2015年3月4日水曜日

マイナンバーの税務関係書類への番号記載時期

所得税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 
平成28年分の場合⇒ 平成29年2月16日から3月15日まで

○年の中途で出国⇒出国の時まで
○年の中途で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで


贈与税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 
平成28年分の場合⇒ 平成29年2月1日から3月15日まで

○年の中途で死亡⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内


https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm

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