2015年2月21日土曜日

新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第5回)


構成員からの中間取りまとめの方向性(案)

日常生活に係る公的サービスのためのカード(印鑑登録証、健康保険証など)や、広 く保有されている国家資格等の証明証等(国家公務員身分証、教員免許など)につい て、複数管理する負担を軽減するため、公的個人認証やICチップの空き容量を活用し て、個人番号カードへ一元化することについて、券面表示の必要性、機能搭載の方法 や発行・失効手続き等、具体的に検討を進めるべきではないか。 また、地方公共団体が発行するカードを利用したサービスについては、個人番号カ ードへの一体化等の優良事例の全国展開に向けた取組を進めるべきではないか。 さらには、民間事業者が発行するカード等についても、国民や民間事業者のニーズ を踏まえ、後述の公的個人認証の民間開放と併せ、個人番号カードとの一体化につい て、官民相互にメリットが得られるよう、柔軟に検討すべきではないか。


窓口以外での住民票の写し等の交付や災害時の活用等、個人番号カード利用のメ リットひいては事務の効率化につながる地方公共団体の取組について、促進を図るべ きではないか。 特にコンビニ交付等、全国的に対応できる基盤が整備されているものについては、 個人番号カードの利用開始とともに広く全国で利用できるよう、対象手続の拡大や、地 方公共団体や事業者の参加拡大を図るべきではないか。

個人番号カードは、日本国の住民であれば運転免許証やパスポートよりも取得しや すい公的な身分証明証であることから、官民の様々な本人確認を要する場面におい て、運転免許証や健康保険証、住民票の写し等に代わる本人確認手段として広く利用 できるよう、必要な制度改正も含めた関係機関との調整を行うとともに、マイナンバーが記載された個人番号カードの裏面のコピーを取らないなどの取扱上の留意点につい て、広く周知するべきではないか。

個人番号カードに搭載される公的個人認証サービスは、安心・安全なオンライン本 人確認のインフラであり、官民のオンライン手続に広く利用されることで、個人番号カー ドの利用価値を大きく高めることが期待されることから、その有効期限の延長や発行手 数料の低減を図るとともに、行政による利用拡大を図る観点から、前述の国家資格等 の確認やオンライン手続での利用について、対面・書面手続の必要性の見直しを含 め、検討を進めるべきではないか。 また、金融機関や医療機関等、民間による利用拡大を図る観点から、署名検証者の 民間事業者への開放に向け、その要件を早期に明らかにするとともに、ユースケース の明確化、証明書の効力に関する周知や、積極的な利用の働きかけ等を行うべきでは ないか。

個人番号カードは、マイポータルへのアクセスカードとして極めて重要な機能を担っ ており、社会保障・税番号制度の運営にあたり必要不可欠なものであることを踏まえ、 初回交付について、窓口での本人の費用負担が生じないよう費用負担の在り方を検討 すべきでないか。

マイポータルとマイガバメントの関係と名称にミスマッチがあることから、より適切な 名称に変更すべきではないか。


情報提供ネットワークシステムを介した特定個人情報の提供履歴の閲覧機能に ついては、自己情報のコントロールを行う手段として、マイナンバー法附則によ り、マイポータル上で実現を図るものとされているが、特定個人情報が格納・管理 される既存システムが、必ずしもインターネットに接続することを前提として整 備されていないこと等を踏まえ、可能なものから、ロードマップを明確にしつつ、 対応を進めるべきではないか。

プッシュ型サービスについては、行政機関が、利用者に係る情報に基づき、利用者 の利益となる情報をきめ細かく提供することで、高い利便性をもたらすものとして、マイ ポータル・マイガバメント上で実現を図るべきである。 具体的には、年齢や地域等のグループに対する情報提供(国や地方公共団体から のお知らせ等)から、特定個人情報等に基づく特定の個人に対する情報提供(本人の 状況に応じた子育てや介護等のサービスに係る情報提供、要件が複雑で本人が判断 しにくい給付等の資格通知、権利の得喪に係る期限・要件等のアラート等)まで幅広く 想定されるところ、システムの仕様、対象を特定するための情報利用に係る手続、通知 の位置付け・効力や民間サービスとの連携等について、早期に指針を示し、地方公共 団体による自主的な取組の促進等を通じ、利活用モデルの構築等を図るべきではないか。

ワンストップサービスについては、引越しや死亡等のライフタイムイベントに際し、住所変更等に伴う契約・解約・変更等、同時に多数の手続が、官民にわたり必要となるこ とから、その負担を軽減するものとして、マイガバメント上で実現を図るべきであるが、 高い利便性と費用対効果が得られるよう、現行のサービスも踏まえつつ、業務の見直 し、情報連携の方法やインセンティブの付与等について検討を進め、ライフライン事業 者、金融機関、運送事業者等、多くの機関の参加が得られるよう、システム構築や働き かけを行うべきではないか。

