、情報弱者対策をとることとされている。
【マイガバメント】 • 行政のコンシェルジュサービスともいえる利用者一人一人のニーズに合ったオンラインサー ビス(具体的なサービス内容は今後検討) • 個人情報の開示やワンストップ/プッシュ型サービスの提供につき、民間との連携や本人確 認の簡素化も視野に入れ、検討。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai1/gijisidai.html
新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第1回)(H26.3.18)
当面の検討の進め方①
社会保障・税番号制度については、役割が主に「名寄せ」「本人確認」「電子サービス」に 大別されることや、現行制度の許容範囲・制約等を踏まえ、検討を進める必要。
名寄せ
【個人番号】 • 個人情報に個人番号を付すことにより、同一人のものであることの確認(名寄せ)を 正確かつ迅速に行うことが可能。名寄せした情報を行政機関等の間でシステム連携等 により共同利用することが可能。 ⇒ 公平かつ効率的な行政サービスの実現(正確な資格確認、添付書類の削減等) • 但し、①国・地方の機関での社会保障分野、国税・地方税の賦課徴収及び防災等に関す る事務での利用、②当該事務に係る申請・届出等を行う者(代理人・受託者含む)が事 務処理上必要な範囲での利用、③災害時の金融機関での利用に限定。
【法人番号】 • 官民を問わず、利用可能(原則、ホームページ等で他の基本情報と併せて公表予定)。
本人確認
【個人番号カード】 • 氏名・住所・生年月日・性別・顔写真が掲載され、デザインが統一されており、身分 証明書として広く利用可能。 • オンラインで本人確認が可能な公的個人認証(民間利用にも開放)に対応。 • ICチップの空き容量を、
①市町村は条例に定めることにより、
②政令で定めるもの (民間事業者等)は政令で定めるところにより、利用可能(独自IDの認証等)。
※ ただし、民間事業者については、当分の間、定めないものとする。
電子サービス
【マイポータル(情報提供等記録開示システム)】 • 自己情報及び情報提供記録の確認を行う(本人確認に個人番号カードを利用)。 • その利用に関し、情報弱者対策をとることとされている。
【マイガバメント】 • 行政のコンシェルジュサービスともいえる利用者一人一人のニーズに合ったオンラインサー ビス(具体的なサービス内容は今後検討) • 個人情報の開示やワンストップ/プッシュ型サービスの提供につき、民間との連携や本人確 認の簡素化も視野に入れ、検討。
2015年2月7日土曜日
野村総合研究所の塚田秀俊上級研究員 が日経産業新聞インタービュー マイナンバーについて
マイナンバーの利用範囲は
社会保障、税、災害対策の3分野で、
企業は
従業員への給与支払いに伴う源泉徴収票や個人への報酬等支払先に対する支払調書の作成事務などで扱うことになる。
証券会社や保険会社なら
配当金や保険金等に関する書類でも必要。
民間事業者は
(1)提出対象者となる個人からマイナンバーを集める
(2)集めたものを行政が指定した書類に付記する
(3)不要になればきちんと情報を破棄する
という3つの措置が求められる
個人の理解の必要性
収集時点で課題
人事、経理のほか、個人への支払いがある幅広い部門が対象
税理士や弁護士、産業医、社外の販促スタッフなどへの報酬でも、契約を個人としているのであれば、支払調書などの作成でマイナンバーが必要
法人との取引
法人には法人番号が割り当てられる、こちらはインターネット上で公開
大手食品メーカーの場合、取引先の販売店が法人として登記しているのか、
個人商店なのか確認しなければならない。法人なのか個人なのか区別する作業がある。
事務作業が確実に上乗せ
『国民総背番号制』という批判を受け、国は個人が番号の利用目的を理解した上でマイナンバーを提供する制度
義務付けしなかったために、税などの手続きに欠かせないにもかかわらず、提供を促すという形を取らざるを得ない
個人の取引先などが提供したくないといえば、根気強く説得するしかない
集めることが課題
国はマイナンバーを取得する際に利用目的の明示と厳格な本人確認を求めている
現場で、本人確認までしてマイナンバーの提供を適切に受けるということはかなり手間
社会保障、税、災害対策の3分野で、
企業は
