付番
市町村長は、住民票に住民票コードを記載したときは、速やかに、個人番号を指定し、その者に対し、当該個人番号を通知
カードにより通知しなければならない。(第7条第1項)
※対象者は住民票コードが住民票に記載されている日本の国籍を有する者、中長期在留者、特別永住者等の外国人。
※所管は総務省、市町村の事務は法定受託事務。
※個人番号の桁数は、12桁を予定。
変更
市町村長は、個人番号が漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められるときは、請求又は職権により、従前の個人番
号に代えて、新たな個人番号を指定し、通知カードにより通知しなければならない。(第7条第2項)
番号生成機関
市町村長は、個人番号を指定するときは、あらかじめ地方公共団体情報システム機構に対し、指定しようとする者に係る住
民票コードを通知し、個人番号とすべき番号の生成を求める。(第8条第1項)
地方公共団体情報システム機構は、①他のいずれの個人番号とも異なり、②住民票コードを変換して得られるものであり、
③住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでない番号を生成し、市町村長に通知する。(第8条第2項)
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