2015年3月11日水曜日

マイナンバー と公的年金業務

Ⅰ.公的年金業務  日本年金機構(以下「機構」という。)は、政府が管掌する公的年金制度(厚生年金保険及び国民年金) に関する業務に関して、適用事業所及び被保険者にかかる、適用、保険料徴収、給付、記録照会・年金 相談等の事務を行っている。  ※ 全国健康保険協会が管掌する事業所及び被保険者の適用並びに保険料徴収の事務についても、 法令に基づきあわせて行っている。
1.適用事業所及び被保険者の適用事務  適用事業所の適用、被保険者資格の取得、喪失、標準報酬の決定、変更情報の管理に係る事務を行 う。
2.保険料の徴収事務  保険料を算定し、事業主又は被保険者へ告知し、保険料徴収などの事務を行う。
3.給付事務  年金受給権者からの請求に基づき老齢、遺族、障害の年金を決定し、定期的に受給者に年金の支払 を行う。年金の支払に当たっては、所得税法に基づく税の源泉徴収や地方税、介護保険料等の特別徴 収などの付随する事務を行う。
 4.記録照会・年金相談事務  被保険者や年金受給権者の加入記録や保険料納付記録などの機構が管理している記録の照会や年 金相談をされた場合の回答・対応を行う


Ⅱ.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 上記の公的年金業務を行うに当たり、社会保障・税番号制度導入に伴い平成28年1月から特定個人情 報ファイルを取り扱う事務は、以下のとおりである
1.個人番号と基礎年金番号の対応関係を記録管理する事務
(1)住民票コードによる個人番号登録機能
①【平成27年10月~12月(初期創成)】 平成27年10月~12月の間、機構が保有している住民票コードにより、地方公共団体情報システム機構 に個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う(初期創成)。
 ②【平成28年1月~(20歳到達に伴う基礎年金番号新規付番者等)】 平成28年1月以降、20歳到達に伴う基礎年金番号新規付番者等について、住民票コードにより、地方公 共団体情報システム機構に個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う。

(2)個人番号登録届(仮称)による個人番号登録【平成28年1月~】 平成28年1月から、平成29年1月からの個人番号を用いた申請・届出手続や情報連携の開始に備えて 個人番号の収録を図るため、初期創成において個人番号と基礎年金番号が紐付かなかった被保険者、 年金受給権者等(以下、「未収録者」という。)について、「個人番号登録届」(仮称)を新たに設けて年金 事務所等の窓口に設置し、年金相談時等において当該届け書の提出を求めるほか届出の利便性を図 るため、機構ホームページから当該届け書をダウンロードできるようにする。また、未収録者に送付する 「ねんきん定期便」に「個人番号登録届」(仮称)を同封し当該届け書の提出を求める。これら、未収録者 から提出された個人番号登録届(仮称)を基に、地方公共団体情報システム機構に氏名、生年月日等の 基本情報により個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う。

(3)平成28年4月から被保険者、年金受給権者等へ個人番号の収録状況を通知する


2.記録照会・年金相談事務  平成28年1月の個人番号の利用開始にあわせ、被保険者や年金受給権者等が、個人番号から加入 記録や保険料納付記録などの照会や年金相談ができるようにするとともに、その回答・対応を行う。 ※年金業務における番号制度対応のスケジュール 機構においては、平成29年1月からの情報連携の開始に併せて、一部の手続について届出省略を図る ほか、事業主、被保険者、年金受給権者等からの申請・届出の手続については個人番号を用いること で、添付書類の省略を図ることとしており、これに向けてシステム改修を2段階で実施する計画をしてい る。
具体的には、まず、①一次対応として、平成28年1月の個人番号の利用開始にあわせ、個人番号の 収録及び相談・照会業務に対応する機能を構築することとしており、
次いで、
②二次対応として、国の機 関との情報連携が開始される平成29年1月からは、個人番号を用いた申請・届出や国の機関との情報 連携に対応する機能を構築し、平成29年7月からは、地方公共団体との情報連携に対応する機能を構 築することとしている。 (平成28年1月)個人番号の収録及び収録結果通知の開始、個人番号による照会・相談対応の開始 (平成29年1月)個人番号を用いた申請・届出の開始、添付書類の一部省略開始、一部の手続の届出 省略開始、国の機関との情報連携開始 (平成29年7月)地方公共団体との情報連携開始

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000026446xFJmgxJHiT.pdf




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