マイナンバーの利用範囲は
社会保障、税、災害対策の3分野で、
企業は
従業員への給与支払いに伴う源泉徴収票や個人への報酬等支払先に対する支払調書の作成事務などで扱うことになる。
証券会社や保険会社なら
配当金や保険金等に関する書類でも必要。
民間事業者は
(1)提出対象者となる個人からマイナンバーを集める
(2)集めたものを行政が指定した書類に付記する
(3)不要になればきちんと情報を破棄する
という3つの措置が求められる
個人の理解の必要性
収集時点で課題
人事、経理のほか、個人への支払いがある幅広い部門が対象
税理士や弁護士、産業医、社外の販促スタッフなどへの報酬でも、契約を個人としているのであれば、支払調書などの作成でマイナンバーが必要
法人との取引
法人には法人番号が割り当てられる、こちらはインターネット上で公開
大手食品メーカーの場合、取引先の販売店が法人として登記しているのか、
個人商店なのか確認しなければならない。法人なのか個人なのか区別する作業がある。
事務作業が確実に上乗せ
『国民総背番号制』という批判を受け、国は個人が番号の利用目的を理解した上でマイナンバーを提供する制度
義務付けしなかったために、税などの手続きに欠かせないにもかかわらず、提供を促すという形を取らざるを得ない
個人の取引先などが提供したくないといえば、根気強く説得するしかない
集めることが課題
国はマイナンバーを取得する際に利用目的の明示と厳格な本人確認を求めている
現場で、本人確認までしてマイナンバーの提供を適切に受けるということはかなり手間
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