課題だったのは、携帯のID番号など直ちに特定個人を識別できなくても、
プライバシー侵害が懸念される情報についての法規制だった。
当初は個人情報の定義を拡大し、さらに政令で具体的に定める案だったが、結局、現行法と同じ範囲に限定され、問題を業界の自主的対応に委ねてしまった。
法規制を別途急ぐべきだ
新設の第三者機関が権限の範囲で口を出すことも可能かもしれないが、
何でもかんでも人員、予算が限られる第三者機関頼みでいいのだろうか
保護法が情報流通を萎縮させたのは広く網をかけ、しかも個人情報を一律規制したからだ。
今回、取得に同意を義務付ける要配慮個人情報を設けた。
大事な情報とそうでもない情報の区別は一歩前進したが、
硬直的な法体系に新たな規制を追加した形ともいえる
情報の保護と利用のバランスを取るため、比較考量や利益考量の規定が本来は必要だ。
しかも個人データ5千件以下の小規模事業者を規制しない例外規定を撤廃した影響は大きい。
混乱や過剰反応が起きるだろう。結局は第三者機関の役割が大きくなる
記事では ほかに必要性 機能 具体的な方向性などに回答しています
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