従業員への給与支払いに伴う源泉徴収票や個人への報酬等支払先に対する支払調書の作成事務などで扱うことになる。
証券会社や保険会社なら
配当金や保険金等に関する書類でも必要。
民間事業者は
(1)提出対象者となる個人からマイナンバーを集める
(2)集めたものを行政が指定した書類に付記する
(3)不要になればきちんと情報を破棄する
という3つの措置が求められる
個人の理解の必要性
収集時点で課題
人事、経理のほか、個人への支払いがある幅広い部門が対象
税理士や弁護士、産業医、社外の販促スタッフなどへの報酬でも、契約を個人としているのであれば、支払調書などの作成でマイナンバーが必要
法人との取引
法人には法人番号が割り当てられる、こちらはインターネット上で公開
大手食品メーカーの場合、取引先の販売店が法人として登記しているのか、
個人商店なのか確認しなければならない。法人なのか個人なのか区別する作業がある。
事務作業が確実に上乗せ
『国民総背番号制』という批判を受け、国は個人が番号の利用目的を理解した上でマイナンバーを提供する制度
義務付けしなかったために、税などの手続きに欠かせないにもかかわらず、提供を促すという形を取らざるを得ない
個人の取引先などが提供したくないといえば、根気強く説得するしかない
集めることが課題
国はマイナンバーを取得する際に利用目的の明示と厳格な本人確認を求めている
現場で、本人確認までしてマイナンバーの提供を適切に受けるということはかなり手間
2015年1月31日土曜日
マイナンバー制度 に備えて社会保険労務士事務所 バルク
なぜ 社会保険事務所???
http://www.dreamnews.jp/press/0000104928/
マイナンバー法には「個人番号関係事務の全部又は一部の委託をする者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない」と規定に定められています。
社労士事務所様(委託先)が企業に信頼性と安全性の証明に社会的に信用度が高い「プライバシーマーク」を取得している社労士事務所であることを示すことは、非常に効果的で有効な方法です。
バルクはセミナーなど開催しているようです
http://www.dreamnews.jp/press/0000104928/
マイナンバー法には「個人番号関係事務の全部又は一部の委託をする者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない」と規定に定められています。
社労士事務所様(委託先)が企業に信頼性と安全性の証明に社会的に信用度が高い「プライバシーマーク」を取得している社労士事務所であることを示すことは、非常に効果的で有効な方法です。
バルクはセミナーなど開催しているようです
2015年1月23日金曜日
NTTデータ 番号収集代行サービスにおける、電子収集技術の精度および使いやすさを検証
マイナンバー制度の下では、金融機関や一般企業に、顧客または従業員等から個人番号(以下:マイナンバー)の収集が義務付けられます。また、マイナンバーの取り扱いにおいては、厳重なセキュリティーと厳格なアクセス管理が求められます。NTTデータは、これらの番号収集プロセスを効率化するために、複数のチャネルによる番号収集代行サービスの提供を検討しています。特に、郵送や窓口での収集だけでなく、スマートフォンなどを利用した収集チャネルを提供することで、安全かつ簡便な番号収集の実現を図ります。
その検討にあたって、マイナンバーを収集する側となる金融機関と、マイナンバーを提供する側となる個人(NTTデータ社員)の協力のもと、番号制度に関する法令やガイドライン・安全管理措置に準拠した環境下でスマートフォンによる電子的な番号収集技術の精度と使いやすさを検証します。
NTTデータでは、本実証実験を2015年3月まで行い、その結果をベースとして番号収集代行サービスを実用化し、同年10月より、安全で効率的なマイナンバーおよび個人情報の取り扱いを支援することを目指します。
http://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2015/012200.html
その検討にあたって、マイナンバーを収集する側となる金融機関と、マイナンバーを提供する側となる個人(NTTデータ社員)の協力のもと、番号制度に関する法令やガイドライン・安全管理措置に準拠した環境下でスマートフォンによる電子的な番号収集技術の精度と使いやすさを検証します。
