たとえば 世田谷区では業務委託の受託者を募集しています
マイナンバー制度が平成 27 年 10 月に施行されるが、
それに向けて今後世田谷区が区民への周知を行うことによって、
区民からの問い合わせが多く
寄せられることが想定されるため、
対応する窓口として「マイナンバー制度コールセン
ター」を開設し、区民からの電話及びFAXを通じ
たマイナンバー制度に関する問い合わせの受付・回答等の業務を委託
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/168/d00138963.html
主なマイナンバー制度に関連する区民への周知等スケジュール(予定)
・広報紙(臨時号) 平成27年5月20日
・リーフレット全戸配布 平成27年9月
・個人番号通知カード送付(国) 平成27年10月
・個人番号カード交付開始 平成28年1月
受託者が用意した場所。ただし、原則として都内または神奈川・千葉・埼玉県内の範
囲とし、世田谷区役所第3庁舎から公共交通機関を使い90分程度で移動できる範囲と
する。
セキュリティ
(1)受付情報は、持ち出し、紛失、改ざん、破壊、漏洩などが行なわれないよう管理を
徹底すること。
(2)受付情報の秘密保持のため、部外者が立入りできないよう入館管理システムによる
管理を実施すること。
(3)応対要員に対し、受付業務スペース内へのパソコン、携帯電話、記録メディア等の
持ち込みを禁止すること。保守作業等において、持ち込みが必要な場合は、本区の承諾
を得ること。
(4)コールセンター施設内のメモ用紙等を含むごみの取扱いについては、廃棄方法に関
するルールを定め、管理を徹底し、個人情報漏洩の防止対策など個人情報の取扱いに
関する対策を十分に行うこと。
秘密の保持
(1)受託者は、受託業務の履行に際して知り得た事項は、第三者に漏らしてはならない。
契約終了後もまた、同様とする。
(2)受託者は、端末機に入力されている情報、紙台帳に登載されている情報及びこの契
約を履行するために用いた資料及びその結果等について、履行場所以外へ持ち出して
はならない。
(3)受託者は、受託業務完了後は、本区の指示により保管するものを除き、本区より受
領したデータ等を速やかに本区に返却するとともに、作成したメモ等の記録を裁断等
により処分しなければならない。
(4)別紙「電算処理の業務委託契約の特記事項」を遵守すること。
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