なぜ 社会保険事務所???
http://www.dreamnews.jp/press/0000104928/
マイナンバー法には「個人番号関係事務の全部又は一部の委託をする者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない」と規定に定められています。
社労士事務所様(委託先)が企業に信頼性と安全性の証明に社会的に信用度が高い「プライバシーマーク」を取得している社労士事務所であることを示すことは、非常に効果的で有効な方法です。
バルクはセミナーなど開催しているようです
2015年1月31日土曜日
2015年1月23日金曜日
NTTデータ 番号収集代行サービスにおける、電子収集技術の精度および使いやすさを検証
マイナンバー制度の下では、金融機関や一般企業に、顧客または従業員等から個人番号(以下:マイナンバー)の収集が義務付けられます。また、マイナンバーの取り扱いにおいては、厳重なセキュリティーと厳格なアクセス管理が求められます。NTTデータは、これらの番号収集プロセスを効率化するために、複数のチャネルによる番号収集代行サービスの提供を検討しています。特に、郵送や窓口での収集だけでなく、スマートフォンなどを利用した収集チャネルを提供することで、安全かつ簡便な番号収集の実現を図ります。
その検討にあたって、マイナンバーを収集する側となる金融機関と、マイナンバーを提供する側となる個人(NTTデータ社員)の協力のもと、番号制度に関する法令やガイドライン・安全管理措置に準拠した環境下でスマートフォンによる電子的な番号収集技術の精度と使いやすさを検証します。
NTTデータでは、本実証実験を2015年3月まで行い、その結果をベースとして番号収集代行サービスを実用化し、同年10月より、安全で効率的なマイナンバーおよび個人情報の取り扱いを支援することを目指します。
http://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2015/012200.html
その検討にあたって、マイナンバーを収集する側となる金融機関と、マイナンバーを提供する側となる個人(NTTデータ社員)の協力のもと、番号制度に関する法令やガイドライン・安全管理措置に準拠した環境下でスマートフォンによる電子的な番号収集技術の精度と使いやすさを検証します。
NTTデータでは、本実証実験を2015年3月まで行い、その結果をベースとして番号収集代行サービスを実用化し、同年10月より、安全で効率的なマイナンバーおよび個人情報の取り扱いを支援することを目指します。
http://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2015/012200.html
2015年1月22日木曜日
富士通グループ全体を横断する「番号制度推進室」を設立
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/01/21-1.html
・自治体向けのMICJETシリーズや民間企業向けのGLOVIAシリーズなど既存の業種業務アプリケーションのマイナンバー制度への対応内容・時期を明確化
・自治体向けの「FUJITSU 自治体ソリューション MICJET番号連携サーバ」や、マイナンバー制度対応業務を支援する「FUJITSU BPOサービス マイナンバーBPOサービス」(以下、マイナンバーBPOサービス)などの新ソリューションを提供し、お客様のマイナンバー制度への迅速かつ確実な対応を支援
・マイナンバー制度に対応した業務システムや運用プロセスの構築を支援するコンサルティング、BPOサービス、教育関連のサービス、アプリケーション、セキュリティなどのマイナンバー制度対応ソリューションを体系化し、従来から提供している既存の業種業務アプリケーションへの対応に加え、新たに3つのソリューションの提供を1月21日から順次開始
情報提供ネットワークシステムや中間サーバ
・情報提供ネットワークシステム:総務省が提供する番号制度対応のシステムのひとつ。マイナンバーを利用した自治体同士の業務システムの情報連携の仲介役を担う。
・中間サーバ: 総務省が提供する番号制度対応のシステムのひとつ。情報提供ネットワークシステムと、地方公共団体などの情報保有機関の既存業務システムとを接続するとともに、情報連携の対象となる個人情報の副本の保存・管理も行い、情報提供ネットワークシステムを通じた情報の送受信を行う。
・自治体向けのMICJETシリーズや民間企業向けのGLOVIAシリーズなど既存の業種業務アプリケーションのマイナンバー制度への対応内容・時期を明確化
・自治体向けの「FUJITSU 自治体ソリューション MICJET番号連携サーバ」や、マイナンバー制度対応業務を支援する「FUJITSU BPOサービス マイナンバーBPOサービス」(以下、マイナンバーBPOサービス)などの新ソリューションを提供し、お客様のマイナンバー制度への迅速かつ確実な対応を支援
・マイナンバー制度に対応した業務システムや運用プロセスの構築を支援するコンサルティング、BPOサービス、教育関連のサービス、アプリケーション、セキュリティなどのマイナンバー制度対応ソリューションを体系化し、従来から提供している既存の業種業務アプリケーションへの対応に加え、新たに3つのソリューションの提供を1月21日から順次開始
情報提供ネットワークシステムや中間サーバ
