2014年12月29日月曜日

社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の国民への通知開始

2015年10月
平成27年10月にマイナンバーが通知。 



平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が

通知されます。

また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。


通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html

2014年12月19日金曜日

マイナンバーで税収アップ?

日経産業のコラムでこんな内容。

マイナンバーはいままでプライバシー保護の名のもとに既得権益をもつものたちから
反対されてきた。

(その反対をどう押し切ったかは記載されていなかったが)

マイナンバーを導入することで 国民の所得の把握が可能になり

給与 事業所得 金融所得 年金 などが合算されて 課税されることも可能になり

いままで 課税できていない部分からも課税できることができる

ということである。



2014年12月18日木曜日

マイナンバー対応商品 企業向け管理システム から 読み解く

富士通マーケティングの「マイナンバー法」対応ソリューション というものがある。

これからも マイナンバーとはどのようなものか 読み解けるかと。
http://www.fjm.fujitsu.com/solution/index/mynumber/?top

「社会保障・税制度の効率性・透明性の確保」と「国民にとって利便性の高い公平・公正な社会の実現」を目的に、国民全員に一意の個人番号を割り当てるマイナンバー制度の運用が2016年1月から開始されます。これに伴い、民間企業では「給与事務、法定調書作成等の事務(個人番号関係事務)」にマイナンバーの記載が必須となり、マイナンバー情報の収集と管理などを考慮した運用変更と、人事給与システムの制度対応が必要です。人事給与システムは企業の特性に合わせて個別開発やカスタマイズを行っているケースもあり、重要な個人情報となるマイナンバー情報の取扱いに対するセキュリティ対策や基礎教育なども含めた対応が必要となります。


つまり 会社にマイナンバーを報告しないといけない。
また それを扱う部署の人は教育を受ける必要があるということ。

対応内容に
・従業員やその家族、個人事業主への本人確認
・従業員やその家族、個人事業主からのマイナンバーの収集・管理

とあります。 家族のマイナンバーも必要となってくるので
家族からの同意も必要ですね。 まあ 扶養家族などそういうことを申告するなら
当然でしょうけどもね。

2014年12月11日木曜日

民間事業者 マイナンバー保存期限

企業は従業員と雇用契約を結ぶ際に、

個人のマイナンバーの提出を受け保管 管理期限は退職後7年間とすることになりそう。

退職7年で破棄するルールになる 11日に指針を公表

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html




民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。(2014年6月回答)


2014年12月9日火曜日

QA  民間事業者もマイナンバー(個人番号)を取り扱うのですか?

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html 

民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、

給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、

行政機関などに提出する必要があります。

また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにも

マイナンバーを記載する必要があります。(2014年6月回答)

2014年12月1日月曜日

マイナンバーの民間利用

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq7.html


Q7-1 民間利用の話も出ていますが、どうなりますか?


A7-1 民間利用については、法律施行後3年をめどに、

その段階での法律の施行状況等をみながら、

検討を加えたうえで、必要があると認めた場合には、

国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じることにしています。

  なお、番号法は段階的に施行されますが、

ここにいう「法律施行」の時期は、マイナンバー(個人番号)をお知らせする時期であり

、2015年10月を予定しています。(2014年6月回答)

2014年11月26日水曜日

マイナンバーコールセンター 全国共通ナビダイヤル


10月1日(水)より、一般の方からの問合せに対応するため、
下記の とおりマイナンバーのコールセンターを開設します。
 また、コールセンターの開設に併せて、マイナンバー啓発ポスターを作成し ました。
各地方公共団体の窓口や、全国の税務署、年金事務所、ハローワーク などで掲示し、
マイナンバー制度の周知・啓発を図ります。

 平成26年10月1日(水)
2.電話番号
【日本語窓口】
        マ イ ナンバー
 0570-20-0178

<全国共通ナビダイヤル>
【外国語窓口】
 0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>
 ※今年度は英語のみの対応。来年度からは英語のほか、中国語、韓国語、
スペイン語、ポルトガル語で対応予定
3.対応時間
平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

ナビダイヤルは通話料がかかるとのこと。







http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/h260929.pdf

マイナンバーよくある質問QA

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/index.html

(1)総論

Q1-1 マイナンバー(個人番号)とは、どのようなものですか?

Q1-2 自分のマイナンバー(個人番号)が何番なのかを確認するにはどうしたらいいですか?

Q1-3 メリットはなんですか?

Q1-4 マイナンバー(個人番号)は、誰がどのような場面で使うのですか?

Q1-5 マイナンバー(個人番号)を様々な場面で利用することになりますが、マイナンバーは誰にでも提供していいものですか?

Q1-6 マイナンバー(個人番号)が導入されると添付書類が不要になると言われていますが、住民票の写しや戸籍の添付が全て不要になるのですか?

Q1-7 なぜ住民票コードをそのまま使わないのですか?