マイポータル経由で入手した情報について、民間を含めたマイガバメント上の他のサ ービス等で利用できるよう、情報連携の方法や法的効力の整理等について、検討を進 めるべきではないか。

利用者の利便性を高めるとともに、サービス提供者の負担も軽減する観点から、郵 送される書面の内容を転記したり、別途保管したりする必要がないよう、必要な官民の 証明等を電子的データとして受領できる「電子私書箱」の構築に向け、法的効力の整 理や手続の見直し等について、検討を進めるべきではないか。

マイガバメント上で提供される官民のサービスについては、十分なセキュリティを確 保する一方、サービス毎の本人確認や、画一的に高いレベルの本人確認を求められる ことがないよう、必要な認証レベルを整理の上、本人確認に係る官民連携の枠組みを 構築すべきではないか。

マイガバメント上の通知等の有無について、民間ポータル上でも確認できるようにすべきではないか。

本人確認の方法については、個人番号カードによる認証を、スマートフォン、タブレッ ト端末やCATV等、普及している媒体に幅広く対応させるとともに、生体認証等の新た な技術の利用についても、その動向を踏まえ、柔軟に対応すべきではないか。 また、マイナンバー法附則において、高齢者等の情報弱者も活用することができるよ う、必要な措置を講ずることが求められていることを踏まえ、公共施設等に設置した端 末やCATV等により、サポートを受けながら利用できる環境を構築すべきではないか。

代理人による利用については、情報弱者対策として期待される反面、弱者につけこ んだ代理権の設定、代理権の悪用等の懸念もあることから、その範囲や権限及び技術 的な担保手段等について、検討すべきではないか。

マイナンバー制度の円滑な導入と定着に向けて、地方公共団体や民間事業者の 理解と協力が不可欠であるとともに、国民がそのメリットを実感できることが重 要である。 現行法の下、可能な範囲で、業務効率化・利便性向上の取組を推進することは 当然であるが、これらに近接し、マイナンバーによる情報連携により更なるメリ ットが期待できる分野、具体的には、①結婚・死亡等のライフタイムイベントに 係る手続や代理権の確認等に関連する戸籍等に係る事務、②在外邦人によるマイ ナンバー関連サービスの利用等に必要となる旅券や邦人保護等に係る事務、③金 融機関における本人確認や顧客の名寄せ及び現況確認に係る事務、④医療・介護・ 健康等に係る事務の効率化、全国的なサービス連携等に関連する医療・介護・健 康情報の管理及び医療情報の蓄積・分析に関する事務について、個人情報の保護に 配慮しつつ、具体的に想定されるマイナンバー利用の在り方や期待される効果に ついて、検討を進めるべきでないか。

マイナンバー制度導入による行政運営の効率化、国民の利便性向上及び社会保 障制度や税制に関する公平化の実現等がもたらすメリットを実現するためには、 一貫して電子的に行政手続や行政情報の管理をすることが重要である。 このことから、マイナンバーを利用した事務手続きや特定個人情報の管理につ いて、利用者にとって具体的なメリットを示しながら、原則、電子的に行うこと を前提に、見直しを進めるべきではないか。将来的には官民の情報連携を実現し、 官が持っている情報を民に開放することで社会全体での効率化や利便性向上を実 現すべく、具体的なニーズや実現方法について検討するべきではないか。

法人番号は、個人番号と対照的に、特段の利用制限はないが、その利用価値は、 番号と紐づけられた情報の多寡に左右されるものである。 このことから、法人に係る情報について、法人番号による検索・利用を容易に し、その利用価値を高める観点から、先ず国や地方公共団体が率先して、法人に 係る公開情報について法人番号を付記するとともに、関連する手続において法人 番号を求めるよう、徹底すべきでないか
法人番号を活用し、行政機関が保有する法人自身に係る情報の参照、入札や補 助金等に係る情報入手や、各種の電子手続を可能とする「法人ポータル」の設置 を検討するため、現行の法人向けサービスの整理やニーズ把握等を行うべきでな いか。
法人番号の利活用を推進するため、先ず、現在、国内外において、法人に対し て付している官民の番号の状況を把握し、それらとの連携によりメリットが得ら れる分野を特定し、利活用モデルの構築等を進めるべきでないか。 その上で、個人事業主及び法人の支店又は事業所に対する法人番号の付番等に ついて、現在、責任を持って付番・管理できる機関がない等の課題があることを 踏まえ、具体的な利用ニーズ及び実現方法等について、検討すべきでないか。













新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会(第5回)

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