2014年12月11日木曜日

民間事業者 マイナンバー保存期限

企業は従業員と雇用契約を結ぶ際に、

個人のマイナンバーの提出を受け保管 管理期限は退職後7年間とすることになりそう。

退職7年で破棄するルールになる 11日に指針を公表

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html




民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。(2014年6月回答)


0 件のコメント:

コメントを投稿