Q1-8 地方公共団体情報システム機構とは、どのような法人ですか?

(2)個人番号に関する質問

Q2-1 マイナンバー(個人番号)はいつどのように通知され、いつから使うのですか?

Q2-2 住民票を有していない人にもマイナンバー(個人番号)は指定されますか?

Q2-3 マイナンバー(個人番号)は何桁ですか?また、マイナンバーにはアルファベットも含まれますか?

Q2-4 マイナンバー(個人番号)は希望すれば自由に変更することができますか?

Q2-5 国外へ転出した後に日本に再入国した場合でも、国外転出前と同じマイナンバーを引き続き利用できるのですか。それとも新しいマイナンバーが指定されるのですか?

Q2-6 マイナンバー(個人番号)が通知される平成27年10月以降に国外に滞在し、日本国内に住民票がない場合、マイナンバーはいつどのように指定されるのですか?

Q2-7 番号法に規定されている「個人番号利用事務実施者」や「個人番号関係事務実施者」とは何ですか?


(3)カードに関する質問

Q3-1 個人番号カードは、いつから交付を受けられるのですか?

Q3-2 個人番号カードは、何に使えるのですか? 通知カードとどう違うのですか。

Q3-3 行政手続ではなく、レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などにも個人番号カードを身分証明書として使って良いのですか?

Q3-4 個人番号カードに搭載される公的個人認証サービスの電子証明書とは何ですか?

Q3-5 個人番号カードのICチップから情報が筒抜けになってしまいませんか?

Q3-6 個人番号カードの取得が義務付けられるのですか?

Q3-7 番号制度が導入されると、住基カードはどうなるのですか?

Q3-8 個人番号カードに有効期限はありますか?

Q3-9 個人番号カードの交付を受ける際の本人確認はどのように行うのですか?

Q3-10 通知カードや個人番号カードの記載内容に変更があったときは、どうすればよいですか?


個人情報の保護に関する質問

Q5-1 医療(病歴、投薬等)情報まで筒抜けになってしまうのではないですか?

Q5-2 よく「個人情報を一元管理する」と言われますが、本当ですか?

Q5-3 アメリカや韓国のように、成りすましが多発することはないのですか?

Q5-4 番号法の「特定個人情報」、「特定個人情報ファイル」とは何ですか?

Q5-5 番号法と個人情報保護法は、どのような関係になるのですか?

Q5-6 自分のマイナンバー(個人番号)を取り扱う際に気を付けることは何ですか?

Q5-7 他人のマイナンバー(個人番号)を収集してはいけないのですか?

Q5-8 番号法にはどのような罰則がありますか?

















2014年11月25日火曜日

すでに各種セミナーは始まっているようですね。

人材サービスのマンパワーグループはすでに

経営企画、給与厚生部門を始め、個人への支払が多い業界

(電力、通信、製薬、マスコミ、大学・研究機関、個人事業主に

営業販売を委託しているメーカーなど)の経理部門むけに

マイナンバーのセミナーを実施しているようです。
https://manpowergroup.smktg.jp/public/seminar/view/6
2016年1月より制度運用が開始されるマイナンバー制度。

10月1日よりマイナンバー制度に関する政府のコールセンターが開設されました。

10ヶ月後には国民一人一人にマイナンバーが通知されます。

マイナンバー制度は国内で事業活動をする全ての事業者に対応が必要な制度です。

またマイナンバーを含む個人情報は特定個人情報として

従来の個人情報以上に重要な情報として厳密な情報管理をしなければなりません。


当セミナーでは、野村総合研究所制度戦略研究室より

マイナンバー制度研究の第一人者を講師としてお招きし、

マイナンバー制度の概要、民間事業者が対応すべき事項(マイナンバーの取得~廃棄)、

抜け漏れが発生しやすい分野について直近の情報を交えながら紹介させていただきます。




セミナー一覧はこちら
http://www.manpowergroup.jp/navi/seminar/

2014年11月23日日曜日

法人等に付する法人番号


付番

国税庁長官は、法人等に対して、法人番号を指定し、通知する。(第58条第1項)

※所管は国税庁。

※法人番号の桁数は、13桁を予定。

国税庁長官は、法人番号指定のため、法務大臣に対し、会社法人等番号の提供を求めることができる。(第60条)

法人番号の付番対象(第58条第1項、第2項)

① 国の機関及び地方公共団体
② 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人

③ ①②以外の法人又は人格のない社団等で、税法上、給与等の支払をする事務所の開設等の届出書、内国普通法人等の設立の届出書、外国普通法 人となった旨の届出書、収益事業開始の届出書を提出することとされているものなど、一定の要件に該当するもの