・情報提供ネットワークシステム:総務省が提供する番号制度対応のシステムのひとつ。マイナンバーを利用した自治体同士の業務システムの情報連携の仲介役を担う。
・中間サーバ: 総務省が提供する番号制度対応のシステムのひとつ。情報提供ネットワークシステムと、地方公共団体などの情報保有機関の既存業務システムとを接続するとともに、情報連携の対象となる個人情報の副本の保存・管理も行い、情報提供ネットワークシステムを通じた情報の送受信を行う。
2015年1月15日木曜日
地方税にかかわる分野の研究
http://www.soumu.go.jp/main_content/000156262.pdf
番号制度導入に係る地方団体の税務システムの あり方に関する調査研究
特に個人住民税については、これまで、 給与支払報告書、国税庁から送信される所得税確定申告データ、住民税申告書等について氏名、生年月 日、住所等により名寄せを行い、納税義務者の所得の確定作業を行っていた。
これらの課税資料にマ イナンバーが付されることにより、このような名寄せが効率的に行われることが期待されている。
住基ネットの利用
税申告書等の処理タイミングによっては、税申告書等に記載された特定個人情報が住所変更等で変更されている
場合があり得るが、そのような場合、税申告書等に記載された特定個人情報と宛名管理システム等の情報で相違が
発生するため、特定個人情報の真正性の確認のため住基ネットに対して本人確認情報の提供を求めることになる。
番号制度導入に係る地方団体の税務システムの あり方に関する調査研究
特に個人住民税については、これまで、 給与支払報告書、国税庁から送信される所得税確定申告データ、住民税申告書等について氏名、生年月 日、住所等により名寄せを行い、納税義務者の所得の確定作業を行っていた。
これらの課税資料にマ イナンバーが付されることにより、このような名寄せが効率的に行われることが期待されている。
住基ネットの利用
税申告書等の処理タイミングによっては、税申告書等に記載された特定個人情報が住所変更等で変更されている
場合があり得るが、そのような場合、税申告書等に記載された特定個人情報と宛名管理システム等の情報で相違が
発生するため、特定個人情報の真正性の確認のため住基ネットに対して本人確認情報の提供を求めることになる。
2015年1月5日月曜日
平成27年度 税制改正大綱 マイナンバーと預金口座
https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html
円滑・適正な納税のための環境整備
国外居住親族に係る扶養控除等の適用の適正化の観点から、その適用を受ける
納税者に対して、親族関係書類等の添付等を義務付ける。
マイナンバーが付された預貯金情報を税務調査において効率的に利用できるよ
うにする観点から、銀行等に対し預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状
態で管理することを義務付ける。
納税者の国税関係書類の保存に係るコスト削減等を図る観点から、スキャナ保
存制度の要件を緩和する。税務手続の電子化を促進する観点から、個人の納税者
が行う電子申告において電子署名を不要としID・パスワードによる申告を可能
とする等、電子申告の手続の簡素化を進める。
地方税の猶予制度について、地方分権を推進する観点から一定の事項について
は条例で定めることとした上で、国税の昨年度の改正を踏まえた所要の見直しを
行う。個人住民税等における還付加算金の起算日について所要の見直しを行う。
また、税制を円滑かつ公平に執行するため、必要な定員の確保等の税務執行体
制の一層の充実を図る。
番号利用法の改正により、預金保険・貯金保険においてマイナンバーが利
用できるようになるとともに、社会保障給付関係法、預金保険・貯金保険関
係法令の改正により、社会保障給付事務や預金保険・貯金保険事務において、
マイナンバーが付された預貯金情報の提供を求めることができることとなる。
円滑・適正な納税のための環境整備
国外居住親族に係る扶養控除等の適用の適正化の観点から、その適用を受ける
納税者に対して、親族関係書類等の添付等を義務付ける。
マイナンバーが付された預貯金情報を税務調査において効率的に利用できるよ
うにする観点から、銀行等に対し預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状
態で管理することを義務付ける。
納税者の国税関係書類の保存に係るコスト削減等を図る観点から、スキャナ保
存制度の要件を緩和する。税務手続の電子化を促進する観点から、個人の納税者
が行う電子申告において電子署名を不要としID・パスワードによる申告を可能
とする等、電子申告の手続の簡素化を進める。
地方税の猶予制度について、地方分権を推進する観点から一定の事項について
は条例で定めることとした上で、国税の昨年度の改正を踏まえた所要の見直しを
行う。個人住民税等における還付加算金の起算日について所要の見直しを行う。
また、税制を円滑かつ公平に執行するため、必要な定員の確保等の税務執行体
制の一層の充実を図る。
番号利用法の改正により、預金保険・貯金保険においてマイナンバーが利
用できるようになるとともに、社会保障給付関係法、預金保険・貯金保険関
係法令の改正により、社会保障給付事務や預金保険・貯金保険事務において、
マイナンバーが付された預貯金情報の提供を求めることができることとなる。
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