というタイトルで
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html
総務省に案内が出ています
現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能
なお、DV等被害者の方は、転入した市区町村に対して「DV等支援措置」を申し出てください。申出により「DV等支援対象者」となった場合には、ご自身の転入先の新しい住所について、加害者が「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票の写し等の交付」及び「戸籍の附票の写しの交付」の請求によって知ろうとしても、これらの請求を制限する措置が講じられます。
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