④ ①~③以外の法人又は人格のない社団等であって、政令で定める一定の要件に該当するもので、国税庁長官に届け出たもの



変更・通知、 検索及び閲覧

 法人番号は変更不可

 国税庁長官は、付番した法人番号を当該法人等に書面により通知

 法人番号は官民を問わず様々な用途で利活用

 ※法人等の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)の検索・閲覧可能なサービスを ホームページ等で提供。ただし、人格のない社団の場合は、予め同意のある場合のみ。




個人に付する 個人番号 (マイナンバー)

付番

市町村長は、住民票に住民票コードを記載したときは、速やかに、個人番号を指定し、その者に対し、当該個人番号を通知 カードにより通知しなければならない。(第7条第1項)


※対象者は住民票コードが住民票に記載されている日本の国籍を有する者、中長期在留者、特別永住者等の外国人。
※所管は総務省、市町村の事務は法定受託事務。
※個人番号の桁数は、12桁を予定。


変更
市町村長は、個人番号が漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められるときは、請求又は職権により、従前の個人番 号に代えて、新たな個人番号を指定し、通知カードにより通知しなければならない。(第7条第2項)


番号生成機関

市町村長は、個人番号を指定するときは、あらかじめ地方公共団体情報システム機構に対し、指定しようとする者に係る住 民票コードを通知し、個人番号とすべき番号の生成を求める。(第8条第1項)

地方公共団体情報システム機構は、①他のいずれの個人番号とも異なり、②住民票コードを変換して得られるものであり、 ③住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでない番号を生成し、市町村長に通知する。(第8条第2項)


2014年11月22日土曜日

マイナンバー制度 導入によるメリット

行政機関、地方公共団体その他の行政 事務を処理する者が保有する個人の情報が、

同一人の情報であるということの確認を行うことができ、

行政機関、地方公 共団体等の間において当該個人情報の照会・提供を行うことが可能となる。


行政機関等の間や業務間の連携が行われることで、

より正確な情報を得ることが 可能となり、真に手を差し伸べるべき者に 対しての、

よりきめ細やかな支援が期待さ れる。

社会保障給付等の申請を行う際に必要となる情報につき、

申請者が添付 書類等を付することによるのではなく、

申請を受けた行政機関等が、

関係 各機関に照会を行うことで取得することが可能となるため、

申請者が窓口 で提出する書類が簡素化されることとなる。

マイナンバー制度 導入前 加重な負担

住 民

各種手当の申請時、関係各機関を 回って、添付書類を揃える。

各種手当の申請時に必要となる情報(例)
 ・住民票関係情報(市町村長)
 ・地方税関係情報(市町村長)
 ・障害者関係情報(都道府県知事)
 ・医療保険給付関係情報(医療保険者)
 ・年金給付関係情報(公的年金給付の支給者)

行 政

① 確認作業等に係る業務に多大のコスト


• 住民に提供されるサービスの受給判定のために、他自治体、関係 機関から収受した情報を確認する手間・作業の負担が大きい。

 • 外部から提供されたデータと自治体内で保管するデータとを結びつ ける作業時に、転記・照合・電算入力ミスが発生する可能性。

 • 手作業による事務、書類審査が多く、手間と時間、費用がかかる。

② 業務間の連携が希薄で、重複して作業を行うなど、無駄な経費が多い。




社会保障・税番号制度の仕組み

付番
◎個人に
 ①悉皆性(住民票を有する全員に付番)
 ②唯一無二性(1人1番号で重複の無いように付番)
 ③「民-民-官」の関係で流通させて利用可能な視認性(見える番号)
 ④最新の基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と関連付けられている
 新たな「個人番号」を付番する仕組み。

◎法人等に上記①~③の特徴を有する「法人番号」を付番する仕組み。

情報連携

◎複数の機関間において、それぞれの機関ごとに

個人番号やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付けし
相互に活用する仕組み

 連携される個人情報の種別やその利用事務 を番号法で明確化
 情報連携に当たっては、情報提供ネット ワークシステムを利用することを義務付け
 (※ただし、官公庁が源泉徴収義務者とし て所轄の税務署に源泉徴収票を提出する場合などは除く)


本人確認

◎個人が自分が自分であることを証明 するための仕組み
◎個人が自分の個人番号の真正性を証 明するための仕組み。

 ICカードの券面とICチップに個人番号 と基本4情報及び顔写真を記載した個人番号カードを交付
 正確な付番や情報連携、また、成りすまし 犯罪等を防止する観点から不可欠な仕組み

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/h2611_gaiyou_siryou.pdf

社会保障・税番号制度の導入趣旨

番号制度は、複数の機関に存在する

個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行う ための基盤であり、

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、

国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)である。


  社会保障・税・災害対策の各分野で番号制度を導入


効果

・より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られる

・真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となる

・大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できる

・社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られる 

・ITを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上する

・行政機関から国民にプッシュ型の行政サービスを行うことが可能となる

実現すべき社会

・より公平・公正な社会

・社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会

・行政に過誤や無駄のない社会

・国民にとって利便性の高い社会

・国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会


http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/