2014年12月29日月曜日

社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の国民への通知開始

2015年10月
平成27年10月にマイナンバーが通知。 



平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が

通知されます。

また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。


通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html

2014年12月19日金曜日

マイナンバーで税収アップ?

日経産業のコラムでこんな内容。

マイナンバーはいままでプライバシー保護の名のもとに既得権益をもつものたちから
反対されてきた。

(その反対をどう押し切ったかは記載されていなかったが)

マイナンバーを導入することで 国民の所得の把握が可能になり

給与 事業所得 金融所得 年金 などが合算されて 課税されることも可能になり

いままで 課税できていない部分からも課税できることができる

ということである。



2014年12月18日木曜日

マイナンバー対応商品 企業向け管理システム から 読み解く

富士通マーケティングの「マイナンバー法」対応ソリューション というものがある。

これからも マイナンバーとはどのようなものか 読み解けるかと。
http://www.fjm.fujitsu.com/solution/index/mynumber/?top

「社会保障・税制度の効率性・透明性の確保」と「国民にとって利便性の高い公平・公正な社会の実現」を目的に、国民全員に一意の個人番号を割り当てるマイナンバー制度の運用が2016年1月から開始されます。これに伴い、民間企業では「給与事務、法定調書作成等の事務(個人番号関係事務)」にマイナンバーの記載が必須となり、マイナンバー情報の収集と管理などを考慮した運用変更と、人事給与システムの制度対応が必要です。人事給与システムは企業の特性に合わせて個別開発やカスタマイズを行っているケースもあり、重要な個人情報となるマイナンバー情報の取扱いに対するセキュリティ対策や基礎教育なども含めた対応が必要となります。


つまり 会社にマイナンバーを報告しないといけない。
また それを扱う部署の人は教育を受ける必要があるということ。

対応内容に
・従業員やその家族、個人事業主への本人確認
・従業員やその家族、個人事業主からのマイナンバーの収集・管理

とあります。 家族のマイナンバーも必要となってくるので
家族からの同意も必要ですね。 まあ 扶養家族などそういうことを申告するなら
当然でしょうけどもね。

2014年12月11日木曜日

民間事業者 マイナンバー保存期限

企業は従業員と雇用契約を結ぶ際に、

個人のマイナンバーの提出を受け保管 管理期限は退職後7年間とすることになりそう。

退職7年で破棄するルールになる 11日に指針を公表

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html




民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。(2014年6月回答)


2014年12月9日火曜日

QA  民間事業者もマイナンバー(個人番号)を取り扱うのですか?

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html 

民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、

給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、

行政機関などに提出する必要があります。

また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにも

マイナンバーを記載する必要があります。(2014年6月回答)

2014年12月1日月曜日

マイナンバーの民間利用

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq7.html


Q7-1 民間利用の話も出ていますが、どうなりますか?


A7-1 民間利用については、法律施行後3年をめどに、

その段階での法律の施行状況等をみながら、

検討を加えたうえで、必要があると認めた場合には、

国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じることにしています。

  なお、番号法は段階的に施行されますが、

ここにいう「法律施行」の時期は、マイナンバー(個人番号)をお知らせする時期であり

、2015年10月を予定しています。(2014年6月回答)