http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq7.html
Q7-1 民間利用の話も出ていますが、どうなりますか?
A7-1 民間利用については、法律施行後3年をめどに、
その段階での法律の施行状況等をみながら、
検討を加えたうえで、必要があると認めた場合には、
国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じることにしています。
なお、番号法は段階的に施行されますが、
ここにいう「法律施行」の時期は、マイナンバー(個人番号)をお知らせする時期であり
、2015年10月を予定しています。(2014年6月回答)
0 件のコメント:
コメントを投稿