NTTデータでは、本実証実験を2015年3月まで行い、その結果をベースとして番号収集代行サービスを実用化し、同年10月より、安全で効率的なマイナンバーおよび個人情報の取り扱いを支援することを目指します。
http://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2015/012200.html
2015年1月22日木曜日
富士通グループ全体を横断する「番号制度推進室」を設立
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/01/21-1.html
・自治体向けのMICJETシリーズや民間企業向けのGLOVIAシリーズなど既存の業種業務アプリケーションのマイナンバー制度への対応内容・時期を明確化
・自治体向けの「FUJITSU 自治体ソリューション MICJET番号連携サーバ」や、マイナンバー制度対応業務を支援する「FUJITSU BPOサービス マイナンバーBPOサービス」(以下、マイナンバーBPOサービス)などの新ソリューションを提供し、お客様のマイナンバー制度への迅速かつ確実な対応を支援
・マイナンバー制度に対応した業務システムや運用プロセスの構築を支援するコンサルティング、BPOサービス、教育関連のサービス、アプリケーション、セキュリティなどのマイナンバー制度対応ソリューションを体系化し、従来から提供している既存の業種業務アプリケーションへの対応に加え、新たに3つのソリューションの提供を1月21日から順次開始
情報提供ネットワークシステムや中間サーバ
・情報提供ネットワークシステム:総務省が提供する番号制度対応のシステムのひとつ。マイナンバーを利用した自治体同士の業務システムの情報連携の仲介役を担う。
・中間サーバ: 総務省が提供する番号制度対応のシステムのひとつ。情報提供ネットワークシステムと、地方公共団体などの情報保有機関の既存業務システムとを接続するとともに、情報連携の対象となる個人情報の副本の保存・管理も行い、情報提供ネットワークシステムを通じた情報の送受信を行う。
・自治体向けのMICJETシリーズや民間企業向けのGLOVIAシリーズなど既存の業種業務アプリケーションのマイナンバー制度への対応内容・時期を明確化
・自治体向けの「FUJITSU 自治体ソリューション MICJET番号連携サーバ」や、マイナンバー制度対応業務を支援する「FUJITSU BPOサービス マイナンバーBPOサービス」(以下、マイナンバーBPOサービス)などの新ソリューションを提供し、お客様のマイナンバー制度への迅速かつ確実な対応を支援
・マイナンバー制度に対応した業務システムや運用プロセスの構築を支援するコンサルティング、BPOサービス、教育関連のサービス、アプリケーション、セキュリティなどのマイナンバー制度対応ソリューションを体系化し、従来から提供している既存の業種業務アプリケーションへの対応に加え、新たに3つのソリューションの提供を1月21日から順次開始
情報提供ネットワークシステムや中間サーバ
・情報提供ネットワークシステム:総務省が提供する番号制度対応のシステムのひとつ。マイナンバーを利用した自治体同士の業務システムの情報連携の仲介役を担う。
・中間サーバ: 総務省が提供する番号制度対応のシステムのひとつ。情報提供ネットワークシステムと、地方公共団体などの情報保有機関の既存業務システムとを接続するとともに、情報連携の対象となる個人情報の副本の保存・管理も行い、情報提供ネットワークシステムを通じた情報の送受信を行う。
2015年1月15日木曜日
地方税にかかわる分野の研究
http://www.soumu.go.jp/main_content/000156262.pdf
番号制度導入に係る地方団体の税務システムの あり方に関する調査研究
特に個人住民税については、これまで、 給与支払報告書、国税庁から送信される所得税確定申告データ、住民税申告書等について氏名、生年月 日、住所等により名寄せを行い、納税義務者の所得の確定作業を行っていた。
これらの課税資料にマ イナンバーが付されることにより、このような名寄せが効率的に行われることが期待されている。
住基ネットの利用
税申告書等の処理タイミングによっては、税申告書等に記載された特定個人情報が住所変更等で変更されている
