なぜ 社会保険事務所???
http://www.dreamnews.jp/press/0000104928/
マイナンバー法には「個人番号関係事務の全部又は一部の委託をする者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない」と規定に定められています。
社労士事務所様(委託先)が企業に信頼性と安全性の証明に社会的に信用度が高い「プライバシーマーク」を取得している社労士事務所であることを示すことは、非常に効果的で有効な方法です。
バルクはセミナーなど開催しているようです
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