2014年12月1日月曜日

マイナンバーの民間利用

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq7.html


Q7-1 民間利用の話も出ていますが、どうなりますか?


A7-1 民間利用については、法律施行後3年をめどに、

その段階での法律の施行状況等をみながら、

検討を加えたうえで、必要があると認めた場合には、

国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じることにしています。

  なお、番号法は段階的に施行されますが、

ここにいう「法律施行」の時期は、マイナンバー(個人番号)をお知らせする時期であり

、2015年10月を予定しています。(2014年6月回答)

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