場合があり得るが、そのような場合、税申告書等に記載された特定個人情報と宛名管理システム等の情報で相違が
発生するため、特定個人情報の真正性の確認のため住基ネットに対して本人確認情報の提供を求めることになる。
番号制度導入に係る地方団体の税務システムの あり方に関する調査研究
特に個人住民税については、これまで、 給与支払報告書、国税庁から送信される所得税確定申告データ、住民税申告書等について氏名、生年月 日、住所等により名寄せを行い、納税義務者の所得の確定作業を行っていた。
これらの課税資料にマ イナンバーが付されることにより、このような名寄せが効率的に行われることが期待されている。
住基ネットの利用
税申告書等の処理タイミングによっては、税申告書等に記載された特定個人情報が住所変更等で変更されている
場合があり得るが、そのような場合、税申告書等に記載された特定個人情報と宛名管理システム等の情報で相違が
発生するため、特定個人情報の真正性の確認のため住基ネットに対して本人確認情報の提供を求めることになる。
2015年1月5日月曜日
平成27年度 税制改正大綱 マイナンバーと預金口座
https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html
円滑・適正な納税のための環境整備
国外居住親族に係る扶養控除等の適用の適正化の観点から、その適用を受ける
納税者に対して、親族関係書類等の添付等を義務付ける。
マイナンバーが付された預貯金情報を税務調査において効率的に利用できるよ
うにする観点から、銀行等に対し預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状
態で管理することを義務付ける。
納税者の国税関係書類の保存に係るコスト削減等を図る観点から、スキャナ保
存制度の要件を緩和する。税務手続の電子化を促進する観点から、個人の納税者
が行う電子申告において電子署名を不要としID・パスワードによる申告を可能
とする等、電子申告の手続の簡素化を進める。
地方税の猶予制度について、地方分権を推進する観点から一定の事項について
は条例で定めることとした上で、国税の昨年度の改正を踏まえた所要の見直しを
行う。個人住民税等における還付加算金の起算日について所要の見直しを行う。
また、税制を円滑かつ公平に執行するため、必要な定員の確保等の税務執行体
制の一層の充実を図る。
番号利用法の改正により、預金保険・貯金保険においてマイナンバーが利
用できるようになるとともに、社会保障給付関係法、預金保険・貯金保険関
係法令の改正により、社会保障給付事務や預金保険・貯金保険事務において、
マイナンバーが付された預貯金情報の提供を求めることができることとなる。
円滑・適正な納税のための環境整備
国外居住親族に係る扶養控除等の適用の適正化の観点から、その適用を受ける
納税者に対して、親族関係書類等の添付等を義務付ける。
マイナンバーが付された預貯金情報を税務調査において効率的に利用できるよ
うにする観点から、銀行等に対し預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状
態で管理することを義務付ける。
納税者の国税関係書類の保存に係るコスト削減等を図る観点から、スキャナ保
存制度の要件を緩和する。税務手続の電子化を促進する観点から、個人の納税者
が行う電子申告において電子署名を不要としID・パスワードによる申告を可能
とする等、電子申告の手続の簡素化を進める。
地方税の猶予制度について、地方分権を推進する観点から一定の事項について
は条例で定めることとした上で、国税の昨年度の改正を踏まえた所要の見直しを
行う。個人住民税等における還付加算金の起算日について所要の見直しを行う。
また、税制を円滑かつ公平に執行するため、必要な定員の確保等の税務執行体
制の一層の充実を図る。
番号利用法の改正により、預金保険・貯金保険においてマイナンバーが利
用できるようになるとともに、社会保障給付関係法、預金保険・貯金保険関
係法令の改正により、社会保障給付事務や預金保険・貯金保険事務において、
マイナンバーが付された預貯金情報の提供を求めることができることとなる。
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