付番
国税庁長官は、法人等に対して、法人番号を指定し、通知する。(第58条第1項)
※所管は国税庁。
※法人番号の桁数は、13桁を予定。
国税庁長官は、法人番号指定のため、法務大臣に対し、会社法人等番号の提供を求めることができる。(第60条)
法人番号の付番対象(第58条第1項、第2項)
① 国の機関及び地方公共団体
② 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
③ ①②以外の法人又は人格のない社団等で、税法上、給与等の支払をする事務所の開設等の届出書、内国普通法人等の設立の届出書、外国普通法
人となった旨の届出書、収益事業開始の届出書を提出することとされているものなど、一定の要件に該当するもの
④ ①~③以外の法人又は人格のない社団等であって、政令で定める一定の要件に該当するもので、国税庁長官に届け出たもの
変更・通知、
検索及び閲覧
法人番号は変更不可
国税庁長官は、付番した法人番号を当該法人等に書面により通知
法人番号は官民を問わず様々な用途で利活用
※法人等の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)の検索・閲覧可能なサービスを
ホームページ等で提供。ただし、人格のない社団の場合は、予め同意のある場合のみ。
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